関税定率法等の一部を改正する法律
法律第十三号(平元・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の二の見出し中「携帯貨物」を「輸入貨物」に改め、同条第一項中「輸入する貨物に対する」を「輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する」に、「附表」を「付表」に、「輸入する貨物の全部」を「輸入する貨物又は別送して輸入する貨物のそれぞれの全部」に改める。
第二十一条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「あへんその他の麻薬及びあへん吸煙具。但し」を「麻薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし」に改める。
別表第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項中「二五%」を「五〇%」に改める。
別表第〇二〇六・一〇号中
「 |
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
二五% |
」 |
を
「 |
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
||
一 ほほ肉及び頭肉 |
五〇% |
||
二 その他のもの |
二五% |
」 |
に改める。
別表第〇二〇六・二九号を次のように改める。
〇二〇六・二九 |
その他のもの |
|
一 ほほ肉及び頭肉 |
五〇% |
|
二 その他のもの |
二五% |
別表第一六〇二・五〇号中
「 |
二 その他のもの |
二五% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
||
(一) 牛の臓器及び舌のもの |
二五% |
||
(二) その他のもの |
|||
A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の三〇%未満のもの |
二五% |
||
B その他のもの |
|||
(a) 単に水煮した後に乾燥したもの |
二五% |
||
(b) 調味した後に乾燥したもの |
二五% |
||
(c) コーンビーフ |
二五% |
||
(d) その他のもの |
|||
イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。) |
二五% |
|
|
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしてないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。) |
二五% |
||
ハ その他のもの |
五〇% |
」 |
に改める。
別表第二七〇九・〇〇号中「五三〇円」を「三五〇円」に改める。
別表第二七一〇・〇〇号中「三、三七〇円」を「三、一三〇円」に、「二、一五〇円」を「一、九一〇円」に、「二、〇二〇円」を「一、八四〇円」に、「一、八九〇円」を「一、七一〇円」に、「八二〇円」を「六七〇円」に、「六三〇円」を「四八〇円」に、「五七〇円」を「四二〇円」に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十一条に次の一項を加える。
2 税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。
第五十七条第二項を削る。
第六十二条中「許可の取消)」の下に「、第五十一条第二項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)」を加える。
第百十八条第三項中「行なわれた」を「行われた」に改め、同項第一号中イ及びロを削り、ハをイとし、ニを削り、ホをロとし、ヘをハとし、トをニとし、同項第二号中「のうち、当該輸入割当てが申請に基づき自動的にされるものとされている品目以外のもの」を削る。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、「異なる期限」の下に「又は期間」を、「期限まで」の下に「又は当該期間内」を加える。
第三条から第六条までの規定中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第六条の二及び第六条の三を削る。
第七条第一項、第七条の二第一項並びに第七条の三第一項及び第四項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第七条の四第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「四百四十円」を「二百九十円」に、「三百七十円」を「二百四十五円」に改める。
第七条の五第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(牛肉等に係る関税の緊急措置)
第七条の六 平成三年度から平成五年度までの各年度において、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、関税定率法別表第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項に掲げる牛の肉並びに同表第〇二〇六・一〇号の一及び第〇二〇六・二九号の一に掲げる牛のほほ肉及び頭肉(以下この条において「牛肉等」という。)のうち、指定日(第一号に規定する協議を要請した日から四十五日を経過した日以後の日で、政令で定めるところにより大蔵大臣が指定する日をいう。)から当該年度の末日までに輸入されるものに課する関税の率は、同法第三条(課税標準及び税率)の規定又は第二条の規定にかかわらず、同表に定める税率(別表第一(A)に税率が定められている場合にあつては、当該税率)に二十五パーセントを加算した税率とする。
一 当該年度における牛肉等の輸入数量が、次に掲げる数量のうちいずれか多い数量に百分の百二十を乗じて得た数量として大蔵大臣が告示する数量(以下この号及び次号において「牛肉等の輸入基準数量」という。)を超えるおそれがある場合において、政府が本邦に牛肉等を輸出している国(地域を含む。以下この号において同じ。)として政令で定める国(以下この号において「関係国」という。)に対して牛肉等の輸入数量に関する協議を要請して、当該協議に関し、当該協議を要請した日から三十日以内に当該協議を要請した関係国すべてとの合意が成立しなかつたとき。
イ 前年度における牛肉等の輸入数量
ロ 前年度における牛肉等の輸入基準数量(平成三年度にあつては、三十九万四千トンを下らない数量で大蔵大臣が告示する数量)
二 当該年度における牛肉等の輸入数量が当該年度における牛肉等の輸入基準数量を超えた場合
2 前項に規定する当該年度又は前年度における牛肉等の輸入数量は、関税法第百二条第一項第一号(統計の作成)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として政令で定めるところにより算出するものとする。
第八条第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、「(加工のため輸出された貨物にあつては、政令で定めるものに限る。)」を削り、「関税定率法別表第八十四類から第九十二類までに該当する製品(同表」を「次に掲げる製品(関税定率法別表」に改め、同項に次の各号を加える。
一 関税定率法別表第六十二類に該当する製品(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
二 関税定率法別表第八十四類から第九十二類までに該当する製品(加工のため本邦から輸出された貨物を原料又は材料としたものにあつては、政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限る。)
