昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律

法律第四号(平元・二・一七)

 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・ 

  労働・建設・自治大臣署名)

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