国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十八号(平元・六・二八)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
五百人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
八五、九一五 |
一二六、六二五 |
一六二、八一七 |
八七、〇六五 |
一二九、〇一七 |
一六六、三〇七 |
|
五百人以上 千人未満 |
九四、六四一 |
一四二、一三六 |
一八四、三六〇 |
九六、〇四四 |
一四四、九八八 |
二八八、四九三 |
千人以上 二千人未満 |
一二〇、七三七 |
一七五、〇一七 |
二二三、二七三 |
一二〇、五九九 |
一七六、五三五 |
二二六、二五五 |
二千人以上 三千人未満 |
一四一、三六五 |
二〇二、四三〇 |
二五六、七一八 |
一四〇、一〇〇 |
二〇三、〇二八 |
二五八、九六三 |
三千人以上 五千人未満 |
一六九、九七六 |
二三七、八二六 |
二九八、一四六 |
一六六、六六四 |
二三六、五八四 |
二九八、七三四 |
五千人以上 一万人未満 |
二〇八、九〇三 |
二九〇、三二三 |
三六二、七〇七 |
二〇三、八四三 |
二八七、七四九 |
三六二、三二七 |
一万人以上 一万五千人未満 |
二六六、九三〇 |
三六八、七〇五 |
四五九、一八五 |
二五八、九四九 |
三六三、八二九 |
四五七、〇五四 |
一万五千人以上 二万人未満 |
三六七、八二一 |
五一七、〇九一 |
六四九、七九五 |
三五七、〇一一 |
五一〇、八三五 |
六四七、五六五 |
二万人以上 |
四七七、四三八 |
六八〇、九八八 |
八六一、九四八 |
四六四、〇五二 |
六七三、八一二 |
八六〇、二六二 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
|
|
|
円 |
円 |
円 |
六四、二四四 |
八八、六六四 |
一一〇、三七二 |
七二、一三七 |
一〇二、六六二 |
一二九、七九七 |
八六、九九七 |
一一七、五二二 |
一四四、六五七 |
一〇五、〇二三 |
一四一、六五三 |
一七四、二一五 |
一二九、八五二 |
一七二、五八七 |
二一〇、五七六 |
一五六、一二一 |
二〇四、九六一 |
二四八、三七七 |
一九九、〇三八 |
二六〇、〇八八 |
三一四、三五八 |
二七二、四一八 |
三六三、九九三 |
四四五、三九八 |
三四五、七九八 |
四六七、八九八 |
五七六、四三八 |
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
投票区の選挙人数 |
|
|
|
|
|
|
五百人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
五二、七七四 |
九三、四八四 |
一二九、六七六 |
五四、三八四 |
九六、三三六 |
一三三、六二六 |
|
五百人以上 千人未満 |
六一、〇六七 |
一〇八、五六二 |
一五〇、七八六 |
六二、九三〇 |
一一一、八七四 |
一五五、三七九 |
千人以上 二千人未満 |
七〇、八六八 |
一二五、一四八 |
一七三、四〇四 |
七三、〇三〇 |
一二八、九六六 |
一七八、六八六 |
二千人以上 三千人未満 |
七九、一六一 |
一四〇、二二六 |
一九四、五一四 |
八一、五七六 |
一四四、五〇四 |
二〇〇、四三九 |
三千人以上 五千人未満 |
八七、四五四 |
一五五、三〇四 |
二一五、六二四 |
九〇、一二二 |
一六〇、〇四二 |
二二二、一九二 |
五千人以上 一万人未満 |
一〇五、五四八 |
一八六、九六八 |
二五九、三五二 |
一〇八、七六八 |
一九二、六七二 |
二六七、二五二 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一三〇、四二七 |
二三二、二〇二 |
三二二、六八二 |
一三四、四〇六 |
二三九、二八六 |
三三二、五一一 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一八八、四七八 |
三三七、七四八 |
四七〇、四五二 |
一九四、二二八 |
三四八、〇五二 |
四八四、七八二 |
二万人以上 |
二五四、八二二 |
四五八、三七二 |
六三九、三三二 |
二六二、五九六 |
四七二、三五六 |
六五八、八〇六 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
|
|
|
円 |
円 |
円 |
三二、五五八 |
五六、九七八 |
七八、六八六 |
四〇、〇一九 |
七〇、五四四 |
九七、六七九 |
四一、三七六 |
七一、九〇一 |
九九、〇三六 |
四八、八三七 |
八五、四六七 |
一一八、〇二九 |
五六、二九八 |
九九、〇三三 |
一三七、〇二二 |
六五、一一六 |
一一三、九五六 |
一五七、三七二 |
八〇、〇三八 |
一四一、〇八八 |
一九五、三五八 |
一一七、三四三 |
二〇八、九一八 |
二九〇、三二三 |
一五四、六四八 |
二七六、七四八 |
三八五、二八八 |
