国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法律第五号(平元・二・一七)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条天皇誕生日の項を次のように改める。
みどりの日 四月二十九日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第二条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・
労働・建設・自治大臣署名)