学校教育法の一部を改正する法律
法律第八十八号(昭六三・一一・一五)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二第一項中「文部大臣の指定するもの」を「当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するもの」に改める。
第四十六条中「四年以上」を「三年以上」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(技能教育施設の指定についての経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の学校教育法第四十五条の二第一項の規定により技能教育のための施設についてされた文部大臣の指定は、改正後の学校教育法第四十五条の二第一項の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。
(文部・内閣総理大臣署名)