第八条の二第一項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「及び関税定率法別表第一五二一・九〇号に掲げる物品のうちみつろう」を削る。
第八条の三第一項中「物品にあつては、関税定率法別表第一五二一・九〇号に掲げる物品のうちみつろうに限る」を「物品を除く」に改め、同条第二項中「(関税定率法別表第一五二一・九〇号に掲げる物品のうちみつろう及び第五三・〇七項に掲げる物品を除く。)」を削る。
第八条の四第一項中「物品にあつては、関税定率法別表第五三・〇七項に掲げるものに限る」及び「物品にあつては、同法別表第五三・〇七項に掲げるものに限る」を「物品を除く」に、「掲げる日」を「定める日」に改める。
第九条、第十条第一号、第十条の二及び第十一条第一項中「第六条の三」を「第六条」に改める。
別表第一中「暫定関税率表(第二条」の下に「、第七条の六、第八条」を加える。
別表第一(A)第〇一・〇三項の次に次の二項を加える。
〇二・〇一 |
牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
〇二〇一・一〇 |
枝肉及び半丸枝肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
〇二〇一・二〇 |
その他の骨付き肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
〇二〇一・三〇 |
骨付きでない肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
〇二・〇二 |
牛の肉(冷凍したものに限る。) |
|
〇二〇二・一〇 |
枝肉及び半丸枝肉 |
|
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
〇二〇二・二〇 |
その他の骨付き肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
〇二〇二・三〇 |
骨付きでない肉 |
|
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
別表第一(A)第〇二〇六・一〇号中
「 |
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)のうち |
||
臓器及び舌 |
一五% |
」 |
を
「 |
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
||
一 ほほ肉及び頭肉 |
|||
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
||
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
||
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
||
二 その他のもののうち |
|||
臓器及び舌 |
一五% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第〇二〇六・二九号を次のように改める。
〇二〇六・二九 |
その他のもの |
|
一 ほほ肉及び頭肉 |
||
(1) 平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
二 その他のもののうち |
||
臓器 |
一五% |
別表第一(A)第〇二〇七・三九号及び第〇二〇七・四一号中「一四%」を「一二%」に改める。
別表第一(A)第〇四〇六・二〇号及び第〇四〇六・三〇号を次のように改める。
〇四〇六・二〇 |
おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) |
|
一 プロセスチーズのもの |
||
(1) 平成二年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
(2) 平成二年四月一日から平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
(3) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
〇四〇六・三〇 |
プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) |
|
(1) 平成二年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
|
(2) 平成二年四月一日から平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
(3) 平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
別表第一(A)第〇八〇一・二〇号中「一〇%」を「四%」に改める。
別表第一(A)第〇八〇二・三一号及び第〇八〇二・三二号中「一六%」を「一〇%」に改める。
別表第一(A)第〇八〇二・五〇号中「九%」を「無税」に改める。
別表第一(A)第〇八〇二・九〇号中「九%」を「五%」に改める。
別表第一(A)第〇八〇五・三〇号中「五%」を「無税」に改める。
別表第一(A)第〇八〇五・四〇号を次のように改める。
〇八〇五・四〇 |
グレープフルーツ |
|
(1) 平成元年五月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
|
(2) 平成元年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
(3) 平成元年一二月一日から平成二年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
|
(4) 平成二年四月一日から平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
別表第一(A)第〇八一一・九〇号中
「 |
その他のもの(ベリー及びサワーチェリーを除く。) |
二〇% |
」 |
を
「 |
桃及びなし |
一〇% |
|
その他のもの(ベリー及びサワーチェリーを除く。) |
二〇% |
」 |
に、
「 |
ベリー |
一〇% |
」 |
を
「 |
桃、なし及びベリー |
一〇% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第〇九・〇四項を次のように改める。
〇九・〇四 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー |
|
ペッパー |
||
〇九〇四・一一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
〇九〇四・一二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇四・二〇 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。) |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
別表第一(A)第〇九・〇四項の次に次の二項を加える。
〇九・〇七 |
||
〇九〇七・〇〇 |
丁子(果実、花及び花 梗に限る。) |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
|
〇九・〇八 |
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 |
|
〇九〇八・一〇 |
肉ずく |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
|
〇九〇八・二〇 |
肉ずく花 |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
|
〇九〇八・三〇 |
