柔道整復師法

法律第七十二号(昭六三・五・三一)

 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「・第二十五条」を「―第二十五条の二」に、「第二十六条」を「第二十五条の三」に改める。

 第二条第一項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

 第三条中「合格した者に」を「合格した者に対して、厚生大臣が」に改める。

 第五条を削る。

 第六条中「都道府県」を「厚生省」に改め、「柔道整復師の」を削り、同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (登録及び免許証の交付)

第六条 免許は、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。

2 厚生大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

 第八条第一項及び第三項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、同条の次に次の十七条を加える。

 (指定登録機関の指定等)

第八条の二 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2 指定登録機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。

 一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

 二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4 厚生大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。

 一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。

 二 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。

 三 申請者が、第八条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

  イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

 (指定登録機関の役員の選任及び解任)

第八条の三 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 厚生大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

 (事業計画の認可等)

第八条の四 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。

 (登録事務規程)

第八条の五 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。

3 厚生大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)

第八条の六 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の規定の適用については、第五条中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。

2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

 (秘密保持義務等)

第八条の七 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (帳簿の備付け等)

第八条の八 指定登録機関は、厚生省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

 (監督命令)

第八条の九 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告)

第八条の十 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

CA

 (立入検査)

第八条の十一 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (登録事務の休廃止)

第八条の十二 指定登録機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (指定の取消し等)

第八条の十三 厚生大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第八条の二第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。

CA

 二 第八条の三第二項、第八条の五第三項又は第八条の九の規定による命令に違反したとき。

 三 第八条の四又は前条の規定に違反したとき。

 四 第八条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。

 五 次条第一項の条件に違反したとき。

 (指定等の条件)

第八条の十四 第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 (聴聞)

第八条の十五 厚生大臣は、第八条の十三の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

 (指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)

CA

第八条の十六 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

 (厚生大臣による登録事務の実施等)

第八条の十七 厚生大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。

2 厚生大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 (公示)

第八条の十八 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 第八条の二第一項の規定による指定をしたとき。

 二 第八条の十二の規定による許可をしたとき。

 三 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 四 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

CA

 第九条の見出し中「政令」を「厚生省令」に改め、同条中「免許証」を「免許証又は免許証明書」に、「並びに柔道整復師名簿」を「、柔道整復師名簿」に改め、「消除」の下に「並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎ」を加え、「政令」を「厚生省令」に改める。

 第十条中「都道府県知事が行なう」を「厚生大臣が行う」に改める。

 第十一条を次のように改める。

 (柔道整復師試験委員)

第十一条 厚生大臣は、厚生省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。

2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

 第十二条中「第四十七条に規定する者で四年(同法第五十六条第一項に規定する者にあつては、二年)」を「第五十六条第一項の規定により大学に入学することのできる者で、三年」に改める。

 第十三条中「試験に」を「厚生大臣は、試験に」に改め、同条後段を削り、同条に次の一項を加える。

2 厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

 第十三条の次に次の六条を加える。

CA

 (受験手数料)

第十三条の二 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

 (指定試験機関の指定)

第十三条の三 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 指定試験機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 (指定試験機関の柔道整復師試験委員)

第十三条の四 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を柔道整復師試験委員(次項及び第三項、次条並びに第十三条の七において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めるところにより、厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

CA

 (不正行為の禁止)

第十三条の五 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

 (指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等)

第十三条の六 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。

2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十三条及び第十三条の二第一項の規定の適用については、第十三条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十三条の六第一項」と、第十三条の二第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用する第十三条の二第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

 (準用)

第十三条の七 第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで並びに第八条の七から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第八条の二第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第十三条の三第二項」と、第八条の三第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第八条の七第一項中「職員」とあるのは「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、第八条の十三第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十三条の四」と、第八条の十四第一項及び第八条の十八第一号中「第八条の二第一項」とあるのは「第十三条の三第一項」と読み替えるものとする。

 第十四条を次のように改める。

 (省令への委任)

CA

第十四条 この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、省令で定める。

 第十七条の次に次の一条を加える。

 (秘密を守る義務)