第四条第三項中「三万八千九百四十五円」を「四万千九百十八円」に、「三万九千六百六十二円」を「四万三千百九十六円」に、「三万三千九百六十九円」を「三万七千七百十四円」に改め、同条第五項中「九百十二円」を「九百六円」に、「千百四十円」を「千百三十三円」に、「千三百六十八円」を「千三百五十九円」に、「千四百八十二円」を「千四百七十二円」に、「千五百九十六円」を「千五百八十六円」に、「千八百二十四円」を「千八百十二円」に、「三千四百二十三円」を「三千四百二円」に改め、同条第六項の表を次のように改める。
区市町村 |
区市 |
町村 |
投票区の選挙人数 |
|
|
五百人未満 |
円 |
円 |
二、四〇〇 |
一、六一七 |
|
五百人以上 千人未満 |
二、七九一 |
二、〇〇九 |
千人以上 二千人未満 |
三、一八三 |
二、〇〇九 |
二千人以上 三千人未満 |
三、五七四 |
二、四〇〇 |
三千人以上 五千人未満 |
三、九六六 |
二、七九一 |
五千人以上 一万人未満 |
四、七四八 |
三、一八三 |
一万人以上 一万五千人未満 |
五、九二三 |
三、九六六 |
一万五千人以上 二万人未満 |
八、六六二 |
五、九二三 |
二万人以上 |
一一、七九四 |
七、八八〇 |
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|
|
|
千人未満 |
円 |
円 |
円 |
一四三、〇七八 |
一四五、七四八 |
一〇四、四〇九 |
|
千人以上 二千人未満 |
一六七、六四八 |
一七〇、四八四 |
一一七、〇六七 |
二千人以上 三千人未満 |
二三九、五五二 |
二四三、八〇六 |
一六三、六八〇 |
三千人以上 五千人未満 |
二九七、〇二四 |
三〇〇、六九〇 |
二〇五、四一五 |
五千人以上 一万人未満 |
三八一、一四六 |
三八四、八五〇 |
二六二、四七六 |
一万人以上 一万五千人未満 |
四九三、七一〇 |
四九七、九三一 |
三三五、〇三九 |
一万五千人以上 二万人未満 |
五五八、九六三 |
五六〇、九〇三 |
三八三、八一二 |
二万人以上 三万人未満 |
六四〇、六八五 |
六四二、二〇三 |
四三七、八八四 |
三万人以上 |
七八二、八〇八 |
七七九、九三〇 |
五三五、一三五 |
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|
|
|
千人未満 |
円 |
円 |
円 |
一〇二、五三〇 |
一〇五、六六〇 |
六四、五七五 |
|
千人以上 二千人未満 |
一二三、〇三六 |
一二六、七九二 |
七三、八〇〇 |
二千人以上 三千人未満 |
一八四、五五四 |
一九〇、一八八 |
一一〇、七〇〇 |
三千人以上 五千人未満 |
二二五、五六六 |
二三二、四五二 |
一三八、三七五 |
五千人以上 一万人未満 |
二八七、〇八四 |
二九五、八四八 |
一七五、二七五 |
一万人以上 一万五千人未満 |
三七九、三六一 |
三九〇、九四二 |
二三〇、六二五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
四一〇、一二〇 |
四二二、六四〇 |
二四九、〇七五 |
二万人以上 三万人未満 |
四七一、六三八 |
四八六、〇三六 |
二八五、九七五 |
三万人以上 |
五五三、六六二 |
五七〇、五六四 |
三三二、一〇〇 |
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
開票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
開票区の選挙人数 |
|
|
|
|
|
|
千人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
四〇、五四八 |
七〇、七〇八 |
一三一、〇一八 |
四〇、〇八八 |
七一、一六八 |
一三三、三一八 |
|
千人以上 二千人未満 |
四四、六一二 |
八〇、八〇四 |
一五三、一七六 |
四三、六九二 |
八〇、九八八 |
一五五、五六八 |
二千人以上 三千人未満 |
五四、九九八 |
一〇九、二八六 |
二一七、八四四 |
五三、六一八 |
一〇九、五六二 |
二二一、四三二 |
三千人以上 五千人未満 |
七一、四五八 |
一三七、八一〇 |
二七〇、四九二 |
六八、二三八 |
一三六、六一四 |
二七三、三四四 |
五千人以上 一万人未満 |
九四、〇六二 |
一七八、五一〇 |
三四七、三七八 |
八九、〇〇二 |
一七六、〇二六 |
三五〇、〇四六 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一一四、三四九 |
二二五、九四一 |
四四九、〇八八 |
一〇六、九八九 |
二二一、九八五 |
四五一、九四〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一四八、八四三 |
二六九、四八三 |
五一〇、七二三 |
一三八、二六三 |
二六二、五八三 |
五一一、一八三 |
二万人以上 三万人未満 |
一六九、〇四七 |
三〇七、七八三 |
五八五、二〇九 |
一五六、一六七 |
二九九、一三五 |
五八五、〇二五 |
三万人以上 |
二二九、一四六 |
三九二、〇一〇 |