カルダモン類 |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
別表第一(A)第〇九・〇九項中
「 |
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
五% |
」 |
を
「 |
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
|||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
三・五% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第〇九一〇・一〇号の次に次の三号を加える。
〇九一〇・二〇 |
サフラン |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
|
〇九一〇・三〇 |
うこん |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
|
〇九一〇・四〇 |
月けい樹の葉及びタイム |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
別表第一(A)第〇九・一〇項中
「 |
〇九一〇・五〇 |
カレー |
一六% |
」 |
を
「 |
〇九一〇・五〇 |
カレー |
一六% |
|
その他の香辛料 |
||||
〇九一〇・九一 |
この類の注1(b)の混合物 |
|||
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|||
二 その他のもの |
無税 |
|||
〇九一〇・九九 |
その他のもの |
|||
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|||
二 その他のもの |
||||
(二) 破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第一〇〇五・九〇号を次のように改める。
一〇〇五・九〇 |
その他のもののうち |
|
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの |
||
爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) |
無税 |
|
その他のもの |
||
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
||
コンスターチの製造に使用するもの |
無税 |
|
飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもの |
無税 |
|
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの |
無税 |
|
その他のもの |
一〇% |
|
その他のもの |
||
平成二年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇%(その率が一キログラムにつき一四円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
平成二年四月一日から平成三年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
平成三年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
別表第一(A)第一二一一・九〇号中
「 |
その他のもの |
」 |
を
「 |
その他のもの |
||
七 除虫菊 |
一四% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第一三〇一・一〇号中「一〇%」を「無税」に改める。
別表第一(A)第一三〇二・一四号中「一〇%」を「七%」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一三〇二・一九 |
その他のもの |
|
一 飲料のもと |
||
(二) その他のもの |
二五% |
別表第一(A)第一三・〇二項の次に次の二項を加える。
一四・〇一 |
主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) |
||
一四〇一・九〇 |
その他のもの |
||
二 その他のもののうち |
|||
くずのつる |
三% |
||
一四・〇三 |
主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(例えばほうきもろこし、ピアッサバ、カウチグラス及びメキシカンファイバー。束ねてあるかないかを問わない。) |
||
一四〇三・一〇 |
ほうきもろこし(ソルグム・ヴルガレ変種テクニクム) |
無税 |
別表第一(A)第一四〇四・九〇号中
「 |
一 除虫菊かす |
無税 |
」 |
を
「 |
一 除虫菊かす |
無税 |
|
三 たぶの木又はへちまのもの |
七% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第一五一三・一一号及び第一五一三・一九号中「九%」を「七%」に、「一〇円」を「七円」に改める。
別表第一(A)第一五一三・二一号及び第一五一三・二九号中「八%」を「七%」に改める。
別表第一(A)第一五一五・三〇号中「七・二%」を「七%」に改める。
別表第一(A)第一五一七・九〇号に次のように加える。
離型油 |
四・八% |
別表第一(A)第一五・一七項の次に次の四項を加える。
一五・一九 |
工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール |
|
工業用の脂肪性モノカルボン酸 |
||
一五一九・一一 |
ステアリン酸 |
二・五% |
一五一九・一二 |
オレイン酸 |
二・五% |
一五一九・一九 |
その他のもの |
二・五% |
一五一九・二〇 |
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの |
二・五% |
一五一九・三〇 |
工業用の脂肪性アルコール |
二・五% |
一五・二〇 |
グリセリン(純粋であるかないかを問わない。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 |
|
一五二〇・一〇 |
グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 |
五% |
一五二〇・九〇 |
その他のもの(合成グリセリンを含む。) |
五% |
一五・二一 |
植物性ろう(トリグリセリドを除く。)みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) |
|
一五二一・一〇 |
植物性ろう |
無税 |
一六・〇一 |
||
一六〇一・〇〇 |
ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 |
一〇% |
別表第一(A)第一六〇二・四九号の次に次の一号を加える。
一六〇二・五〇 |
牛のもの |
|
二 その他のもの | ||
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
||
(b) 調味した後に乾燥したもの |
一〇% |
|
(d) その他のもの |
||
ハ その他のもの |
||
(1) 平成二年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
(2) 平成二年四月一日から平成四年三月三一日までに輸入されるもの |
七〇% |
|
(3) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの |
六〇% |
