裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第十六号(平元・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「七八四人」を「七八九人」に改める。
第二条中「二万千三百七十六人」を「二万千四百一人」に改める。
附 則
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第十六号(平元・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「七八四人」を「七八九人」に改める。
第二条中「二万千三百七十六人」を「二万千四百一人」に改める。
附 則
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)