昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
法律第四号(平元・二・一七)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・
労働・建設・自治大臣署名)
法律第四号(平元・二・一七)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・
労働・建設・自治大臣署名)