奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律

法律第十号(平元・三・三一)

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。

  第十条の二第一項中「金融の円滑化を図る」を「資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励する」に改め、同条第六項中「取りくずして」を「取り崩して」に、「補てんできない」を「補てんできない」に、「補てんできなかつた」を「補てんできなかつた」に改め、同条第八項中「附随する」を「付随する」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 農林畜水産物の加工度の高い工業、産業の振興開発に係る交通運輸業その他の奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業で政令で定めるものを行う事業者に対する当該事業に必要な資金の出資

  第十条の二第九項を次のように改める。

 9 基金は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣及び大蔵大臣の認可を受けなければならない。

  第十条の二第十六項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「基く命令」を「基づく命令」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項第四号中「とる」を「執る」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第十五項を第十七項とし、第十四項を第十六項とし、第十三項を第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 15 理事長及び監事は、内閣総理大臣及び大蔵大臣が任命し、理事は、理事長が内閣総理大臣及び大蔵大臣の認可を受けて任命する。

  第十条の二中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項の次に次の一項を加える。

 10 基金に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

  第十条の三第七項中「及び第五号」を「から第六号まで」に、「並びに」を「及び」に改める。

  附則第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

  附則第三項中「昭和六十四年度」を「平成六年度」に改める。

 (小笠原諸島振興特別措置法の一部改正)

第二条 小笠原諸島振興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    小笠原諸島振興開発特別措置法

  目次中「振興計画及び振興事業の実施」を「振興開発計画及び振興開発事業の実施」に、「小笠原諸島振興審議会」を「小笠原諸島振興開発審議会」に改める。

 第一条中「振興計画」を「振興開発計画」に、「整備」を「改善」に、「小笠原諸島の振興」を「小笠原諸島の振興開発」に改める。

 「第二章 振興計画及び振興事業の実施」を「第二章 振興開発計画及び振興開発事業の実施」に改める。

 第三条を次のように改める。

 (振興開発計画)

第三条 小笠原諸島の総合的な振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する事項

 二 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項

 三 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項

 四 住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備その他市街地又は集落の整備及び開発並びに医療の確保に関する事項

 五 自然環境の保護及び公害の防止に関する事項

 六 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項

 七 教育及び文化の振興に関する事項

 八 観光の開発に関する事項

 九 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関し必要な事項

2 振興開発計画は、平成元年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

 第四条の見出し及び同条第一項中「振興計画」を「振興開発計画」に改め、同条第二項中「振興計画」を「振興開発計画」に、「小笠原諸島振興審議会」を「小笠原諸島振興開発審議会」に改め、同条第三項及び第四項中「振興計画」を「振興開発計画」に改める。

 第五条の見出し中「振興実施計画」を「振興開発実施計画」に改め、同条第一項中「振興計画」を「振興開発計画」に、「振興実施計画」を「振興開発実施計画」に改め、同条第二項中「小笠原諸島振興審議会」を「小笠原諸島振興開発審議会」に改め、同条第三項中「振興実施計画」を「振興開発実施計画」に改める。

 第六条第一項、第七条及び第十条第一項中「振興計画」を「振興開発計画」に改める。

 「第三章 小笠原諸島振興審議会」を「第三章 小笠原諸島振興開発審議会」に改める。

 第十一条の前の見出しを「(小笠原諸島振興開発審議会)」に改め、同条第一項中「小笠原諸島の振興」を「小笠原諸島の振興開発」に、「小笠原諸島振興審議会」を「小笠原諸島振興開発審議会」に改める。

 第十三条及び第十七条中「振興計画」を「振興開発計画」に改める。

 第十八条第一項中「振興計画」を「振興開発計画」に改め、同条第二項中「振興計画」を「振興開発計画」に、「公立の教育施設の整備事業及び文化財の保護事業」を「教育及び文化の振興に関する事業(関係法令の規定により都の教育委員会の権限に属するとされているものに限る。)」に改める。

 第二十条中「振興計画」を「振興開発計画」に、「振興実施計画」を「振興開発実施計画」に改める。

 第二十一条(見出しを含む。)中「振興計画」を「振興開発計画」に改める。

 附則第二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に、「振興計画」を「振興開発計画」に、「昭和六十四年度」を「平成六年度」に改める。

 附則第六項中「昭和六十四年分」を「平成六年分」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興特別措置法附則第二項の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

3 この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の理事として在職する者は、その際新奄美法第十条の二第十五項の規定により理事として任命されたものとみなす。

4 前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、新奄美法第十条の二第十六項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同一の期間とする。

5 第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興特別措置法(以下この項において「旧小笠原法」という。)第五条、第八条、第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定は、旧小笠原法第五条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和六十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が平成元年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合においては、旧小笠原法第五条第三項において準用する同条第二項中「小笠原諸島振興審議会」とあるのは、「小笠原諸島振興開発審議会」とする。

6 第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する振興開発実施計画(以下「振興開発実施計画」という。)で平成元年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第三条第一項に規定する振興開発計画の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

7 前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新小笠原法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国土庁設置法の一部改正)

9 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二十一号オ中「小笠原諸島振興特別措置法」を「小笠原諸島振興開発特別措置法」に改める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設大臣署名) 

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