在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十三号(平七・三・二三)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の一 大使館の表大洋州の項中

在パプア・ニューギニア日本国大使館

パプア・ニューギニア

ポート・モレスビー

在パプア・ニューギニア日本国大使館

パプア・ニューギニア

ポート・モレスビー

 
 

在パラオ日本国大使館

パラオ

コロール

に改める。

 別表第二の一 大使館の表大洋州の項中

パプア・ニューギニア

980,000

910,000

836,000

785,900

710,600

629,200

554,000

 

 

 

491,000

440,800

403,100

378,000

352,900

327,800

302,700

パプア・ニューギニア

980,000

910,000

836,000

785,900

710,600

629,200

554,000

 
 

パラオ

900,000

870,000

795,500

743,100

664,500

582,900

504,300

 

 

 

491,000

440,800

403,100

378,000

352,900

327,800

302,700

 
 

446,100

393,700

361,400

335,200

309,100

282,900

256,700

に改める。

 別表第二の三 領事館の表中南米の項を削る。

   附 則

 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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