租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第十二号(平元・三・三一)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十七条の八」を「第五十七条の七」に、「第八十六条の二」を「第八十六条の五」に、「第八十六条の三・第八十七条」を「第八十七条・第八十七条の二」に、「第八十七条の二」を「第八十八条」に、「第九十条の四・第九十条の五」を「第九十条の四―第九十条の七」に、「第九十条の六・第九十条の七」を「第九十条の八・第九十条の九」に改める。
第一条中「若しくは課税標準」を「、課税標準」に改め、「税額の計算」の下に「、申告書の提出期限」を加える。
第二条第三項第五号中「石油製品」を「原油、石油製品」に、「第二号又は第三号」を「第一号から第三号まで」に改める。
第六条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第七条を削る。
第七条の二中「外国為替及び外国貿易管理法第十一条」を「外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十一条」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条を第七条とする。
第十条第一項中「昭和六十五年」を「平成二年」に改め、同条第二項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十五年まで」を「平成二年まで」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第十条の二第一項及び第十条の三第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第十条の四第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「第四号まで」を「第五号まで」に、「第四号に」を「第四号及び第五号」に改め、同表の第二号中「次に掲げる個人に該当する個人」を「事業転換法第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けた個人(前号に掲げる個人に該当する者を除く。)」に改め、同号イ及びロを削り、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に次の一号を加える。
四 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第十条第三項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人(前三号に掲げる個人に該当する者を除く。) |
機械及び装置 |
指定業種以外の業種に属する事業 |
第十一条の二を削る。
第十一条の三第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「前二条」を「前条」に改め、同項の表の第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に改め、同表の第二号中「区域において」を「区域内の建物又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号の地域防災計画において避難路が定められた場合における当該避難路で政令で定めるものに面する建物のうち」に、「建物を有する」を「ものを有する」に、「百分の八」を「百分の七」に改め、同条第二項中「第十一条第二項」を「前条第二項」に、「第十一条の三第一項本文」を「次条第一項本文」に改め、同条第三項中「第十一条第三項」を「前条第三項」に改め、同条を第十一条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定余暇利用施設の特別償却)
第十一条の三 青色申告書を提出する個人が、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第七条第一項に規定する承認基本構想であつて平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に同法第五条第四項に規定する承認(同法第六条第一項に規定する承認を含む。)を受けたものにおいて定められた同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区の区域内において、同法第五条第四項に規定する承認の日から五年以内の期間で政令で定める期間内に、当該承認基本構想において定められた同法第二条第二項に規定する特定民間施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定めるものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定余暇利用施設」という。)を取得し、又は特定余暇利用施設を建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定余暇利用施設(前二条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定余暇利用施設について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十三に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定余暇利用施設の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定余暇利用施設の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条第一項の表の第一号中「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同表の第七号中「特定地域中小企業対策臨時措置法」の下に「(昭和六十一年法律第九十七号)」を加える。
第十二条の二第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、「備品で政令で定めるもの」の下に「(以下この項において「医療用機器」という。)」を加え、「百分の十六(」を「百分の十五(医療用機器のうち医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の六の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては百分の十八とし、」に、「、百分の八」を「百分の八とする。」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(中小企業者等の特定事務用機器の取得価額の必要経費算入の特例)
第十二条の三 青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、平成元年四月一日から平成二年九月三十日までの間に、当該各号に定める資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(第十一条から前条までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定事務用機器」という。)の取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事務用機器の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事務用機器の取得価額に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事務用機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 第十条第三項に規定する中小企業者に該当する個人 電子式の金銭登録機でその取得価額が百万円以下のもの(次号において「特定電子式金銭登録機」という。)又は電子計算機の本体(これと同時に取得をする附属の入出力装置を含む。)でその取得価額が百六十万円以下のもの
二 第十条の四第一項の表の第五号の上欄に掲げる個人(前号に掲げる個人を除く。) 特定電子式金銭登録機
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定事務用機器の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の二十一」を「百分の十九」に改める。
第十三条の二第一項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に、「百分の二十四(第三号に定める漁船については、百分の二十二)」を「百分の二十二」に改め、同項第一号中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「間に」を「期間(以下この号において「指定期間」という。)内に」に、「同条第一項又は第二項」を「同条第二項若しくは第三項」に、「同条第一項第一号」を「同法第二条第三項」に改め、「(以下この号において「特定組合」という。)」及び「当該特定組合が二以上の特定組合を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち」を削り、「限る。)であるもの」の下に「又は指定期間内に同法第五条の二第一項に規定する構造改善円滑化計画に係る同項の承認を受けた同法第二条第四項に規定する特定商工組合等(以下この号において「特定商工組合等」という。)の構成員(当該特定商工組合等が二以上の特定商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち同法第五条の二第一項に規定する構造改善事業(同法第四条第一項に規定する設備の近代化及び生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業に限る。)を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるもの」を加え、「当該構造改善事業計画に係るもの」を「当該構造改善事業計画又は当該構造改善円滑化計画に係るもの」に改め、同項第三号中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十四年」を「平成六年」に改める。
第十四条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「百分の百三十四」を「百分の百三十」に、「百分の百五十五」を「百分の百五十」に改め、同条第二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「百分の百二十四」を「百分の百二十」に改める。
第十五条の見出し中「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に改め、同条第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に、「第十一条の三」を「第十一条の二」に改め、同条第二項中「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に改める。
