郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律

法律第二十六号(平元・六・二六)

 (郵便為替法の一部改正)

第一条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条及び第四条を次のように改める。

 第三条(郵便為替に関する料金) 郵便為替に関する料金は、郵便為替事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。

 第四条 削除

  第九条第一項中「為替金を受け入れたときは」の下に「、必要な通知を電信で行つた上」を加え、同条第二項を削る。

  第十二条第一項中「銀行」の下に「その他省令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)」を加え、同条第二項中「銀行」を「銀行等」に改める。

  第十七条第一項から第三項までを次のように改める。

   郵便為替の料金は、当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌するとともに、一般の金融機関の送金の手数料についても配意したものでなければならない。

   為替金額が百万円以下の普通為替及び電信為替の料金は、当該具体的な役務の種類に応じ、次の各号の表の上欄に掲げる為替金額の区分ごとに、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げる上限金額の範囲内で省令で定める金額(以下「基本料金」という。)とする。ただし、電信為替証書又は現金を受取人に送達する電信為替(以下「送達電信為替」という。)にあつては、その料金は、基本料金に郵便に関する料金を基準として省令で定める金額(次項及び第四項において「郵便料金相応額」という。)を加えた額とする。

  一 普通為替

為替金額の区分

上限金額

一万円以下

百六十円

一万円を超え、十万円以下

三百三十円

十万円を超え、百万円以下

四百九十円

  二 電信為替

為替金額の区分

上限金額

一万円以下

三百四十円

一万円を超え、十万円以下

六百九十円

十万円を超え、百万円以下

千三十円

   為替金額が百万円を超える普通為替及び電信為替の料金は、百万円又はその端数ごとに各別に請求があつたものとみなして算出した基本料金を合計した額(送達電信為替にあつては、これに郵便料金相応額を加えた額)とする。

  第十七条第三項の次に次の三項を加える。

   多数若しくは定期の為替金の受入れに係る普通為替又は電信為替であつて省令で定める取扱いを行うことにより費用が低減するものの料金は、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号又は第二号の表の為替金額が一万円以下である場合の上限金額の範囲内で省令で定める金額(送達電信為替にあつては、これに郵便料金相応額を加えた額)とする。

   定額小為替の料金は、為替金額が一万円以下の場合の普通為替の基本料金を超えない範囲内で省令で定める金額とする。

   郵政大臣は、第二項本文及び前項の省令の制定又は改正をしようとするときは、政令で定める審議会に諮問しなければならない。

  第十八条の見出し中「及び低減」を削り、同条第一項中「売さばき」を「売りさばき」に、「免除し、又は低減する」を「免除する」に改め、同条第二項を削る。

  第二十五条第三項中「取扱」を「取扱い」に、「郵便に関する料金を基準として省令の定める料金」を「省令で定める額の料金」に改める。

  第二十六条中「第十七条第四項」を「第十七条第七項」に改める。

  第三十条第二項中「通信料」を「料金」に改める。

  第三十一条第二項を次のように改める。

   郵政大臣は、前項の規定による取扱いをするときは、省令で定める額の料金を徴収することができる。

  第三十四条の二第一項中「第九条第一項」を「第九条」に改める。

  第三十五条の二第二項を次のように改める。

   前項の規定による取扱いについては、第三十条第二項の規定を準用する。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第五章 雑則

 第三十八条の三(協議) 郵政大臣は、第十七条第二項本文及び第五項の省令の制定又は改正をしようとするときは、第三条の規定の趣旨にかんがみ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 (郵便振替法の一部改正)

第二条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 在外加入者の郵便振替(第六十六条―第七十条)」を

 第二節 在外加入者の郵便振替(第六十六条―第七十条)

 

 

第六章 雑則(第七十条の二)

 に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条(郵便振替に関する料金) 郵便振替に関する料金は、郵便振替事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条(払込み、振替及び払出しの料金) 払込み、振替及び払出しの料金は、当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌するとともに、一般の金融機関の送金又は債権債務の決済の手数料についても配意したものでなければならない。