別表第一(A)第一七・〇二項中
「 |
一七〇二・九〇 |
その他のもの(転化糖を含む。) |
」 |
を
「 |
一七〇二・五〇 |
果糖(化学的に純粋なものに限る。) |
九% |
|
一七〇二・九〇 |
その他のもの(転化糖を含む。) |
」 |
に改める。
別表第一(A)第一八〇四・〇〇号中「二・五%」を「無税」に改める。
別表第一(A)第一八〇六・二〇号中
「 |
二 その他のもののうち チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
一 砂糖を加えたもののうち チューインガムその他の砂糖菓子以外のもの(塊状、板状及びペースト状のものを除く。) |
二八% |
|
二 その他のもののうち チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第一九・〇二項の次に次の一項を加える。
一九・〇四 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)及び粒状の穀物(とうもろこしを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの |
|
一九〇四・一〇 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品のうち |
|
朝食用穀物調製品(米、小麦、大麦、裸麦及びライ小麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。) |
一五・四% |
別表第一(A)第二〇〇二・九〇号中
「 |
トマトピューレー及びトマトペースト |
二〇% |
」 |
を
「 |
トマトピューレー及びトマトペースト |
||
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二〇〇五・五一号中
「 |
一 砂糖を加えたもの |
二八% |
」 |
を
「 |
一 砂糖を加えたもの |
||
(1) 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) |
一四% |
||
(2) その他のもの |
二八% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二〇〇五・九〇号中
「 |
豆(さや付きのものを除く。) |
二八% |
」 |
を
「 |
豆(さや付きのものを除く。) |
||
気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) |
一四% |
||
その他のもの |
二八% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二〇〇八・一九号中
「 |
二 その他のもののうち |
||
パルプ状のもののうち |
|||
いつてないカシューナット以外のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
||
(1) パルプ状のもののうち |
|||
カシューナット(いつたものを除く。)以外のもの |
二〇% |
||
(2) その他のもののうち |
|||
マカダミアナット(いつたものに限る。)及びペカン(いつたものに限る。) |
五% |
||
その他のもの(いつたものに限るものとし、アーモンド、ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなんを除く。) |
六% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二〇〇八・九九号を次のように改める。
二〇〇八・九九 |
その他のもの |
|
一 梅 |
二〇% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
(1) パルプ状のもののうち |
||
バナナ及びアボカドー |
三〇% |
|
(2) その他のもののうち |
||
ベリー、プルーン、バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン以外のもの |
二八% |
|
(二) その他のもの |
||
(1) パルプ状のもののうち |
||
プルーン、バナナ及びアボカドー |
二〇% |
|
(2) その他のもののうち |
||
さといも(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
|
その他のもの(プルーン、バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチンを除く。) |
二〇% |
別表第一(A)第二〇・〇九項を削る。
別表第一(A)第二一〇一・一〇号中
「 |
(二) その他のもののうち |
||
インスタントコーヒー |
一四% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
||
(1) インスタントコーヒー |
一二・三% |
||
(2) その他のもの |
一六% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二一・〇三項中第二一〇三・二〇号を削り、同項に次の一号を加える。
二一〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 ソースのうち |
||
マヨネーズ |
一二・八% |
別表一(A)第二一・〇三項の次に次の一項を加える。
二一・〇四 |
スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 |
|
二一〇四・一〇 |
スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品 |
|
(1) 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。) |
七% |
|
(2) その他のもの |
八・四% |
別表第一(A)第二一〇六・九〇号中
「 |
四 その他のもの |
」 |
を
「 |
二 チューインガム |
五% |
|
四 その他のもの |
」 |
に、
「 |
第〇四・一〇項の物品のもの以外のもののうち |
||
ビタミンをもととした栄養補助食品 |
一二・五% |
」 |
を
「 |
第〇四・一〇項の物品のもの以外のもののうち |
||
ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの |
一二・五% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二三・〇九項を次のように改める。
二三・〇九 |
飼料用に供する種類の調製品 |
|
二三〇九・一〇 |
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)のうち |
|
乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの |
一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額 |
|
その他のもの(気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)を除く。)のうち |
||
課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。)以外のもののうち |
||
粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の五%未満かつ遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満のもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の一〇%以上のものを除く。)以外のもの |