第十六条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第十八条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項第三号中「同条第一項又は第二項」を「同条第一項から第三項まで」に、「同条第一項第一号」を「同法第二条第三項」に改め、「特定組合」の下に「又は同法第五条の二第一項に規定する構造改善円滑化計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第二条第四項に規定する特定商工組合等」を加え、同項に次の一号を加える。
八 特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認又は同条第二項に規定する事業提携に関する計画に係る同項の承認を受けた同条第一項に規定する特定事業協同組合等 同法第六条第三項に規定する負担金
第二十条第一項中「昭和四十六年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する」を「平成二年までの」に改め、「それぞれの収入金額」の下に「の百分の八十(その年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額のその年の前年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の八十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の八十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の八十八とする。)に相当する金額」を加え、「掲げる割合」を「定める割合」に改め、「内の指定期間」を削り、同項第一号中「千分の十・四」を「千分の十」に改め、同項第二号中「千分の十四・一」を「千分の十三」に改め、同条第十項中「については、政令で定めるところによる」を「その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める。
第二十条の二第一項中「昭和六十四年」を「平成三年」に改め、同項の表の第一号中「百分の三十」を「百分の二十七」に改める。
第二十条の三第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第二十条の四第一項中「昭和六十五年」を「平成二年」に改める。
第二十条の五第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第二十条の六第一項中「昭和六十五年」を「平成二年」に改める。
第二十一条第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に改める。
第二十二条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第二十四条第一項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第二十五条第一項中「昭和六十五年」を「平成二年」に改める。
第二十五条の二第一項及び第四項中「昭和六十八年分」を「平成五年分」に改める。
第二十六条に次の一項を加える。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第二十八条の三第十一項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。
第二十八条の四第二項及び第二十八条の五第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「昭和六十五年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第三十条の二第一項中「昭和六十四年」を「平成三年」に改める。
第三十一条第二項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第三十一条の二第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第二項第六号中「第四十四条」の下に「又は第四十五条」を加え、同項第七号中「第四十四条」の下に「又は第四十五条」を加え、「同条」を「同法第四十四条又は第四十五条」に改め、同条第三項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第三十一条の三第一項及び第三十二条第三項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」の下に「若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」を、「第九十六条の四」の下に「並びに農用地整備公団法第二十三条第二項」を加え、「同法第五十三条の二の二第一項」を「土地改良法第五十三条の二の二第一項」に改める。
第三十三条の二第一項第二号中「土地改良事業又は」を「土地改良事業、」に改め、「の事業」の下に「又は農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」を加える。
第三十三条の三第一項中「土地改良事業」の下に「、農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」を加え、同条第二項中「地上権の共有持分」の下に「(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)」を、「部分の給付」の下に「(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)」を加え、同条第三項中「同項に規定する権利」を「同項に規定する施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は前項に規定する給付を受ける権利」に、「建築施設の部分につき都市再開発法」を「建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は建設建築物に関する権利を含む。)につき同法」に改め、「第百十八条の二十四」の下に「(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
第三十三条の四第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 個人の昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの間の収用交換等による資産の譲渡に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「三千万円」とあるのは、「五千万円」とする。
第三十三条の六第一項中「又は第百十八条の十一第一項の規定による施設建築物の一部又は建築施設の部分」を「若しくは第百十条第二項の規定による施設建築物の一部若しくは施設建築物に関する権利又は同法第百十八条の十一第一項(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利」に改め、同条第二項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。
第三十四条の二第二項第一号中「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改め、同項第四号中「昭和六十五年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第三十四条の三第四項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第五号」を「第六号」に改め、第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。
五 土地等(農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用又は同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地に充てるため農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となる土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
第三十四条の三第一項の次に次の一項を加える。
2 個人の昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの間の土地等の農地保有の合理化等のための譲渡に係る前項の規定の適用については、同項中「五百万円」とあるのは、「八百万円」とする。
第三十六条に次の一項を加える。
3 個人の昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの間の資産の譲渡に係る第一項の規定の適用については、同項中「三千万円の」とあるのは、「三千万円(当該資産の譲渡につき第三十三条の四第一項の規定により控除すべき金額が三千万円を超えるときは、五千万円)の」とする。
第三十七条第一項、第三項及び第四項中「昭和六十五年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の三第二項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。
第三十七条の四第一項中「昭和六十五年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の五第二項の表中「昭和六十年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の十第一項、第三十七条の十一第一項及び第八項並びに第三十七条の十二第一項中「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に改める。
第四十条の二中「昭和六十七年十二月三十一日」を「平成四年十二月三十一日」に改める。
第四十一条第一項中「昭和六十四年十二月三十一日」を「平成元年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の八第一項中「昭和六十五年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十三中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第四十一条の十四第三項の表中「及び租税特別措置法」を「並びに租税特別措置法」に改める。
第四十一条の十五中「昭和六十五年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改め、同条を第四十一条の十六とする。
第四十一条の十四の次に次の一条を加える。
(寡婦控除の特例)
第四十一条の十五 居住者が、所得税法第二条第一項第三十一号イに掲げる者(同項第三十四号に規定する扶養親族である子を有するものに限る。)に該当し、かつ、同項第三十号の合計所得金額が三百万円以下であつて、同号に規定する老年者に該当しない場合には、同法第八十一条第二項に規定する寡婦控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に八万円を加算した額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第八十五条第一項 |
寡婦 |
