国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第二十九号(平元・六・二八)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「国立大学共同利用機関」を「大学共同利用機関」に改める。

 第三条の三第二項中「国立大学共同利用機関」を「大学共同利用機関」に改める。

 第三条の四第二項の表中

東北大学医療技術短期大学部

宮城県

東北大学

東北大学医療技術短期大学部

宮城県

東北大学

 

秋田大学医療技術短期大学部

秋田県

秋田大学

に、

群馬大学医療技術短期大学部

群馬県

群馬大学

 

群馬大学工業短期大学部

群馬大学医療技術短期大学部

群馬県

群馬大学

に改める。

 「第三章の三 国立大学共同利用機関」を「第三章の三 大学共同利用機関」に改める。

 第九条の二の見出しを「(大学共同利用機関)」に改め、同条第一項中「国立大学における」を「大学における」に改め、「資するため」の下に「、大学の共同利用の機関として」を加え、「国立大学の共同利用の」を削り、「国立大学共同利用機関」を「大学共同利用機関」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 大学共同利用機関は、大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の目的たる研究その他の事項と同一の事項に従事するものの利用に供するものとする。

 第九条の二第三項中「国立大学共同利用機関」を「大学共同利用機関」に改め、「国立大学その他の」を削る。

 附則第三項中「一万九千八百七十二人」を「一万九千八百七十六人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の四第二項の表の改正規定のうち秋田大学医療技術短期大学部に係る部分は平成元年十月一日から、群馬大学工業短期大学部に係る部分は平成四年四月一日から施行する。

 (群馬大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)

2 群馬大学工業短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

 (国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の一部改正)

3 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し中「国立大学共同利用機関」を「大学共同利用機関」に改める。

(文部・内閣総理大臣署名)

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