一キログラムにつき六〇円 |
|
二三〇九・九〇 |
その他のもの |
|
二 その他のもののうち |
||
乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの |
||
ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの |
無税 |
|
その他のもの |
一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額 |
|
その他のもの(関税定率法別表第一二・一四項又は第二三・〇三項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物及び魚又は海 棲哺乳動物のソリュブル並びに気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)を除く。)のうち |
||
課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。)以外のもの |
||
粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の五%未満かつ遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満のもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の一〇%以上のものを除く。)のうち |
||
犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの以外のもの |
一五% |
|
その他のもの |
一キログラムにつき六〇円 |
別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中
「 |
(b) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき四六円 |
」 |
を
「 |
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
||
(1) 温度一五度における比重が〇・八〇一七以下のもの |
一キロリットルにつき二、一八〇円 |
||
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき二、四五〇円 |
||
(b) その他のもの |
|||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき三二円 |
||
(2) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき七八〇円 |
||
|
(3) その他のもの |
一キロリットルにつき一、四八〇円 |
」 |
に、
「 |
(二) 灯油 |
|
|
|
B その他のもののうち |
|
|
|
ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
」 |
を
「 |
(二) 灯油 |
|
|
|
B その他のもの |
|
|
|
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六三〇円 |
|
|
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき一、三三〇円 |
」 |
に、「五三〇円」を「三五〇円」に、「一、六四〇円」を「二、七九〇円」に、「三、九三〇円」を「三、七八〇円」に、「一、二六〇円」を「二、六〇〇円」に、「一、一四〇円」を「二、五四〇円」に改める。
別表第一(A)第三三・〇一項中
「 |
|
精油(かんきつ類の果実のものを除く。) |
|
」 |
を
「 |
|
精油(かんきつ類の果実のものに限る。) |
|
|
|
三三〇一・一四 |
ライムのもの |
三・二% |
|
|
|
精油(かんきつ類の果実のものを除く。) |
|
|
|
三三〇一・二一 |
ゼラニウムのもの |
無税 |
|
|
三三〇一・二二 |
ジャスミンのもの |
三・二% |
」 |
に改め、第三三〇一・二五号の次に次の四号を加える。
三三〇一・二六 |
ベチベルのもの |
無税 |
三三〇一・二九 |
その他のもの |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(1) パチュリ油 |
無税 |
|
(2) 芳油 |
二・五% |
|
(3) その他のもの |
三・二% |
三三〇一・三〇 |
レジノイド |
無税 |
三三〇一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第一(A)第三八・〇一項の次に次の一項を加える。
三八・〇二 |
活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。) |
|
三八〇二・一〇 |
活性炭 |
二・九% |
別表第一(A)第四〇〇九・一〇号中「四・六%」を「二・三%」に改める。
別表第一(A)第四〇・一〇項中
「 |
四〇一〇・一〇 |
横断面が台形のもの(Vベルト及びVベルチング) |
無税 |
」 |
を
「 |
四〇一〇・一〇 |
横断面が台形のもの(Vベルト及びVベルチング) |
無税 |
|
|
|
その他のもの |
|
|
|
四〇一〇・九九 |
その他のもの |
二・四% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第四〇・一一項の次に次の二項を加える。
四〇・一四 |
衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。) |
|
四〇一四・一〇 |
コンドーム |
無税 |
四〇一四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
四〇・一五 |
衣類及び衣類附属品(手袋を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。) |
|
|
手袋 |
|
四〇一五・一一 |
外科用のもの |
無税 |
四〇一五・一九 |
その他のもの |
無税 |
別表第一(A)第四〇一六・九九号を次のように改める。
四〇一六・九九 |
その他のもの |
無税 |
別表第一(A)第四一・〇四項中「昭和六四年三月三一日」を「平成二年三月三一日」に、「八〇、二〇〇平方メートル」を「八四、三〇〇平方メートル」に、「四一五、〇〇〇平方メートル」を「四五七、〇〇〇平方メートル」に改める。
別表第一(A)第四一〇五・二〇号中「昭和六四年三月三一日」を「平成二年三月三一日」に、「四二五、〇〇〇平方メートル」を「四四七、〇〇〇平方メートル」に改める。
別表第一(A)第四一〇六・二〇号中「昭和六四年三月三一日」を「平成二年三月三一日」に改める。
別表第一(A)第四三・〇三項の次に次の一項を加える。
四四・〇三 |
木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) |
|
四四〇三・一〇 |
ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの |
|
|
二 針葉樹以外のもの |
|
|
(一) 桐のもの |
無税 |
|
その他のもの |
|
四四〇三・九九 |
その他のもの |
|
|
一 桐のもののうち |
|
|
粗く角にし又は太鼓落とししたもの |
無税 |
別表第一(A)第四四〇七・九九号及び第四四〇九・二〇号中「二・五%」を「無税」に改める。
別表第一(A)第四四・一二項の次に次の一項を加える。
四四・一四 |
|
|
四四一四・〇〇 |
木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 |
三・二% |
