国立劇場法の一部を改正する法律
法律第十七号(平元・三・三一)
国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「主としてわが国」を「我が国」に、「行ない、その保存及び振興」を「行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の舞台芸術(同項において「現代舞台芸術」という。)の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及」に改める。
第九条中「役員は」を「会長、理事長及び監事は」に改め、同条に次の一項を加える。
2 理事は、会長が文部大臣の認可を受けて任命する。
第十二条中「文部大臣は、」を「文部大臣又は会長は、それぞれその任命に係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の認可を受けなければならない。
第十九条第一項中「業務を行なう」を「業務を行う」に改め、同項第一号中「(伝統芸能の公開」の下に「又は現代舞台芸術の公演」を加え、「公開を行なう」を「公開及び現代舞台芸術の公演を行う」に改め、同項第二号中「伝統芸能」を「、伝統芸能」に、「養成すること」を「養成し、及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を行うこと」に改め、同項第三号中「伝統芸能」の下に「及び現代舞台芸術」を加え、「行ない」を「行い」に改め、同項第四号中「又は振興」を「若しくは振興又は現代舞台芸術の振興若しくは普及」に改め、同条第二項中「行なうほか」を「行うほか、第一条の目的の達成に支障のない限り」に改める。
第三十八条中「三万円」を「十万円」に改める。
第三十九条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
附 則
1 この法律は、平成元年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に理事である者は、その際改正後の国立劇場法第九条第二項の規定により理事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、国立劇場法第十条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同一の期間とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(文部・内閣総理大臣署名)