地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第六号(平元・三・一〇)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の見出し及び同条第一項中「昭和七十六年度」を「平成十三年度」に改め、同項第二号中「五兆九千百三十九億三千五百万円」を「四兆七千三百二億三千五百万円」に改め、同条第四項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に、「昭和六十八年度」を「平成五年度」に、「昭和六十七年度」を「平成四年度」に改める。
附則第五条を次のように改める。
(昭和六十三年度分及び平成元年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第五条 昭和六十三年度分及び平成元年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する市町村のその他の諸費の経常経費の測定単位である人口に係るものについては、昭和六十三年度にあつては二千万円を、平成元年度にあつては八千万円を加算した額とする。)」とする。
附則第九条中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
|
七、四五三、〇〇〇 |
||||
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
|
二〇八、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
||
五、七七二、〇〇〇 |
||||
2 河川費 |
||||
|
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
|
八九、六〇〇 |
||||
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
|
一、〇四二、〇〇〇 |
||||
3 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二七、一〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、八六〇 |
||
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一一、九〇〇 |
|
4 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七三〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、〇五八 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
||
三、七一八、〇〇〇 |
||||
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
3 高等学校費 |
三、七二一、〇〇〇 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
||
五、七〇六、〇〇〇 |
||||
生徒数 |
一人につき |
三九、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三七、三〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
||||
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
|
三、六八五、〇〇〇 |
||||
児童及び生徒の数 |
一人につき |
|||
一六四、〇〇〇 |
||||
学級数 |
一学級につき |
|||
七一一、〇〇〇 |
||||
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 八一五、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二、九六〇 |
|
四 厚生労働費 |
||||
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
六、九二〇 |
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、六七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三七四 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
五、六〇三 |
|
4 労働費 |
人口 |
一人につき |
五六七 |
|
失業者数 |
一人につき |
|||
一、〇〇五、〇〇〇 |
||||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
六四、九七〇 |
|
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
|
六九、九五〇 |
||||
2 林野行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
||
二、九五〇 |
||||
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
|
八、九九七 |
||||
3 水産行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
||
一五九、〇〇〇 |
||||
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
七八、三六〇 |
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、四五〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
八、七一〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
|
一、一八二、〇〇〇 |
||||
3 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、九九二 |
|
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、八五二 |
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
九〇三、九〇〇 |
||||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一〇四 |
|
九 財源対策債償還費 |
昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
九八 |
|
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一三二 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
六八 |
|
円 |
|||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
六、六三〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
||
九三、八〇〇 |
||||
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
|
六〇七、〇〇〇 |
||||
2 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二三、八〇〇 |
||
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、八六〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一一、九〇〇 |
|||
3 都市計画費 |
||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
七〇六 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
七五〇 |
|
|
4 公園費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一六五 |
|
5 下水道費 |
||||
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一四六 |
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六六 |
|
6 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
八八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四四五 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
三〇、四〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|||
五五九、〇〇〇 |
||||
学校数 |
一校につき |
|||
五、五三五、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
||
三九六、〇〇〇 |
||||
2 中学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
二六、二〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|||
七一五、〇〇〇 |
||||
学校数 |
一校につき |
|||
五、六一六、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
||
三九六、〇〇〇 |
||||
|
3 高等学校費 |
|||
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
|
五、九一七、〇〇〇 |
||||
生徒数 |
一人につき |
三八、三〇〇 |
||
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
二二、八〇〇 |
4 その他の教育費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、〇八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二一七 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
六、二八〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、三二〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四六九 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
三、七九八 |
|
4 清掃費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、四七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
五四八 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
||
一、〇〇五、〇〇〇 |
||||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
三三、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
二八、六五〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
七〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
||||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
三一、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
六四、七六〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
八、五三〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき |
三、九〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
九、五一〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
九〇八、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、〇八二 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
四二〇、四〇〇 |
||||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一〇四 |
|
十 財源対策債償還費 |
昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
九八 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一三二 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
六八 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項表以外の部分中「昭和七十五年度」を「平成十二年度」に、「昭和六十五年度」を「平成二年度」に、「五兆九千百三十九億三千五百万円」を「四兆七千三百二億三千五百万円」に、「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改め、同項の表を次のように改める。
年 度 |
控 除 額 |
平成三年度 |
二千八百六十九億円 |
平成四年度 |
三千五百億円 |
平成五年度 |
三千七百八十億円 |
平成六年度 |
四千九十七億円 |
平成七年度 |
四千四百四十四億円 |
平成八年度 |
四千七百八十七億円 |
平成九年度 |
五千百八十八億円 |
平成十年度 |
五千六百九億円 |
平成十一年度 |
六千七十億四千万円 |
平成十二年度 |
六千三百九十五億五千五百万円 |
附則第七条中「昭和六十六年度及び昭和六十七年度」を「平成三年度及び平成四年度」に、「昭和六十八年度」を「平成五年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和六十三年度及び平成元年度に限り、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第八条に規定する合併関係市町村に係る同条の合算額は、新法附則第五条の規定の適用がなかったものとして市町村の合併の特例に関する法律第八条の規定により算定した当該合算額に、昭和六十三年度にあっては二千万円を、平成元年度にあっては八千万円を加算した額とする。
3 昭和六十三年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成元年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
4 前項の規定により、昭和六十三年度分として交付すべき地方交付税の一部が平成元年度分の地方交付税の総額に加算されることとなった場合においては、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成元年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の九十四に相当する額に当該加算されることとなった額を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額とする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)