農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

法律第二十号(平元・三・三一)

 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成元年四月一日から施行する。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四項、第十八条第七項及び第二十三条第十六項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)

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