七一七、六八四 |
二〇九、三六六 |
三七七、一九八 |
七一二、八〇八 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
|
|
|
円 |
円 |
円 |
三九、八三四 |
五八、八二五 |
九六、八一四 |
四三、二六七 |
六四、九七一 |
一〇八、三八七 |
五二、九八〇 |
八五、五三六 |
一五〇、六六〇 |
六七、〇四〇 |
一〇七、七三五 |
一八九、一四〇 |
八七、二〇一 |
一三八、七四八 |
二四一、八六一 |
一〇四、四一四 |
一七二、二三九 |
三〇七、九一四 |
一三四、七三七 |
二〇七、九八八 |
三五四、五一七 |
一五一、九〇九 |
二三六、〇一二 |
四〇四、二四九 |
二〇三、〇三五 |
三〇〇、七〇三 |
四九六、〇七五 |
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||
開票日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
開票区の選挙人数 |
|
|
|
|
|
|
千人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
三〇、一六〇 |
九〇、四七〇 |
三一、〇八〇 |
九三、二三〇 |
一八、九九一 |
五六、九八〇 |
|
千人以上 二千人未満 |
三六、一九二 |
一〇八、五六四 |
三七、二九六 |
一一一、八七六 |
二一、七〇四 |
六五、一二〇 |
二千人以上 三千人未満 |
五四、二八八 |
一六二、八四六 |
五五、九四四 |
一六七、八一四 |
三二、五五六 |
九七、六八〇 |
三千人以上 五千人未満 |
六六、三五二 |
一九九、〇三四 |
六八、三七六 |
二〇五、一〇六 |
四〇、六九五 |
一二二、一〇〇 |
五千人以上 一万人未満 |
八四、四四八 |
二五三、三一六 |
八七、〇二四 |
二六一、〇四四 |
五一、五四七 |
一五四、六六〇 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一一一、五九二 |
三三四、七三九 |
一一四、九九六 |
三四四、九五一 |
六七、八二五 |
二〇三、五〇〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一二〇、六四〇 |
三六一、八八〇 |
一二四、三二〇 |
三七二、九二〇 |
七三、二五一 |
二一九、七八〇 |
二万人以上 三万人未満 |
一三八、七三六 |
四一六、一六二 |
一四二、九六八 |
四二八、八五八 |
八四、一〇三 |
二五二、三四〇 |
三万人以上 |
一六二、八六四 |
四八八、五三八 |
一六七、八三二 |
五〇三、四四二 |
九七、六六八 |
二九三、〇四〇 |
第五条第六項中「三千四百二十円」を「三千五百八十三円」に改める。
第六条第一項の表中「六〇一、四〇八」を「六三七、三三一」に、「五九四、九七〇」を「六三一、四六九」に、「一、七〇七、八八九」を「一、八〇〇、六二四」に、「一、六九二、四六〇」を「一、七八六、七五〇」に改め、同条第二項中の表中「二五二、〇八八」を「二七六、〇一六」に、「二四七、八五〇」を「二七二、四五四」に、「六五六、三四九」を「七一八、六五〇」に、「六四五、三二〇」を「七〇九、三七六」に改め、同条第三項中「三万千九百二十円」を「三万千七百十円」に、「三万九千九百円」を「三万九千六百三十八円」に、「四万七千八百八十円」を「四万七千五百六十五円」に、「五万千八百七十円」を「五万千五百二十九円」に、「五万五千八百六十円」を「五万五千四百九十三円」に、「六万三千八百四十円」を「六万三千四百二十円」に、「六万七千九十六円」を「六万六千六百八十四円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 |
参議院比例代表選出議員選挙 |
|||||
都道府県の世帯数 |
都及び大都市のある道府県 |
その他の県 |
|||||
一 |
十万以上 二十万未満 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
|
― |
三八 |
五三 |
三六 |
一八 |
||
二 |
二十万以上 三十万未満 |
|
― |
三六 |
七〇 |
三四 |
四九 |
三 |
三十万以上 四十万未満 |
|
― |
三四 |
七二 |
三四 |
二四 |
四 |
四十万以上 五十万未満 |
|
― |
三三 |
四九 |
三二 |
八五 |
五 |
五十万以上 七十万未満 |
三三 |
四〇 |
三三 |
二一 |
三二 |
三四 |
六 |
七十万以上 百万未満 |
三一 |
三〇 |
三一 |
〇五 |
三一 |
五六 |
七 |
百万以上 |
二九 |
〇九 |
二八 |
九一 |
三一 |
四五 |
第八条第一項の表中「三二」を「三四」に、「四七」を「四九」に、「六九」を「七三」に改め、同条第二項の表中「九七」を「一〇三」に、「一四二」を「一五〇」に、「一七八」を「一八八」に、「二一五」を「二二八」に、「二五一」を「二六六」に、「二八八」を「三〇五」に、「三二四」を「三四三」に改める。