第十七条の二 柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。

 第十八条(見出しを含む。)中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に改める。

 第二十五条第一項中「あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会」を「あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会」に改め、「厚生大臣の諮問に応じ」の下に「、試験」を加え、同条第二項を削る。

 第六章中第二十五条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第二十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第七章中第二十六条の前に次の二条を加える。

CA

第二十五条の三 第八条の七第一項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十五条の四 第八条の十三第二項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十六条を次のように改める。

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第十一条第二項又は第十三条の五の規定に違反して、不正の採点をした者

 二 第十五条の規定に違反した者

 三 第十七条の二の規定に違反した者

 四 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

2 前項第三号の罪は、告訴を待つて論ずる。

 第二十七条中「一万円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

CA

第二十七条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第八条の八(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 二 第八条の十(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 三 第八条の十一第一項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 四 第八条の十二(第十三条の七において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。

 第二十八条中「五千円」を「十万円」に改める。

 附則第九項中「当分の間」を「昭和六十五年三月三十一日までは」に改める。

 附則第十一項中「に規定する者」を「の規定により大学に入学することのできる者」に改める。

   附 則

 (施行期日)

CA

第一条 この法律は、昭和六十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九項の改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

 (実施のための準備)

第二条 この法律による改正後の柔道整復師法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第十二条に規定する学校、厚生大臣は新法第八条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)、新法第十二条に規定する柔道整復師養成施設及び新法第十三条の三に規定する指定試験機関に関し必要な準備を行うものとする。

 (柔道整復師の免許に関する暫定措置)

第三条 厚生大臣の告示する日までの間は、新法第二章の規定は適用せず、改正前の柔道整復師法(以下「旧法」という。)第二章の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

 (柔道整復師試験に関する暫定措置)

第四条 厚生大臣の告示する日までの間は、新法第三章(第十二条を除く。)の規定は適用せず、旧法第三章(第十二条を除く。)の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

第五条 前条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、旧法第二十五条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十条に規定する試験、第十八条第一項に規定する指示及び第二十二条に規定する処分」とあるのは、「柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)附則第四条の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第十条に規定する試験」と読み替えるものとする。

 (柔道整復師試験の受験資格の特例)

第六条 新法第十二条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第十二条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、柔道整復師試験を受けることができる。この場合において、当該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校又は柔道整復師養成施設に係る旧法第十二条の規定による文部大臣の指定又は厚生大臣の指定は、なおその効力を有する。

CA

 (旧法の規定により柔道整復師の免許を受けた者)

第七条 旧法の規定により柔道整復師の免許を受けた者は、新法の規定により柔道整復師の免許を受けた者とみなす。

 (旧法の規定による柔道整復師免許証)

第八条 旧法第五条の規定により交付された柔道整復師免許証は、新法第六条第二項の規定により交付された柔道整復師免許証とみなす。

 (旧法の規定による柔道整復師名簿)

第九条 旧法第六条の規定による柔道整復師名簿は、新法第五条の規定による柔道整復師名簿とみなし、旧法第六条の規定によりなされた柔道整復師名簿への登録は、新法第五条の規定によりなされた柔道整復師名簿への登録とみなす。

2 都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定する柔道整復師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。

3 指定登録機関が柔道整復師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。

 (講習会)

第十条 この法律の施行の際現に柔道整復師である者及び附則第六条に規定する者で柔道整復師となつたものは、厚生大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。

CA

 (旧法による処分及び手続)

第十一条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第十二条を除く。)によつてしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日から附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二章又は第三章(第十二条を除く。)の規定に係るものに対する罰則の適用については、附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。

 (経過措置の政令への委任)

第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十三号(六の二)の次に次のように加える。

(六の三) 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師名簿にする登録

   

 イ 柔道整復師法第六条第一項(登録)の柔道整復師の登録

登録件数

一件につき九千円

 ロ 登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき 千円

 (厚生省設置法の一部改正)

第十五条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三十六号の五の次に次の二号を加える。

  三十六の六 柔道整復師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。

  三十六の七 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試験機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。

(大蔵・文部・厚生・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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