別表第一(A)第四四・一八項の次に次の二項を加える。
四四・一九 |
|
|
四四一九・〇〇 |
木製の食卓用品及び台所用品のうち |
|
|
割りばし以外のもの |
三・二% |
四四・二〇 |
寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第九四類に属しない木製の家具 |
|
四四二〇・一〇 |
木製の小像その他の装飾品 |
無税 |
四四二〇・九〇 |
その他のもののうち |
|
|
寄せ木し又は象眼した木材以外のもの |
三・二% |
別表第一(A)第四四二一・一〇号中「一〇%」を「四%」に改める。
別表第一(A)第四四二一・九〇号中
「 |
(2) その他のもののうち |
|
|
|
かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの以外のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
(2) その他のもの |
|
|
|
(i) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四・六% |
|
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
|
に改める。
別表第一(A)第四六・〇一項中
「 |
四六〇一・二〇 |
敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)のうち |
||||
いぐさ製又は七島い製のもの |
六% |
」 |
を
「 |
四六〇一・一〇 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。) |
三% |
|
|
四六〇一・二〇 |
敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)のうち |
|
|
|
|
いぐさ製又は七島い製のもの |
六% |
」 |
に改め、同項の次に次の一項を加える。
四六・〇二 |
かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第四六・〇一項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品 |
|
四六〇二・九〇 |
その他のもの |
|
|
(1) 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
二・五% |
|
(2) その他のもの |
二・八% |
別表第一(A)第五二・一二項の次に次の二項を加える。
五三・〇七 |
第五三・〇三項のジュートその他の紡織用 靭皮繊維の糸 |
|
五三〇七・一〇 |
単糸 |
五% |
五三〇七・二〇 |
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン |
五% |
五三・〇八 |
その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙系 |
|
五三〇八・一〇 |
コイヤヤーン |
無税 |
別表第一(A)第五六・〇四項の次に次の一項を加える。
五六・〇七 |
ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。) |
|
五六〇七・一〇 |
第五三・〇三項のジュートその他の紡織用 靭皮繊維製のもの |
五% |
|
サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの |
|
五六〇七・二一 |
結束用又は包装用のひも |
三% |
別表第一(A)第五六・〇八項の次に次の一項を加える。
五七・〇二 |
じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。) |
|
五七〇二・一〇 |
ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物 |
六% |
五七〇二・二〇 |
ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物 |
五・二% |
別表第一(A)第六三・〇四項の次に次の一項を加える。
六三・〇五 |
包装に使用する種類の袋 |
|
六三〇五・一〇 |
第五三・〇三項のジュートその他の紡織用 靭皮繊維製のもの |
|
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第一(A)第六四〇一・一〇号及び第六四〇一・九二号中「スキー靴で、昭和六五年三月三一日までに輸入されるもの」を「スキー靴」に改める。
別表第一(A)第六四〇二・一一号を次のように改める。
六四〇二・一一 |
スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。) |
二七% |
別表第一(A)第六四・〇三項中「昭和六四年三月三一日」を「平成二年三月三一日」に、「三、一一〇、〇〇〇足」を「三、五八〇、〇〇〇足」に改める。
別表第一(A)第六四・〇四項及び第六四・〇五項中「昭和六四年三月三一日」を「平成二年三月三一日」に改める。
別表第一(A)第八四・三〇項中
「 |
八四・三〇 |
その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 |
|
」 |
を
「 |
八四・三〇 |
その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 |
|
|
|
|
コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機 |
|
|
|
八四三〇・三一 |
自走式のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第八四・三三項を次のように改める。
八四・三三 |
収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(第八四・三七項の機械を除く。) |
|
八四三三・二〇 |
その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。) |
無税 |
八四三三・三〇 |
その他の乾草製造用機械 |
無税 |
八四三三・四〇 |
わら用又は牧草用のベーラー(ピックアップベーラーを含む。) |
無税 |
その他の収穫機及び脱穀機 |
|
|
八四三三・五一 |
コンバイン |
無税 |
八四三三・五二 |
その他の脱穀機 |
無税 |
八四三三・五三 |
根菜類又は塊茎の収穫機 |
無税 |
八四三三・五九 |
その他のもの |
無税 |
八四三三・六〇 |
卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械 |
無税 |
八四三三・九〇 |
部分品 |
無税 |
別表第一(A)第八四・三三項の次に次の二項を加える。
八四・三四 |
搾乳機及び酪農機械 |
|
八四三四・二〇 |
酪農機械 |
無税 |
八四・三六 |
その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養 蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器 |
|
八四三六・一〇 |
飼料調製用機械 |
無税 |
八四三六・八〇 |
その他の機械 |
無税 |
|
部分品 |
|
八四三六・九九 |
その他のもの |
無税 |
別表第一(A)第九四・〇一項中
「 |
九四〇一・二〇 |
自動車に使用する種類の腰掛け |
無税 |
」 |
を
「 |
九四〇一・二〇 |
自動車に使用する種類の腰掛け |
無税 |
|
|
九四〇一・五〇 |
とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け |
|
|