第八条の二中「掲げるとおり」を「掲げる額(候補者数が十三人以上の掲示場については、十三人を超える数四人ごとに千三十円を加算した額)」に改め、同条の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
候補者数 |
|
|
|
九人未満 |
円 |
円 |
円 |
一一、三三〇 |
一〇、三〇〇 |
九、二七〇 |
|
九人以上 十三人未満 |
一二、八七五 |
一一、八四五 |
一〇、八一五 |
十三人以上 |
一四、四二〇 |
一三、三九〇 |
一二、三六〇 |
第九条第一項の表中「四、一二二」を「四、三二七」に、「三、六八二」を「三、八六七」に、「三、五六二」を「三、七三七」に、「一四、七二八」を「一五、七三七」に、「一四、四八〇」を「一五、六二二」に、「一二、八二五」を「一四、〇一三」に改め、同条第二項中「一万五百八円」を「一万千三百九円」に、「一万七百円」を「一万千六百五十四円」に、「九千百六十五円」を「一万百七十五円」に改め、同条第四項中「六十七円」を「六十九円」に、「九十五円」を「九十八円」に、「百四十円」を「百四十四円」に、「二百四十円」を「二百四十七円」に改め、同条第五項中「四百四円」を「四百十六円」に改め、同条第六項中「五百円」を「五百十五円」に改め、同条第七項中「三百六十四円」を「三百六十二円」に、「四百五十五円」を「四百五十三円」に、「五百四十六円」を「五百四十三円」に、「五百九十二円」を「五百八十八円」に、「六百三十七円」を「六百三十四円」に、「七百二十八円」を「七百二十四円」に、「千九十五円」を「千八十九円」に改める。
第十三条第一項の表を次のように改める。
区分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
||
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
円 |
円 |
|
一〇、四六二、九八〇 |
一〇、九六一、一一四 |
|||
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
一二、三三九、九八二 |
一二、九二四、五〇六 |
||
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
一四、四九二、一一一 |
一五、一六三、〇二五 |
||
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
一五、七三一、〇八一 |
一六、四〇三、六〇二 |
||
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
一七、八四五、九三八 |
一八、五九三、二一九 |
||
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
二一、一一五、五一九 |
二一、八八五、七九九 |
|
その他の県 |
二〇、五一〇、四三〇 |
二一、二七〇、九四七 |
||
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
二四、七三四、一九四 |
二五、五八〇、二一〇 |
|
その他の県 |
二四、〇三〇、一五五 |
二四、八六五、四三三 |
||
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
二七、三九六、七九一 |
二八、二六七、九七六 |
|
その他の県 |
二六、五五三、五三六 |
二七、四一三、六八一 |
||
選挙人の数が三百万人以上のもの |
都及び大都市のある道府県 |
四三、一二六、九二八 |
四四、一三五、九六六 |
|
その他の県 |
四一、六〇七、〇三八 |
四二、六〇三、三〇六 |
||
都道府県の支庁又は地方事務所 |
二、六〇七、六一三 |
二、八一六、八九〇 |
||
認定出先機関 |
一、三九九、七九四 |
一、五〇九、四四四 |
||
大都市 |
五、六一七、三四八 |
五、九九九、一一九 |
||
区 |
選挙人の数が五万人未満のもの |
三、四二〇、四五六 |
三、六五八、七八八 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
四、一二四、二四一 |
四、三六二、五七三 |
||
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
五、〇四九、七四六 |
五、二八八、〇七八 |
||
選挙人の数が十五万人以上のもの |
六、一九〇、六八三 |
六、四二九、〇一五 |
||
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。) |
選挙人の数が三万人未満のもの |
一、六九三、二三〇 |
一、八四五、五〇三 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
二、三三七、一二三 |
二、四九一、〇〇二 |
||
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
三、五三二、二四四 |
三、七五七、六〇〇 |
||
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
五、〇〇三、五六九 |
五、二九五、七三八 |
||
選挙人の数が十五万人以上のもの |