   払込金額が百万円以下の払込み(第五項に規定するものを除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)、振替及び払出金額が百万円以下の払出し(第五項に規定するもの及び小切手払を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の料金は、当該具体的な役務の種類に応じ、払込み又は払出しにあつては第一号又は第三号の表の上欄に掲げる払込金額又は払出金額の区分ごとに、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げる上限金額の範囲内で、振替にあつては第二号に掲げる金額を超えない範囲内で、省令で定める金額(以下「基本料金」という。)とする。ただし、払出証書又は現金を受取人に送達する払出し(以下「送達払出し」という。)にあつては、その料金は、基本料金に郵便に関する料金を基準として省令で定める金額(次項及び第四項において「郵便料金相応額」という。)を加えた額とする。

  一 払込み

払込金額の区分

上限金額

一万円以下

二百三十円

一万円を超え、十万円以下

四百七十円

十万円を超え、百万円以下

七百円

  二 振替 百四十円

  三 払出し

払出金額の区分

上限金額

一万円以下

三百円

一万円を超え、十万円以下

六百円

十万円を超え、百万円以下

九百円

  払込金額又は払出金額が百万円を超える払込み又は払出しの料金は、百万円又はその端数ごとに各別に請求があつたものとみなして算出した基本料金を合計した額(送達払出しにあつては、これに郵便料金相応額を加えた額)とする。

  多数若しくは定期の払込み又は払出しであつて省令で定める取扱いを行うことにより費用が低減するものの料金は、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号又は第三号の表の払込金額又は払出金額が一万円以下である場合の上限金額の範囲内で省令で定める金額(送達払出しにあつては、これに郵便料金相応額を加えた額)とする。

  次の各号に掲げる払込み又は払出しの料金は、簡明を旨とし、当該取扱いの特質を参酌して省令で定める金額とする。この場合において、多数若しくは定期の払込み又は払出し(第一号に掲げるものを除く。)であつて省令で定める取扱いを行うことにより費用が低減するものの料金の額は、第二項第一号又は第三号の表の払込金額又は払出金額が一万円以下である場合の上限金額を超えてはならないものとする。

 一 第五十条の三の規定による払出し

 二 第五十一条第一項の規定による払出し

 三 第五十二条第一項の規定による払込み

 四 第五十二条第二項の規定による払出し

 五 第五十八条第一項に規定する口座に当該口座の加入者並びに市町村及びその組合並びに同項の金融機関以外の者が払い込む場合における払込み

 六 第六十三条第一項の規定による払込み

 七 第六十三条の二の規定による払込み

 八 第六十四条の規定による払出し

 九 加入者たる銀行が郵政大臣の指定する銀行において有する当座預金の口座に払出金を預入するため省令の定める簡易な取扱いによる現金払を請求する場合における払出し

  郵政大臣は、第二項本文の省令の制定又は改正をしようとするときは、政令で定める審議会に諮問しなければならない。

 第十九条の見出し中「及び低減」を削り、同条第一項中「通常現金払若しくは電信現金払」を「現金払」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

 第二十条第二項中「電信払込み又は電信振替に係る」を削る。

 第二十一条第一項第二号を削り、同項第三号中「前号に掲げるものを除いて、」を削り、同号を同項第二号とする。

 第二十三条第二項及び第三項中「通常払込み及び通常振替」を「払込み及び振替」に改める。

 第二十六条を次のように改める。

第二十六条 削除

 第二十八条第二項を次のように改める。

  郵政大臣は、請求により前項の通知を行うときは、省令で定める額の料金を徴収することができる。

 第三十二条を次のように改める。

第三十二条(払込み) 払込みにおいては、郵政省は、払込人の指定する口座に払込金を受け入れる。

 第三十五条第二項を次のように改める。

  郵政大臣は、前項の規定による取扱いをするときは、省令で定める額の料金を徴収することができる。

 第三十六条中「、郵政省の機関相互間の通知を通常振替にあつては郵便で、電信振替にあつては電信で行つた上」を削る。

 第三十七条の三第三項中「通常振替の料金と同額とし、第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。

 第三十八条第一項中「通常現金払及び電信現金払」を「現金払」に改め、「、郵政省の機関相互間の通知を通常現金払にあつては郵便で、電信現金払にあつては電信で行つた上」を削り、同条に第一項として次の一項を加える。