租税特別措置法第四十一条の十五第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦 |
第百九十条第二号ハ |
の規定 |
並びに租税特別措置法第四十一条の十五第一項(寡婦控除の特例)の規定 |
第百九十四条第一項第二号 |
寡婦 |
租税特別措置法第四十一条の十五第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦 |
第四十二条中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第四十二条の四第一項から第四項まで、第四十二条の五第一項及び第四十二条の六第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第四十二条の七第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「第四号まで」を「第五号まで」に、「第四号に」を「第四号及び第五号に」に改め、同表の第二号中「次に掲げる法人に該当する法人」を「事業転換法第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けた法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)」に改め、同号イ及びロを削り、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に次の一号を加える。
四 特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人(前三号に掲げる法人に該当する者を除く。) |
機械及び装置 |
指定業種以外の業種に属する事業 |
第四十三条の二第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十三」に改める。
第四十三条の三第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第四十三条の四を次のように改める。
(特定中核的民間施設の特別償却)
第四十三条の四 青色申告書を提出する法人(その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人に限る。)が、平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる区域内において当該各号に定める施設のうち政令で定めるものに含まれる建物及びその附属設備で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定中核的民間施設」という。)を取得し、又は特定中核的民間施設を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定中核的民間施設(前三条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定中核的民間施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定中核的民間施設の取得価額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する承認基本構想において定められた同法第七条第二項第三号に規定する重点整備地区の区域 当該承認基本構想において定められた同項第四号に規定する中核的民間施設
二 多極分散型国土形成促進法第二十六条に規定する承認基本構想において定められた同法第二十三条第二項第三号に規定する業務施設集積地区の区域 当該承認基本構想において定められた同項第四号に規定する中核的民間施設
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十四条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に改め、同表の第二号中「区域において」を「区域内の建物又は災害対策基本法第二条第十号の地域防災計画において避難路が定められた場合における当該避難路で政令で定めるものに面する建物のうち」に、「建物を有する」を「ものを有する」に、「百分の八」を「百分の七」に改める。
第四十四条の二第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に、「五年」を「八年」に改め、「政令で定める期間」の下に「(以下この項において「適用期間」という。)」を加え、「を取得し、又はこれらの減価償却資産を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に、「取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額」を「取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 適用期間の開始の日から五年以内に取得等をした高度技術工業用設備 百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)
二 適用期間の開始の日から七年以内に取得等をした高度技術工業用設備(前号に掲げる高度技術工業用設備に該当するものを除く。) 百分の二十五(建物及びその附属設備については、百分の十三)
三 適用期間の開始の日から八年以内に取得等をした高度技術工業用設備(前二号に掲げる高度技術工業用設備に該当するものを除く。) 百分の二十(建物及びその附属設備については、百分の十)
第四十四条の三第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第四十四条の四第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「産業構造転換円滑化臨時措置法」の下に「(昭和六十二年法律第二十四号)」を加え、「その設置をすることが緊急に必要なものとして」を削り、「百分の二十二」を「百分の二十一」に改め、同表の第二号中「特定船舶製造業経営安定臨時措置法」の下に「(昭和六十二年法律第二十五号)」を加え、「その設備をすることが緊急に必要なものとして」を削り、同表に次の一号を加える。
三 特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業者で、同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(政令で定めるものに限る。)に係る同項の承認を受けた法人又は同条第二項に規定する事業提携に関する計画に係る同項の承認を受けた法人(これに準ずるものとして政令で定める法人を含み、第一号に該当する法人を除く。) |
機械及び装置のうち同法第四条第二項に規定する承認計画に係るもので政令で定めるもの |
百分の十五 |
第四十四条の五第一項中「(昭和六十二年法律第七十一号)」を削り、「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第四十五条第一項の表の第一号中「百分の十六」を「百分の十五」に改める。
第四十五条の二第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、「備品で政令で定めるもの」の下に「(以下この項において「医療用機器」という。)」を加え、「百分の十六(」を「百分の十五(医療用機器のうち医療法第三十条の六の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては百分の十八とし、」に、「、百分の八」を「百分の八とする。」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(中小企業者等の特定事務用機器の取得価額の損金算入の特例)
第四十五条の三 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、平成元年四月一日から平成二年九月三十日までの間に、当該各号に定める資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特定事務用機器」という。)の取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事務用機器の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定事務用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事務用機器の取得価額に相当する金額のうち普通償却限度額を超える部分の金額をいう。)との合計額とする。
一 第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等 電子式の金銭登録機でその取得価額が百万円以下のもの(次号において「特定電子式金銭登録機」という。)又は電子計算機の本体(これと同時に取得をする附属の入出力装置を含む。)でその取得価額が百六十万円以下のもの
二 第四十二条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる法人(前号に掲げる法人を除く。) 特定電子式金銭登録機
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十六条第一項中「百分の二十四(第三号に定める漁船については、百分の二十二)」を「百分の二十二」に改め、同項第一号中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「間に」を「期間(以下この号において「指定期間」という。)内に」に、「同条第一項又は第二項」を「同条第二項若しくは第三項」に、「同条第一項第一号」を「同法第二条第三項」に改め、「(以下この号において「特定組合」という。)」及び「当該特定組合が二以上の特定組合を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち」を削り、「限る。)であるもの」の下に「又は指定期間内に同法第五条の二第一項に規定する構造改善円滑化計画に係る同項の承認を受けた同法第二条第四項に規定する特定商工組合等(以下この号において「特定商工組合等」という。)の構成員(当該特定商工組合等が二以上の特定商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち同法第五条の二第一項に規定する構造改善事業(同法第四条第一項に規定する設備の近代化及び生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業に限る。)を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるもの」を加え、「当該構造改善事業計画に係るもの」を「当該構造改善事業計画又は当該構造改善円滑化計画に係るもの」に改め、同項第三号中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成六年六月三十日」に改める。
第四十六条の二第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の二十一」を「百分の十九」に改める。
第四十七条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「百分の三十四」を「百分の三十」に、「百分の五十五」を「百分の五十」に改め、同条第二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「百分の二十四」を「百分の二十」に改める。
