国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十四号(平元・六・二三)

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第八条の二中「四千五百円」を「六千円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(内閣総理大臣署名)

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