労働組合法等の一部を改正する法律
法律第八十二号(昭六三・六・一四)
(労働組合法の一部改正)
第一条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「使用者を代表する者」の下に「(以下「使用者委員」という。)」を、「労働者を代表する者」の下に「(以下「労働者委員」という。)」を、「公益を代表する者」の下に「(以下「公益委員」という。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「の外」を「のほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項から第二十二項までを削り、同条の次に次の十二条を加える。
(中央労働委員会)
第十九条の二 中央労働委員会は、労働大臣の所轄とする。
(中央労働委員会の委員の任命等)
第十九条の三 中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人をもつて組織する。
2 使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち四人については、国営企業(国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号に規定する国営企業をいう。第十九条の十第一項において同じ。)の推薦)に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち四人については、同法第二条第二号に規定する職員(以下この章において「国営企業職員」という。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、公益委員は労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
3 公益委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから、公益委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその公益委員を罷免しなければならない。
5 公益委員の任命については、そのうち六人以上が同一政党に属することとなつてはならない。
6 中央労働委員会の委員(次条から第十九条の九までにおいて単に「委員」という。)は、非常勤とする。ただし、公益委員のうち二人以内は、常勤とすることができる。
(委員の欠格条項)
第十九条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 禁 錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。
一 国会又は地方公共団体の議会の議員
二 国営企業職員又は国営企業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
(委員の任期等)
第十九条の五 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。
(公益委員の服務)
第十九条の六 常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2 非常勤の公益委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
(委員の失職及び罷免)
第十九条の七 委員は、第十九条の四第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。公益委員が同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合も、同様とする。
2 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる
3 前項の規定により、内閣総理大臣が中央労働委員会に対して、使用者委員又は労働者委員の罷免の同意を求めた場合には、当該委員は、その議事に参与することができない。
4 内閣総理大臣は、公益委員のうち五人が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
5 内閣総理大臣は、公益委員のうち六人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が五人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係に異動のなかつた委員を罷免することはできないものとする。
(委員の給与等)
第十九条の八 委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。
(中央労働委員会の会長)
第十九条の九 中央労働委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が公益委員のうちから選挙する。
3 会長は、中央労働委員会の会務を総理し、中央労働委員会を代表する。
4 中央労働委員会は、あらかじめ公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。
(地方調整委員)
第十九条の十 中央労働委員会に、国営企業とその国営企業職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は第二十七条第十三項に規定する調査若しくは審問に参与させるため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。
2 地方調整委員は、中央労働委員会の同意を得て、政令で定める区域ごとに労働大臣が任命する。
3 第十九条の五第一項本文及び第二項、第十九条の七第二項並びに第十九条の八の規定は、地方調整委員について準用する。この場合において、第十九条の七第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「労働大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「中央労働委員会」と読み替えるものとする。
(中央労働委員会の事務局)
CA第十九条の十一 中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
3 地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。
(地方労働委員会)
第十九条の十二 地方労働委員会は、都道府県が設けるものとする。
2 地方労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人(東京都が設けるものに限る。)、各十一人(大阪府が設けるものに限る。)又は各九人、各七人若しくは各五人のうち政令で定める数のものをもつて組織する。
3 使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。
4 第十九条の二、第十九条の三第五項及び第六項本文、第十九条の四第一項、第十九条の五、第十九条の七第一項前段、第二項及び第三項、第十九条の八、第十九条の九並びに前条第一項の規定は、地方労働委員会について準用する。この場合において、第十九条の二中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十九条の三第五項中「そのうち六人以上」とあるのは「公益委員の数が十三人の地方労働委員会にあつてはそのうち六人以上、公益委員の数が十一人の地方労働委員会にあつてはそのうち五人以上、公益委員の数が九人の地方労働委員会にあつてはそのうち四人以上、公益委員の数が七人の地方労働委員会にあつてはそのうち三人以上、公益委員の数が五人の地方労働委員会にあつてはそのうち二人以上」と、第十九条の七第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「地方労働委員会」と、同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「地方労働委員会の委員」と、前条第一項中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長二人以内及び必要な職員」と読み替えるものとする。
5 公益委員は、自己の行為によつて前項の規定により読み替えられた第十九条の三第五項の規定に抵触するに至つたときは、当然退職するものとする。
(船員労働委員会)
CA第十九条の十三 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(国営企業職員を除く。以下この項において同じ。)に関しては、この法律に規定する中央労働委員会、地方労働委員会並びに労働大臣及び都道府県知事の行う権限は、それぞれ船員中央労働委員会、船員地方労働委員会及び運輸大臣が行うものとする。この場合において、第十八条第四項の規定は、船員については、適用しない。