第四十八条の見出し中「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に改め、同条第一項中「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に改め、「(同表の第一号に掲げる法人の各事業年度については、石油ガスの備蓄に著しく寄与するものとして政令で定める要件を満たしている事業年度に限る。)」及び「(同表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、百分の三十)」を削り、同項の表の第一号を削り、同表の第二号中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同号を同表の第一号とし、同表の第三号中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同号を同表の第二号とする。
第四十九条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第五十条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第五十一条第二項中「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。
第五十二条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項第三号中「同条第一項又は第二項」を「同条第一項から第三項まで」に、「同条第一項第一号」を「同法第二条第三項」に改め、「特定組合」の下に「又は同法第五条の二第一項に規定する構造改善円滑化計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第二条第四項に規定する特定商工組合等」を加え、同項に次の一号を加える。
八 特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認又は同条第二項に規定する事業提携に関する計画に係る同項の承認を受けた同条第一項に規定する特定事業協同組合等 同法第六条第三項に規定する負担金
第五十四条第一項中「昭和六十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む」を「平成三年三月三十一日までの間に終了する」に改め、「それぞれの収入金額」の下に「の百分の八十(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の八十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の八十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の八十八とする。)に相当する金額」を加え、「掲げる割合」を「定める割合」に改め、「指定期間の」を削り、同項第一号中「千分の一・七六」を「千分の一・六」に、「千分の十・四」を「千分の十」に改め、同項第二号中「千分の二・四四」を「千分の二・二」に、「千分の十四・一」を「千分の十三」に改め、同条第十項中「については、政令で定めるところによる」を「その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める。
第五十五条第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「を取得し」を「の取得(同表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、政令で定める要件を満たす出資又は資金の貸付けに関する計画に基づく取得に限る。)をし」に、「第四号まで」を「第六号まで」に、「次項第十号ハ」を「次項第十二号ハ」に、「又は第三号」を「、第三号又は第五号」に、「又は第四号」を「、第四号又は第六号」に改め、「金額は、当該事業年度」の下に「(同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」を加え、同項の表の第一号中「又は第五号から第八号まで」を「、第五号又は第七号から第十号まで」に、「百分の十」を「百分の十五」に改め、同表の第二号中「又は第八号」を「、第八号又は第十号」に、「百分の十」を「百分の十五」に改め、同表の第八号を同表の第十号とし、同表の第七号を同表の第九号とし、同表の第六号中「第八号」を「第十号」に改め、同号を同表の第八号とし、同表の第五号中「第七号」を「第九号」に改め、同号を同表の第七号とし、同表の第四号中「第六号又は第八号」を「第八号又は第十号」に、「百分の二十三」を「百分の二十」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第三号中「第五号から第八号まで」を「第七号から第十号まで」に、「百分の二十三」を「百分の二十」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第二号の次に次の二号を加える。
三 特定産業振興事業法人(第五号又は第七号から第十号までに掲げる法人に該当するものを除く。) |
新増資株式等又は購入株式等 |
百分の二十 |
四 特定産業振興投資法人(第六号、第八号又は第十号に掲げる法人に該当するものを除く。) |
新増資株式等 |
百分の二十 |
第五十五条第二項第十四号イ中「又は第三号」を「、第三号又は第五号」に改め、同号ロ中「又は第四号」を「、第四号又は第六号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十三号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号中「第五号」を「第七号」に、「第六号」を「第八号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第十三号」を「第十五号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号を同項第十二号とし、同項第九号中「第六号」を「第八号」に、「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号中「第六号」を「第八号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第三号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 特定産業振興事業法人 第一号の特定海外事業法人のうち、現に行つている事業が当該特定海外事業法人の本店又は主たる事務所の所在する国の産業の振興に著しく寄与する事業に限られているものとして政令で定めるものをいう。
四 特定産業振興投資法人 第二号の特定投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の特定産業振興事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業であるものとして政令で定めるものをいう。
第五十五条第四項各号列記以外の部分中「掲げる金額」を「定める金額」に、「第七号」を「第九号」に改め、同項第二号中「第二項第十四号イ」を「第二項第十六号イ」に、「若しくは第三号」を「、第三号若しくは第五号」に、「若しくは第四号」を「、第四号若しくは第六号」に改め、同項第三号中「掲げる金額」を「定める金額(イ又はロに掲げる場合に該当することとなつた日において当該内国法人が第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当しない場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)」に改め、同号イ中「第五号又は第六号」を「第七号又は第八号」に、「百分の七十五」を「百分の六十二・五」に改め、同号ロ中「第七号又は第八号」を「第九号又は第十号」に、「百分の九十」を「百分の八十五」に改め、同号ハ中「第五号又は第六号」を「第七号又は第八号」に、「第三号又は第四号」を「第三号から第六号まで」に、「百分の四十二・五」を「百分の五十」に改め、同号ニ中「第七号又は第八号」を「第九号又は第十号」に、「第三号又は第四号」を「第三号から第六号まで」に、「百分の七十七」を「百分の八十」に改め、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六 第一項の表の第一号又は第二号に掲げる法人の特定株式等を有する内国法人が第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
七 当該内国法人が取得した第一項の表の第三号又は第四号に掲げる法人の特定株式等に係る同項に規定する出資又は資金の貸付けに関する計画に係る同項に規定する要件が満たされないこととなつた場合 その満たされないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその満たされないこととなつた出資又は資金の貸付けに関する計画に基づいて取得した特定株式等に係る部分の金額
第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項並びに第五十五条の六第一項及び第八項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第五十五条の七第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第五十五条の八第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第五十六条の三第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「二十二万円」を「二十一万円」に改める。
第五十六条の四第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、「(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該販売に係る収入金額)」を削り、同条第三項中「又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」を削り、「これらの者の」を「その」に改める。
第五十六条の五第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「百分の三十」を「百分の二十七」に改める。
第五十六条の六第一項中「昭和六十五年」を「平成二年」に改める。
第五十七条第一項及び第二項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第五十七条の四第一項中「第五十七条の六第一項」を「次条第一項」改める。
第五十七条の五を削る。
第五十七条の六第一項中「第五十七条の四第三項」を「前条第三項」に改め、同条を第五十七条の五とする。
第五十七条の七第七項中「第五十七条の七第四項第一号」を「第五十七条の六第四項第一号」に改め、同条を第五十七条の六とする。
第五十七条の八中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条を第五十七条の七とする。
第五十八条第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に改める。
