消防施設強化促進法の一部を改正する法律
法律第九号(平元・三・三一)
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十九年度から昭和六十三年度まで」を「平成元年度から平成五年度まで」に、「七分の三」を「十分の四」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第二項の規定は、平成元年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和六十三年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)