  この法律に特別の定めのあるもののほか、払出しは現金払及び小切手払とする。

 第三十九条中「通常現金払若しくは電信現金払」を「現金払」に、「第十九条第三項に規定する通常現金払」を「第十八条第五項第九号に規定する現金払」に改める。

 第四十条第一項及び第四十一条第一項中「通常現金払又は電信現金払」を「現金払」に改める。

 第四十二条中「電信現金払」を「省令で定めるところにより現金払」に改める。

 第四十二条の二第一項中「通常現金払又は電信現金払」を「現金払」に改め、同条第二項中「通信料」を「料金」に改める。

 第四十二条の三第一項中「通常現金払又は電信現金払」を「現金払」に改める。

 第四十五条第一項中「銀行」の下に「その他省令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)」を加え、同条第二項中「銀行」を「銀行等」に、「以て」を「もつて」に改める。

 第五十条の七中「第三十八条第三項」を「第三十八条第四項」に改める。

 第五十一条第二項及び第五十二条第三項中「、通常振替の料金と同額とし」を削る。

 第五十八条第一項中「又は振替を請求する場合を除いては、」の下に「省令で定めるところにより」を加え、「取扱」を「取扱い」に改める。

 第六十条第三項を削る。

 第六十二条を次のように改める。

第六十二条(取扱料金の徴収方法) 公金に関する郵便振替の口座の加入者並びに市町村及びその組合並びに第五十八条第一項の金融機関以外の者が当該口座に払い込み又は振替を請求する場合における払込み又は振替の料金は、当該口座の預り金から控除してこれを徴収する。

 第六十三条第三項中「前項の料金及び第一項に規定する取扱いに係る口座に当該加入者以外の者が振替を請求する場合における」を「前項に規定する取扱いに係る口座の加入者以外の者が電気事業若しくはガス事業の料金又は受信料を納付するため、当該口座に払い込み又は振替を請求する場合における払込み又は」に改め、同条第二項を削る。

 第六十三条の二中「、第六十条及び前条第二項」を「及び第六十条」に改める。

 第六十五条を次のように改める。

第六十五条 削除

 第六十八条の見出し中「払渡」を「払渡し」に改め、同条第一項中「通常現金払」を「現金払」に、「払渡」を「払渡し」に、「第三十八条第一項」を「第三十八条第二項」に改める。

 第五章の次に次の一章を加える。

   第六章 雑則

第七十条の二(協議) 郵政大臣は、第十八条第二項本文及び第五項の省令の制定又は改正をしようとするときは、第四条の規定の趣旨にかんがみ、大蔵大臣に協議しなければならない。ただし、第十八条第五項の省令の制定又は改正により多数若しくは定期の払込み又は払出しであつて省令で定める取扱いを行うことにより費用が低減するものの料金を定め又は変更しようとする場合にあつては、この限りでない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (審議会を定める政令の制定)

2 改正後の郵便為替法第十七条第六項及び改正後の郵便振替法第十八条第六項に規定する政令は、この法律の施行前においても制定することができる。

 (審議会への諮問)

3 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の郵便為替法第十七条第二項本文及び第五項並びに改正後の郵便振替法第十八条第二項本文の省令の制定のために、改正後の郵便為替法第十七条第六項及び改正後の郵便振替法第十八条第六項の政令で定める審議会に諮問することができる。

 (経過措置)

4 この法律の施行前に請求した代金引換の取扱いにおける引換金に係る普通為替及び電信為替の料金並びにこの法律の施行前に納付された郵便為替に関する料金の還付については、なお従前の例による。

5 この法律の施行前にした払込み、振替の請求又は払出しの請求に係る郵便振替に関する取扱い並びに当該取扱いの料金及びその還付については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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