第五十八条の二第一項及び第二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第六十一条第一項各号列記以外の部分中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第一号及び第二号中「掲げる割合」を「定める割合」に、「百分の二十四」を「百分の二十三」に、「百分の十八」を「百分の十七」に、「百分の十四」を「百分の十三」に改め、同項第三号中「掲げる割合」を「定める割合」に、「百分の十八」を「百分の十七」に、「百分の十四」を「百分の十三」に改め、同項第四号中「百分の十四」を「百分の十三」に改める。
第六十二条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第六十三条第七項及び第六十三条の二第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」の下に「若しくは農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」を、「第九十六条の四」の下に「並びに農用地整備公団法第二十三条第二項」を加え、「同法第五十三条の二の二第一項」を「土地改良法第五十三条の二の二第一項」に改め、同条第六項中「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。
第六十五条第一項第二号中「土地改良事業又は」を「土地改良事業、」に改め、「の事業」の下に「又は農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」を加え、同項第四号中「土地改良事業」の下に「、農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」を加え、同項第五号中「地上権の共有持分」の下に「(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)」を、「部分の給付」の下に「(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)」を加え、同条第五項中「第百十八条の二十四」の下に「(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「施設建築物の一部」の下に「(同号の旋設建築物に関する権利を含む。)」を、「若しくは建築施設の部分」の下に「(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)」を加え、「当該権利につき」を「同号に規定する権利につき」に改める。
第六十五条の二に次の一項を加える。
11 法人の昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの間の収用換地等による資産の譲渡に係る第一項、第二項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「三千万円」とあるのは、「五千万円」とする。
第六十五条の四第一項第四号中「昭和六十五年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第六十五条の五に次の一項を加える。
4 第一項に規定する農業生産法人の昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの間の同項に規定する土地等の譲渡に係る同項の規定の適用については、同項中「五百万円」とあるのは、「八百万円」とする。
第六十五条の六に次の一項を加える。
2 法人の昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの間の資産の譲渡に係る前項の規定の適用については、同項中「三千万円」とあるのは、「三千万円(その資産の譲渡につき第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額が三千万円を超えるときは、五千万円)」とする。
第六十五条の七第一項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。
第六十五条の八第一項及び第六十五条の九中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第六十六条の十第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項第三号中「第四条第一項第一号」を「第二条第三項」に改め、「特定組合」の下に「又は同条第四項に規定する特定商工組合等」を加え、「同条第一項又は第二項」を「同法第四条第一項から第三項まで」に、「新商品又は」を「新商品若しくは」に改め、「固定資産」の下に「又は同法第五条の二第一項の承認に係る構造改善円滑化計画において定められている同項に規定する新商品若しくは新技術の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産」を加え、同項に次の一号を加える。
八 特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等 同項の承認に係る同項に規定する経営改善措置に関する計画又は同条第二項に規定する事業提携に関する計画において定められているこれらの規定に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
第六十六条の十一中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、「又は政令で定めるウラン濃縮施設」を削る。
第六十六条の十三第一項中「次の各号に掲げるもの」を「産業構造転換円滑化臨時措置法第六条第一項に規定する承認特定事業者である者」に、「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「当該各号に掲げる計画」を「同条第二項に規定する承認事業適応計画」に、「次項」を「第三項」に、「この条」を「この項及び第三項」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項」を「第一項(前項において準用する場合を含む。)」に、「同項の法人」を「前二項の法人」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、青色申告書を提出する法人で特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者であるものが、同法の施行の日から平成三年三月三十一日までの間に、同項の承認(同法第四条第一項の承認を含む。)を受けた同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に基づく設備の廃棄を行つた場合について準用する。
第六十六条の十四第一項中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第六十六条の十五第二項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第六十七条に次の一項を加える。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十七条の三第一項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第六十七条の四第六項中「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。
第六十七条の五第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第六十八条中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条の第二項中「昭和六十五年四月一日」を「平成二年四月一日」に改める。
第七十条の三第一項中「昭和六十四年十二月三十一日」を「平成元年十二月三十一日」に改める。
第七十一条を次のように改める。
第七十一条 削除
第七十二条から第七十五条までの規定中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第七十六条中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第七十七条中「昭和六十四年十二月三十一日」を「平成三年十二月三十一日」に改める。
第七十七条の二中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第七十七の条三中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「千分の二十」を「千分の二十五」に改める。
第七十七条の四第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「千分の三十」を「千分の三十五」に改める。
第七十七条の五中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第七十八条中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第七十八条の二の見出し中「移転登記等」を「移転登記」に改め、同条中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、「、地上権、永小作権又は賃借権」を削り、「権利の」を「土地の所有権の」に改め、「又は設定」を削り、「千分の二十」を「千分の二十五」に改める。
第七十八条の三中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第七十八条の四中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第七十九条第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第八十一条第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「若しくは漁業再建整備特別措置法」を「、漁業再建整備特別措置法」に改め、「認定された日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第二項若しくは第四条第一項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加え、「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第四条第四項若しくは第五条第一項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加え、同条第二項中「若しくは第八条第一項」を「又は第八条第一項」に、「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、「又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法第五条第一項若しくは第六条第一項の規定による認定(同法の施行の日の翌日から同年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」及び「又は認定」を削り、「掲げる割合」を「定める割合」に改め、同項第三号中「千分の三十五」を「千分の四十」に改める。