|
|
(1) とう製のもの |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
二・四% |
|
|
|
その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。) |
|
|
|
九四〇一・六一 |
アップホルスターのもの |
無税 |
|
|
九四〇一・六九 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改め、第九四〇一・八〇号の次に次の一号を加える。
九四〇一・九〇 |
部分品のうち |
|
|
革製のもの以外のもの |
無税 |
別表第一(A)第九四・〇三項を次のように改める。
九四・〇三 |
その他の家具及びその部分品 |
|
九四〇三・三〇 |
事務所において使用する種類の木製家具 |
二・四% |
九四〇三・四〇 |
台所において使用する種類の木製家具 |
二・四% |
九四〇三・五〇 |
寝室において使用する種類の木製家具 |
二・四% |
九四〇三・六〇 |
その他の木製家具 |
|
|
(1) 棚付き家具(食器棚及び本箱を除く。掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
二・四% |
九四〇三・八〇 |
その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具 |
|
|
一 とう製のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
|
|
(1) 大理石製のもの |
二% |
|
(2) その他のもの |
二・一% |
九四〇三・九〇 |
部分品のうち |
|
|
金属製のもの以外のもの |
無税 |
別表第一(A)第九五・〇六項の次に次の一項を加える。
九六・〇一 |
アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) |
|
九六〇一・九〇 |
その他のもの |
|
|
一 べつこう又はさんごの加工品及び製品 |
四・一% |
|
三 その他のもの |
無税 |
別表第一(B)第一五一九・一一号、第一五一九・一二号、第一五一九・一九号、第一五一九・二〇号及び第一五一九・三〇号を削る。
別表第一(B)第一五・二〇項及び第一七・〇二項を削る。
別表第一(B)第一九〇四・一〇号を次のように改める。
一九〇四・一〇 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品のうち |
|
|
朝食用穀物調製品(米、小麦、大麦、裸麦及びライ小麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。)以外のもの |
一九・二% |
別表第一(B)第二〇〇八・一九号中
「 |
(2) その他のもの |
|
|
|
(@) アーモンド(いつたものに限る。)及びマカダミアナット |
八% |
|
|
(A) ペカン(いつたものに限る。) |
一〇・二% |
|
|
(B) その他のもの |
一二・八% |
」 |
を
「 |
(2) その他のもののうち |
|
|
|
アーモンド(いつたものに限る。)及びマカダミアナット(いつたものを除く。) |
八% |
|
|
その他のもの(ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなん以外のものにあつては、いつたものを除く。) |
一二・八% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第二一〇一・一〇号を削る。
別表第一(B)第二一〇三・九〇号中
「 |
一 ソース |
|
|
|
(1) マヨネーズ |
一六% |
|
|
(2) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
一二% |
|
|
(3) その他のもの |
九・六% |
」 |
を
「 |
一 ソースのうち |
|
|
|
フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
一二% |
|
|
その他のもの(マヨネーズを除く。) |
九・六% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第二一〇四・一〇号を削る。
別表第一(B)第二一〇六・九〇号中
「 |
二 チューインガム |
八% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第二七一〇・〇〇号中
「 |
C その他のもの |
|
|
|
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
|
|
|
(1) 温度一五度における比重が〇・八〇一七以下のもの |
一キロリットルにつき二、四二六円四〇銭 |
|
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき二、六九六円 |
|
|
(b) その他のもののうち |
|
|
|
燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき八六〇円 |
|
|
その他のもの(政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するものを除く。) |
一キロリットルにつき一、七二〇円 |
」 |
及び
「 |
B その他のもののうち |
|
|
|
ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。)以外のもの |
一キロリットルにつき八〇八円 |
|
|
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき一、五一二円 |
」 |
を削る。
別表第一(B)第三三〇一・一四号、第三三〇一・二一号、第三三〇一・二二号、第三三〇一・二六号、第三三〇一・二九号、第三三〇一・三〇号、第三三〇一・九〇号、第三八〇二・一〇号及び第四〇一〇・九九号を削る。
別表第一(B)第四〇・一四項を削る。
別表第一(B)第四〇・一五項中
「 |
|
手袋 |
|
|
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四〇一五・一一 |
外科用のもの |
三・四% |
|
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四〇一五・一九 |
その他のもの |
三・四% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第四四・一四項を削る。
別表第一(B)第四四一九・〇〇号を次のように改める。
四四一九・〇〇 |
木製の食卓用品及び台所用品のうち |
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割りばし |
五・六% |
別表第一(B)第四四・二〇項及び第四四・二一項を削る。
別表第一(B)第四六〇一・一〇号及び第四六〇二・九〇号を削る。
別表第一(B)第五三・〇七項を削る。
別表第一(B)第五三〇八・一〇号、第五六〇七・一〇号、第五六〇七・二一号及び第五七〇二・一〇号を削る。
別表第一(B)第五七・〇二項中
「 |
五七〇二・二〇 |
ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物 |
八・四% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第六三〇五・一〇号、第八四三〇・三一号、第八四三三・二〇号及び第八四三三・三〇号を削る。
別表第一(B)第八四・三三項中
「 |
|
その他の収穫機及び脱穀機 |
|
|
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八四三三・五一 |
