在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第八号(平元・三・三一)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第六条第五項中「六歳以上十八歳未満の子」を「子のうち次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 六歳以上十八歳未満の子

 二 十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において十八歳に達した日に所属する学年(十八歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの

 第十二条の二第四項中「従前の住居手当の支給額の百分の二十に相当する額」を「従前のとおり住居手当」に改め、同条第五項中「こえない」を「超えない」に改め、「の百分の二十」を削る。

 別表第一の一 大使館の表大洋州の項中

在フィジー日本国大使館

フィジー

スヴァ

在フィジー日本国大使館

フィジー

スヴァ

 

 

在マーシャル日本国大使館

マーシャル

マジュロ

 

 

在ミクロネシア日本国大使館

ミクロネシア

コロニア

に改める。

 別表第一の四 政府代表部の表欧州の項中

欧州

在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部

スイス

ジュネーヴ

欧州

在ウィーン国際機関日本政府代表部

オーストリア

ウィーン

 

 

 

在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部

スイス

ジュネーヴ

に改める。

 別表第二の一 大使館の表大洋州の項中

フィジー

760,000

730,000

671,900

625,400

558,900

489,800

423,200

 

 

 

374,400

330,000

303,200

281,000

249,700

227,500

205,300

フィジー

760,000

730,000

671,900

625,400

558,900

489,800

423,200

 

 

マーシャル

810,000

780,000

718,400

668,600

597,100

523,000

451,500

 

 

ミクロネシア

810,000

780,000

718,400

668,600

597,100

523,000

451,500

 

 

 

374,400

330,000

303,200

281,000

249,700

227,500

205,300

 

 

399,300

351,600

323,100

299,300

266,300

242,500

218,600

 

 

399,300

351,600

323,100

299,300

266,300

242,500

218,600

に改める。

 別表第二の四 政府代表部の表欧州の項中

欧州

ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)

1,200,000

930,000

842,100

782,000

691,700

 

 

 

601,500

511,300

451,100

391,000

360,900

330,800

300,800

270,700

240,600

欧州

ウィーン(在ウィーン国際機関)

980,000

900,000

813,000

754,900

667,800

 

ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)

1,200,000

930,000

842,100

782,000

691,700

 

 

 

580,700

493,600

435,500

377,500

348,400

319,400

290,400

261,300

232,300

 

 

601,500

511,300

451,100

391,000

360,900

330,800

300,800

270,700

240,600

に改める。

   附 則

 この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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