第八十一条の三中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削り、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第八十二条中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第一号中「千分の二」を「千分の三」に改め、同条第二号中「千分の八」を「千分の十二」に改め、同条第三号中「千分の十六」を「千分の二十」に改める。
第八十二条の二中「昭和六十九年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。
第八十二条の三中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第八十三条の見出し中「特定の民間都市開発事業」を「特定の民間都市開発事業等」に、「移転登記」を「移転登記等」に改め、同条中「規定する事業」の下に「のうち補助相当事業」を加え、「に限る。)で」を「をいう。次項において同じ。)に該当するもので」に、「この条」を「この項」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「同項」を「同号」に、「同法第二条第一項に規定する公共施設」を「同号に規定する公共の用に供する施設」に改め、「であることにつき建設大臣が証明したもの」を削り、「当該土地」を「当該特定の民間都市開発事業の用に供する土地であることにつき建設大臣が証明したもの」に改め、同条に次の一項を加える。
2 港湾法附則第二十七項又は漁業法(昭和二十五年法律第百三十七号)附則第十九項の規定による貸付けに係る事業のうち補助相当事業に該当するもので政令で定めるもの(以下この項において「特定の公共的建設事業」という。)を行う法人で政令で定めるものが、平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に、当該特定の公共的建設事業の用に供する土地(当該土地に当該特定の公共的建設事業により整備される施設が国又は地方公共団体(港湾法の規定による港湾局を含む。)に寄附されることを条件として、当該土地に係る埋立てについて公有水面埋立法第二条第一項の免許がされたものに限る。)の所有権の取得をした場合には、当該特定の公共的建設事業の用に供する土地であることにつき主務大臣が証明したものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第八十五条第一項中「第八十七条及び第八十七条の二」を「第八十七条の二及び第八十八条」に改める。
第八十八条及び第八十八条の二を削る。
第八十七条の三の見出し中「携帯」を「入国者が」に改め、同条中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、「携帯して」の下に「輸入し、又は政令で定めるところにより別送して」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する第一種の製造たばこには適用しない。
第八十七条の三を第八十八条の二とする。
第八十七条の二を第八十八条とする。
第六章第二節中第八十七条を第八十七条の二とする。
第八十六条の三第一項中「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に、「昭和六十七年四月一日)から昭和六十九年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日)から平成六年三月三十一日まで」に改め、同条第二項中「昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで」を「平成元年四月一日から平成四年三月三十一日まで」に改め、同条を第八十七条とする。
第六章第一節中第八十六条の二の次に次の三条を加える。
(入国者が輸入する紙巻たばこの非課税)
第八十六条の三 保税地域から引き取られる製造たばこのうち、第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。
(消費税の課税資産の譲渡等についての確定申告期限の特例)
第八十六条の四 事業者の消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が平成元年九月三十日前である場合(同条第四項の規定に該当する場合を除く。)には、当該申告書の提出期限は、同条第一項又は第三項の規定にかかわらず、同日とする。
2 消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)の平成元年から平成三年までの各年の十二月三十一日の属する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第一項の規定にかかわらず、その年の翌年三月三十一日とする。
3 前二項の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(普通乗用自動車の範囲の特例)
第八十六条の五 消費税法附則第十一条第一項に規定する普通乗用自動車のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車に該当するもので、平成二年一月一日から平成四年三月三十一日までの間に国内において譲渡が行われ、又は保税地域から引き取られるものは、消費税法附則第十一条の規定の適用については、同条第一項に規定する普通乗用自動車に含まれないものとする。
第八十八条の三及び第八十八条の四を次のように改める。
第八十八条の三及び第八十八条の四 削除
第八十九条第三項、第八十九条の三第一項及び第八十九条の四第一項中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
第九十条の四第一項中「次条第一項」を「第九十条の七第三項第一号」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
第九十条の五を次のように改める。
(石油化学製品の原料用特定揮発油に係る石油税の還付)
第九十条の五 石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、平成二年三月三十一日までに、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて原油又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一〇・〇〇号の一の(四)に掲げる粗油で石油税課税済みのもの(以下この条及び次条第一項において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された前条第一項第一号に掲げる揮発油(以下この条において「特定揮発油」という。)を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油につき、石油税法第九条第一号に規定する税率により算出した石油税額に相当する金額を当該特定揮発油の製造者に(当該特定揮発油の製造者が当該特定揮発油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油の製造者が当該石油税を納付したものとみなして、当該特定揮発油の製造者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油以外の揮発油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3 税務署長は、第一項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油及び石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
4 第一項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと及び当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油の数量の確認を受けなければならない。
5 石油税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油の製造者若しくは販売業者」と、「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費若しくは」とあるのは「同項に規定する揮発油又は石油化学製品(第二十三条第一項及び第二項において「特定揮発油等」という。)の製造、購入、貯蔵、消費又は」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定揮発油等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定揮発油等」と、同条第二項中「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「特定揮発油等」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第九十条の七第一項中「昭和六十八年四月三十日」を「平成五年四月三十日」に改め、第六章第三節の三中同条を第九十条の九とする。
第九十条の六第三項中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削り、同条を第九十条の八とする。
第六章第三節の二中第九十条の五の次に次の二条を加える。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油税の還付)
第九十条の六 農林漁業を営む者が、平成二年三月三十一日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第二七一〇・〇〇号の一の(四)のAに掲げる重油で農林漁業の用に供するものをその用途に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、石油税法第九条第一号に規定する税率により算出した石油税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。
2 石油税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する方法により購入された重油(以下この項及び次項において「重油」という。)を同条第一項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「重油」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「重油」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
3 石油税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油(以下この条並びに第二十三条第一項及び第二項において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費若しくは」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「重油」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第二項中「原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から二年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第一項の規定により還付を受けた金額に相当する石油税を直ちに徴収する。
