国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

法律第五号(平元・二・一七)

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条天皇誕生日の項を次のように改める。

  みどりの日 四月二十九日  自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

 第二条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。

  天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・ 

  労働・建設・自治大臣署名)

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