2 船員中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人をもつて組織し、船員地方労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各五人をもつて組織する。
3 使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、運輸大臣が任命する。
4 中央労働委員会及び地方労働委員会に関する規定(第十九条の三第一項から第四項まで及び第六項ただし書、第十九条の四第二項、第十九条の六、第十九条の七第一項後段、第四項及び第五項、第十九条の十、第十九条の十一第二項及び第三項、前条第二項、第三項及び第四項後段(第十九条の十一第一項中「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長二人以内及び必要な職員」と読み替える部分に限る。)、第二十四条第二項並びに第二十七条第十三項の規定を除く。)は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。この場合において、第十九条の二中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第十九条の三第五項中「六人以上」とあるのは「三人以上」と、第十九条の七第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「船員中央労働委員会」と、同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「船員中央労働委員会の委員」と、第十九条の十一第一項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、前条第一項中「道都府県が」とあるのは「各地方運輸局の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、政令で定める区域を除く。)及び当該政令で定める区域を管轄区域として並びに当分の間沖縄県の区域を管轄区域として」と、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは「運輸大臣」と、第二十五条第二項中「国営企業職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(国営企業職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第五条第一項及び第十一条第一項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県」とあるのは「二以上の船員地方労働委員会の管轄区域」と読み替えるものとする。
5 前条第五項の規定は、船員中央労働委員会の公益委員について準用する。
第二十三条に後段として次のように加える。
中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。
第二十四条に次の一項を加える。
2 中央労働委員会は、常勤の公益委員に、中央労働委員会に係属している事件に関するもののほか、国営企業職員の労働関係の状況その他中央労働委員会の事務を処理するために必要と認める事項の調査を行わせることができる。
第二十五条第一項後段を削り、同条第二項中「基く」を「基づく」に、「申立」を「申立て」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
CA2 中央労働委員会は、国営企業職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(国営企業職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第五条第一項及び第十一条第一項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分について、優先して管轄する。
第二十七条に次の一項を加える。
13 中央労働委員会は、第二十四条第一項の規定にかかわらず、中央労働委員会に係属している事件に関し、前条の規定により中央労働委員会が定める手続規則の定めところにより、公益を代表する地方調整委員に第一項の申立て又は第五項若しくは第十一項の再審査の申立てに係る調査又は審問を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、当該審問に参与することができる。
(労働関係調整法の一部改正)
第二条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第四項中「基いて」を「基づいて」に改め、「使用者を代表する委員」の下に「(国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十五条に規定する国営企業担当使用者委員(次条において「国営企業担当使用者委員」という。)を除く。)」を、「労働者を代表する委員」の下に「(同法第二十五条に規定する国営企業担当労働者委員(次条において「国営企業担当労働者委員」という。)を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第八条の三 中央労働委員会が第十条の斡旋員候補者の委嘱及びその名簿の作製、第十二条第一項ただし書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち国営企業担当使用者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当使用者委員」という。)、労働者を代表する委員のうち国営企業担当労働者委員以外の委員(同項において「一般企業担当労働者委員」という。)並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する八人の委員及び会長(同項及び第三十一条の二において「一般企業担当公益委員」という。)のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条に次の一項を加える。
労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
第二十一条中「使用者を代表する委員」の下に「(中央労働委員会にあつては、一般企業担当使用者委員)」を加え、「の中から」を「のうちから」に改め、「労働者を代表する委員」の下に「(中央労働委員会にあつては、一般企業担当労働者委員)」を、「公益の代表する委員」の下に「(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)」を加え、同条に次の一項を加える。
CA労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
第三十一条の二中「の中から」を「のうちから」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「なされ」を「され」に、「聞いて」を「聴いて」に、「委員又は」を「委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)又は」に改める。
附則第三条及び第四条を削る。
(国営企業労働関係法の一部改正)
第三条 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第十七条・第十八条)」を「(第十七条―第十九条)」に、「国営企業労働委員会(第十九条―第二十五条の七)」を「削除」に、「第二十六条」を「第二十五条」に、「第四十一条」を「第四十条」に改める。
第三条の見出し中「関係」を「関係等」に改め、同条第一項中「及び第十八条から第三十二条まで」を「、第十八条、第二十七条第九項中段及び後段、第二十八条、第三十一条並びに第三十二条」に改め、「、同法第五条第一項中「この法律に規定する手続」とあるのは「この法律並びに国営企業労働関係法第二十条第二項及び第二十五条の五に規定する手続」と、「この法律に規定する救済」とあるのは「この法律及び国営企業労働関係法第二十五条の五に規定する救済」と」及び「「労働委員会」とあるのは「国営企業労働委員会」と、」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係について労働組合法第二十四条第一項に規定する処分をする場合には、会長及び第二十五条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した四人の委員全員により構成する審査委員会を設けてその処分を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他審査委員会が処分することが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
第三条に次の一項を加える。
3 前項の審査委員会に関する事項その他同項の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
CA第四条第二項中「国営企業労働委員会は、組合」を「委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)」に改め、同条に次の二項を加える。