6 第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第九十条の七 偽りその他不正の行為により第九十条の五第一項又は前条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第九十条の四第四項の規定に違反して同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
二 前条第四項の規定に違反して同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
三 偽りその他不正の行為により前条第一項に規定する重油を同項に規定する用途に供する目的以外の目的で同項に規定する方法により購入した者
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条の四第一項の表の第一号の改正規定、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に一号を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十二条の七第一項の表の第一号の改正規定、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に一号を加える改正規定、第四十四条の四第一項の表に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定、第六十六条の十三第一項の改正規定(「次項」を「第三項」に、「この条」を「この項及び第三項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定及び第八十一条第一項の改正規定(「認定された日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第二項若しくは第四条第一項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第四条第二項、第五条第十三項、第九条第二項、第十条第七項及び第十九項並びに第十三条第二項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の施行の日
二 第十三条の二第一項第二号の改正規定「(昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第十八条第一項第三号の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定「(昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条第一項第三号の改正規定、第六十六条の十第一項第三号の改正規定及び第八十一条第一項の改正規定「(若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第四条第四項若しくは第五条第一項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第五条第十二項、第十条第十八項及び第十三条第一項の規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日
三 第六章第一節中第八十六条の二の次に三条を加える改正規定(第八十六条の五に係る部分に限る。)平成二年一月一日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
第三条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条に規定する国若しくは日本銀行又は外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に借り入れ、又は預入を受けた同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新法第十条の四(第一項の表の第四号を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第十条の四第一項の表の第四号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 個人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第十一条の二第一項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第十一条の二、第十二条、第十二条の二、第十三条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第一項」と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十二条中「前三条」とあるのは「前三条若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「、第十七条若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の二まで」とあるのは「第十二条の二まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで並びに平成元年改正法附則第五条第一項」とする。
3 新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の三第一項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第十二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「第十条の四第一項の表の第五号」とあるのは、「第十条の四第一項の表の第四号」とする。
7 新法第十二条の三第一項に規定する個人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該個人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該個人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
8 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
9 新法第十三条の二第一項(同項第一号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新法第十三条の二第一項(同項第二号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
11 新法第十四条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
12 新法第十八条第一項第三号の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第十八条第一項第三号に定める負担金については、なお従前の例による。
13 新法第十八条第一項第八号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第六条 平成元年分の所得税に係る新法第二十条の規定については、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの間において事業を営んでいた期間(以下この項において「旧積立率適用期間」という。)の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の昭和六十三年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の十に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の十三に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条 平成元年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十二(次項第三号」とあるのは「昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 新法第四十二条の七(第一項の表の第四号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第四十二条の七第一項の表の第四号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十条 新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 法人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第四十三条の四第一項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十四条から第四十五条の二まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第五項第二号、第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項並びに第四十五条の二第一項及び第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び平成元年改正法附則第十条第二項」とする。
4 新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新法第四十四条の四(第一項の表の第三号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項に規定する産業構造転換用設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第四十四条の四第一項の表の第三号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する産業構造転換用設備等について適用する。
8 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9 新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10 特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第四十五条の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「第四十二条の七第一項の表の第五号」とあるのは、「第四十二条の七第一項の表の第四号」とする。
11 新法第四十五条の三第一項に規定する法人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該法人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該法人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
