郵便貯金法の一部を改正する法律
法律第二十五号(平元・六・二六)
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「五百万円」を「七百万円」に改める。
第十二条第一項中「つける」を「付ける」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、政令で定める定期郵便貯金については、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定める利率によつて、利子を付けることができる。
第十二条第二項中「規定により政令で利率を定め、又は」を「政令を制定し若しくはこれを改正し、又は同項ただし書の利率を定め若しくは」に改める。
第六十六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第十二条第一項ただし書の規定に基づき郵政大臣が定める利率によつて利子を付ける定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率は、政令で定めるところにより、郵政大臣が定める。
第六十七条中「貸付けについては、」を「貸付け及びその返済については、第三十四条、第三十五条及び」に、「同項中」を「第三十四条第一項中「通常郵便貯金に預入する」とあるのは「貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充てる」と、同条第二項中「預入に係る通常郵便貯金」とあるのは「弁済に係る貸付けの担保とされた郵便貯金」と、「貯金の現在高がその証券又は証書による預入金額を下るような払いもどし」とあるのは「払戻し」と、第三十五条中「通常郵便貯金に預入された」とあるのは「貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充てられた」と、「その預入」とあるのは「その弁済」と、第三十七条第二項中」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条第一項の改正規定は平成二年一月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(審議会への諮問)
2 郵政大臣は、この法律の施行前においても改正後の郵便貯金法第十二条第一項ただし書及び第六十六条第一項ただし書の政令の制定のために同法第十二条第三項に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
(郵政・内閣総理大臣署名)