六、一三七、四八四 |
六、四四三、六三七 |
||
町村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
一五二、四八六 |
一七四、一九一 |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
一六六、七七九 |
一八八、四八四 |
||
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
二六二、三一一 |
二九六、二二五 |
||
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
四七九、八一〇 |
五二五、九三三 |
||
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
七五八、〇五四 |
八二八、五九五 |
||
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
九七二、三九五 |
一、〇六四、六四一 |
||
選挙人の数が二万人以上のもの |
一、二〇六、八五八 |
一、三二〇、八〇九 |
第十三条第二項の表を次のように改める。
区分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
||
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
円 |
円 |
|
五、一〇三、五一五 |
五、五九三、六一五 |
|||
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
五、九二九、一八一 |
六、五〇五、六七一 |
||
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
六、七五四、八四七 |
七、四一七、七二七 |
||
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
六、七五四、八四七 |
七、四一七、七二七 |
||
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
七、二八六、四六二 |
八、〇二四、一〇二 |
||
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
七、六七九、六〇二 |
八、四三八、六三五 |
|
その他の県 |
七、五八〇、五一三 |
八、三二九、七八三 |
||
|
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
八、二一八、一六七 |
九、〇五二、九三五 |
その他の県 |
八、一一二、一二八 |
八、九三六、一五八 |
||
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
八、三一二、四一五 |
九、一七〇、七四五 |
|
その他の県 |
八、二〇五、一六〇 |
九、〇五二、四五〇 |
||
選挙人の数が三百万人以上のもの |
都及び大都市のある道府県 |
一〇、八四一、九九〇 |
一一、八三四、九六〇 |
|
その他の県 |
一〇、七〇二、一〇〇 |
一一、六八二、三〇〇 |
||
都道府県の支庁又は地方事務所 |
二、二八五、九五〇 |
二、四九三、六二〇 |
||
認定出先機関 |
一、一六六、二三三 |
一、二七五、八八三 |
||
大都市 |
四、八二三、六〇〇 |
五、二〇〇、五五〇 |
||
区 |
二、〇八二、六三三 |
二、三一九、三五八 |
||
市 |
選挙人の数が三万人未満のもの |
一、〇五二、五四〇 |
一、二〇四、八一三 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
一、一四五、一四六 |
一、二九七、四一九 |
||
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
一、七〇三、二六八 |
一、九二七、〇一七 |
||
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
二、三二九、七五八 |
二、六二〇、三二〇 |
||
選挙人の数が十五万人以上のもの |
二、四七五、五〇四 |
二、七八〇、〇五〇 |
||
町村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
一二四、八〇八 |
一四六、五一三 |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
一二四、八〇八 |
一四六、五一三 |
||
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
二一一、六三一 |
二四五、五四五 |
||
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
三七九、三〇八 |
四二五、四三一 |
||
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
五九三、三八一 |
六六三、九二二 |
||