12 新法第四十六条第一項(同項第一号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
13 新法第四十六条第一項(同項第二号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第二号に規定する構成改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一までの間に旧法第四十六条第一項第二号に規定する構成改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、同条第二項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年六月三十日」とする。
14 新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
15 新法第四十七条第一項及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
16 旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる法人が施行日前に取得又は建設をした同号に掲げる石油ガス貯蔵施設及び施行日前に石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油ガス貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設」という。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「百分の三十」とあるのは「百分の三十(平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の二十、同年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十八、同年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十五)」と、「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは「平成四年三月三十一日」とする。
17 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十六条、第四十六条の二、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第五項第二号中「第四十八条」とあるのは「第四十八条(平成元年改正法附則第十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成元年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(以下この章において「旧法第四十八条」という。)を含む。)」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「第四十八条」とあるのは「第四十八条(旧法第四十八条を含む。)」と、新法第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条第二項、第五十二条の二並びに第五十二条の三第一項及び第三項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条までの規定(旧法第四十八条の規定を含む。)」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十一条まで」とあるのは「第五十一条までの規定(旧法第四十八条の規定を含む。)」とする。
18 新法第五十二条第一項第三号の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧法第五十二条第一項第三号に定める負担金については、なお従前の例による。
19 新法第五十二条第一項第八号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十一条 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の八十三」とあるのは「百分の九十三」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の八十八」とあるのは「百分の九十八」とする。
2 前項の場合において、新法第五十四条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の一・六(中小法人については、千分の十)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の二・二(中小法人については、千分の十三)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
3 新法第五十五条(第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二年三月三十一日までの間に、新法第五十五条第一項に規定する内国法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人を除く。)が取得する同項の表の第一号又は第二号に掲げる法人に係る同項に規定する特定株式等については、同項中「当該事業年度(同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の八」として、同条の規定を適用する。
4 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。
5 法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、同条第三項中「特定電子計算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。
6 旧法第五十七条の五第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
7 旧法第五十七条の五第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において積み立てられる異常危険準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「控除した金額」とあるのは、「控険した金額の百分の六十に相当する金額」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十二(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十三条 新法第六十六条の十第一項第三号の規定は、同号に掲げる特定組合又は特定商工組合等が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧法第六十六条の十第一項第三号に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
2 新法第六十六条の十第一項第八号の規定は、同号に掲げる特定事業協同組合等が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。
(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
第十四条 新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一に規定する出えん金については、なお従前の例による。
(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第六十六条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の処理に係る旧法第六十六条の十三第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条 新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についての所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第八十一条第二項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項第三号に掲げる事項及び同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第十七条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項中「同条第一項の表」を「同条第一項中「当該事業年度(同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表」に、「「百分の十」とあるのは、」を「「百分の十五」とあるのは」に、「とする」を「と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第六号を除く。)」とする」に改める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条に次の一項を加える。
3 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条の規定 |
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号) |
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号) |
第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法 |
第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法 |
第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項及び同法 |
第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と |
第二十三条第二項」と |
又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法 |
第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法 |
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法 |
第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業、同法 |
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則 |
第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法附則 |
又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法 |
第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法 |
(大蔵・内閣総理大臣署名)