原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十一号(平元・三・三一)
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「百億円」を「三百億円」に改める。
第二十条中「昭和六十四年十二月三十一日」を「平成十一年十二月三十一日」に改める。
第二十四条中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第二十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、平成二年一月一日までの間において政令で定める日から施行する。
(内閣総理大臣署名)