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
七一八、一八九 |
八一〇、四三五 |
||
選挙人の数が二万人以上のもの |
八四二、九九七 |
九五六、九四八 |
第十三条第三項の表を次のように改める。
区分 |
金額 |
||
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
円 |
|
五三一、六〇〇 |
|||
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
五九八、〇五〇 |
||
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
六六四、五〇〇 |
||
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
六六四、五〇〇 |
||
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
六六四、五〇〇 |
||
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
七四〇、五二〇 |
|
その他の県 |
七三〇、九五〇 |
||
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
七四〇、五二〇 |
|
その他の県 |
七三〇、九五〇 |
||
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
七四〇、五二〇 |
|
その他の県 |
七三〇、九五〇 |
||
選挙人の数が三百万人以上のもの |
都及び大都市のある道府県 |
一、二一一、七六〇 |
|
その他の県 |
一、一九六、一〇〇 |
||
都道府県の支庁又は地方事務所 |
二六五、八〇〇 |
||
認定出先機関 |
一三二、九〇〇 |
||
大都市 |
六六三、四六五 |
||
区 |
一六八、八八二 |
||
市 |
選挙人の数が三万人未満のもの |
三七、二九〇 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
六二、一五〇 |
||
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
一一一、八七〇 |
||
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
一六一、五九〇 |
||
選挙人の数が十五万人以上のもの |
一七四、〇二〇 |
||
町村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
― |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
― |
||
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
― |
||
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
二一、七〇六 |
||
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
三二、五五九 |
||
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
三二、五五九 |
||
選挙人の数が二万人以上のもの |
三二、五五九 |
第十三条第四項中「一万九百四十四円」を「一万八百七十二円」に、「五千四百七十二円」を「五千四百三十六円」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県、市町村等 |
都道府県 |
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村 |
|
地域 |
|
|
|
|
円 |
円 |
|
一級地 |
一三、五九〇 |
六、七九五 |
|
二級地 |
一六、三〇八 |
八、一五四 |
|
三級地 |
一七、六六七 |
八、八三四 |
|
四級地 |
一九、〇二六 |
九、五一三 |
|
五級地 |
都府県の区域 |
二一、七四四 |
一〇、八七二 |
道の区域 |
三二、六六二 |
一六、三三一 |
第十三条の二第一項中「五百四十六円」を「五百六十二円」に改める。
第十四条第一項第一号から第三号までの規定中「七千円」を「七千五百円」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「五千七百円」を「六千百円」に改める。
第十五条第一項中「千二百三十円」を「千三百円」に、「百三十円」を「百三十八円」に改める。
第十七条第二項中「一、七〇七、八八九」を「一、八〇〇、六二四」に、「九三〇、三一一」を「九八三、〇一三」に、「一、六九二、四六〇」を「一、七八六、七五〇」に、「九二一、四八五」を「九七五、一四二」に、「六五六、三四九」を「七一八、六五〇」に、「三九四、二七一」を「四三一、六九五」に、「六四五、三二〇」を「七〇九、三七六」に、「三八七、六四五」を「四二六、一二四」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)