3 前項の規定による委員会の事務の処理には、委員会の公益を代表する委員のみが参与する。
4 前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務の処理について準用する。
第五章の章名を削り、第十九条を次のように改める。
(不当労働行為の申立て等)
第十九条 前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第二項の規定にかかわらず、これを受けることができない。
2 前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てを受けたときは、委員会は、当該申立ての日から二月以内に同条第四項の命令を発するようにしなければならない。
第十九条の次に次の章名を付する。
第五章 削除
第二十条から第二十四条までを次のように改める。
CA第二十条から第二十四条まで 削除
第二十五条を次のように改める。
(国営企業担当委員)
第二十五条 委員会が次条第一項、第二十七条第三号及び第四号並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次条第二項及び第二十九条第四項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員及び会長(次条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項において「国営企業担当公益委員」という。)、労働組合法第十九条の三第二項に規定する国営企業の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項及び第二十九条第二項において「国営企業担当使用者委員」という。)並びに同法第十九条の三第二項に規定する国営企業職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項及び第二十九条第二項において「国営企業担当労働者委員」という。)のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の二から第二十五条の七まで及び第六章の章名を削り、第二十五条の前に次の章名を付する。
第六章 あつせん、調停及び仲裁
第二十六条第二項中「委員、第二十九条第三項」を「国営企業担当公益委員、国営企業担当使用者委員若しくは国営企業担当労働者委員若しくは第二十九条第四項」に改め、「若しくは第三十条の地方調停委員会の調停委員」を削り、同条第六項を削り、同条第五項中「委員会の行う」を「第一項の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「委員又は地方調停委員会の調停委員」を「委員会の委員又は労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方調整委員」に、「以下」を「次項において」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
第二十八条第一項中「又は地方調停委員会」を削り、同条第二項から第五項までを削る。
第二十九条第二項中「委員会の公益委員」を「国営企業担当公益委員」に、「委員会の使用者委員」を「国営企業担当使用者委員」に、「委員会の労働者委員」を「国営企業担当労働者委員」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
CA3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
第三十一条中「又は地方調停委員会」を削る。
第三十二条中「地方調停委員会並びに」を削る。
第三十四条第二項中「委員会の公益委員」を「国営企業担当公益委員」に改める。
第四十条第三項中「行政不服審査法」の下に「(昭和三十七年法律第百六十号)」を加える。
第四十一条を削る。
附則に次の一項を加える。
3 第七条の規定の適用については、国営企業の運営の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて国営企業の効率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(委員に関する経過措置等)
第二条 この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員(第一条の規定による改正前の労働組合法第十九条第十三項の規定により委員の職務を行う者を含む。)である者は、同条第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする。
2 第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項による中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
3 第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、この法律の施行後最初に公益委員が任命される場合について準用する。
4 この法律の施行の際現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。
(手続規則に関する経過措置等)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第三条の規定による改正後の国営企業労働関係法第二条第二号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第二十五条の四の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。
CA2 中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。
(国営企業労働委員会がした告示に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第四条第二項の規定に基づき国営企業労働委員会がこの法律の施行の際現に発している告示は、第三条の規定による改正後の同項の規定に基づき中央労働委員会が発した告示とみなす。
(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働委員会の委員又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
CA(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第八条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十三号の三及び第十九号の三並びに別表第一官職名の欄中「国営企業労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第九条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「国営企業労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第十条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一労働省の項中「国営企業労働委員会」を削る。
(農林水産省設置法の一部改正)
CA第十一条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第百十五号中「国営企業労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
第十二条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号中「国営企業労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第十三条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条中第九号を削り、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 中央労働委員会の公益を代表する委員の候補者名簿を作成すること。
第五条第十号中「国営企業労働委員会」を「国営企業労働関係法に規定する労働関係に関し、中央労働委員会」に改め、同条第十一号中「国営企業労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。
第十一条第一項を次のように改める。
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、労働省の外局として、中央労働委員会を置く。
第十一条第二項中「(これに基く命令を含む。)及び労働関係調整法(これに基く命令を含む。)」を「、労働関係調整法及び国営企業労働関係法(これらの法律に基づく命令を含む。)」に改め、同条第三項を削る。
(内閣総理・大蔵・農林水産・運輸・郵政・労働大臣署名)