コンバイン |
四・八% |
|
|
八四三三・五二 |
その他の脱穀機 |
四・八% |
|
|
八四三三・五三 |
根菜類又は塊茎の収穫機 |
四・八% |
|
|
八四三三・五九 |
その他のもの |
四・八% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第八四三三・六〇号、第八四三三・九〇号及び第八四三四・二〇号を削る。
別表第一(B)第八四・三六項中
「 |
八四三六・一〇 |
飼料調製用機械 |
三・四% |
」 |
、
「 |
八四三六・八〇 |
その他の機械 |
三・四% |
」 |
及び
「 |
八四三六・九九 |
その他のもの |
三・四% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第九四〇一・五〇号を削る。
別表第一(B)第九四・〇一項中
「 |
|
その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。) |
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九四〇一・六一 |
アップホルスターのもの |
|
|
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(1) 革張りのもの |
四・三% |
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|
(2) その他のもの |
三・八% |
|
|
九四〇一・六九 |
その他のもの |
三・八% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第九四〇一・九〇号を次のように改める。
九四〇一・九〇 |
部分品のうち |
|
|
革製のもの |
三・八% |
別表第一(B)第九四〇三・三〇号から第九四〇三・六〇号まで及び第九四〇三・八〇号を削る。
別表第一(B)第九四〇三・九〇号を次のように改める。
九四〇三・九〇 |
部分品のうち |
|
|
金属製のもの |
三・八% |
別表第一(B)第九六〇一・九〇号を削る。
別表第二第〇八〇二・九〇号中「六%」を「三%」に改める。
別表第二第〇八〇三・〇〇号中「一二・五%」を「一〇%」に、「二五%」を「二〇%」に改める。
別表第二第〇九〇一・二一号及び第〇九〇一・二二号中「二〇%」を「一〇%」に改める。
別表第二第一四〇四・九〇号中
「 |
かしわの葉 |
無税 |
」 |
を
「 |
かしわの葉及びさるとりいばらの葉 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二第一五一五・九〇号中「一〇円」を「五円」に改める。
別表第二第一五一九・一一号及び第一五一九・一二号中「三・二%」を「無税」に改める。
別表第二第一八〇三・一〇号中「五%」を「三・五%」に改める。
別表第二第一八〇三・二〇号中「一〇%」を「七%」に改める。
別表第二第一八〇五・〇〇号中「一五%」を「一〇・五%」に改める。
別表第二第二〇〇八・一九号中
「 |
マカダミアナット |
六・四% |
」 |
を
「 |
マカダミアナット |
|
|
|
いつたもの |
三% |
|
|
その他のもの |
六・四% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇・〇八項中
「 |
|
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) |
|
」 |
を
「 |
|
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) |
|
|
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二〇〇八・九一 |
パームハート |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第二第二一〇四・一〇号中「一〇%」を「七%」に、「一二%」を「八・四%」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中関税暫定措置法別表第一(A)第二〇〇二・九〇号の改正規定、同表第二〇・〇九項を削る改正規定及び同表第二一・〇三項中第二〇三・二〇号を削る改正規定 平成元年七月一日
二 第三条中関税暫定措置法第七条の五の次に一条を改える改正規定及び同法別表第一中「暫定関税率表(第二条」の下に「、第七条の六、第八条」を加える改正規定(「、第七条の六」を加える部分に限る。)並びに附則第七条の規定 平成三年四月一日
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第六条の二若しくは第六条の三の規定により関税の免除を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一(A)第一〇〇五・九〇号に掲げるとうもろこしのうちポップコーンの製造に使用するもの(爆裂種のものに限る。)については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧暫定法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「携帯貨物」を「輸入貨物」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九十条の四第一項第一号中「別表第一(A)第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)」を「別表第一(A)第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)」に改める。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)
第六条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。
第四条中「関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油の原油(以下「原油」という。)並びに同表第二七一〇・〇〇号の一の(四)に掲げる重油及び粗油(以下「重油等」という。)」を「次に掲げる物品」に改め、「並びに石油及び石油代替エネルギー対策」、「、これらの対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより」及び「並びに石油及び石油代替エネルギー勘定」を削り、同条に次の各号を加える。
一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油(原油に限る。)
二 関税定率法別表第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCに掲げる揮発油
三 関税定率法別表第二七一〇・〇〇号の一の(二)のBに掲げる灯油
四 関税定率法別表第二七一〇・〇〇号の一の(三)に掲げる軽油
五 関税定率法別表第二七一〇・〇〇号の一の(四)に掲げる重油及び粗油
附則第二項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
附則第七項及び第九項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)
第七条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 関税定率法別表第〇二〇六・一〇号の一及び第〇二〇六・二九号の一に掲げる牛のほほ肉及び頭肉
三 関税定率法別表第一六〇二・五〇号の二の(二)のBの(d)のハに掲げる牛の肉及びくず肉の調製品
第十三条第二項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)