あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十一号(昭六三・五・三一)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、あん摩、マッサージ又は指圧については二年以上、はり又はきゆうについては四年(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することのできる者にあつては、二年)以上、」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することのできる者で、三年以上、文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において」に、「修得した者」を「修得したもの」に、「都道府県知事の行う試験」を「厚生大臣の行うあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験(以下「試験」という。)」に、「都道府県知事が」を「厚生大臣が」に改める。
第二条第四項を次のように改める。
厚生大臣は、厚生省に置くあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
第二条第五項を次のように改める。
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第二条第六項中「第一項の」を「厚生大臣は、」に改め、同項後段を削る。
第二条第五項の次に次の二項を加える。
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
第二条に次の一項を加える。
厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
第三条の二を削る。
第三条の三中「都道府県」を「厚生省」に改め、同条を第三条の二とし、同条の次に次の二十三条を加える。
第三条の三 免許は、あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
厚生大臣は、免許を与えたときは、あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
第三条の四 厚生大臣は、省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
指定試験機関の指定は、省令の定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
厚生大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第三条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第三条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第三条の六 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
第三条の七 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
試験事務規程で定めるべき事項は、省令で定める。
厚生大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第三条の八 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第四項まで、次条及び第三条の十一第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、省令の定めるところにより、厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
第三条の五第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第三条の九 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第三条の十 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第二条第六項、第八項及び第九項の適用については、同条第六項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第八項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第九項中「前項」とあるのは「前項又は第三条の十第一項」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第二条第六項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第三条の十一 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三条の十二 指定試験機関は、省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
CA第三条の十三 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第三条の十四 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
第三条の十五 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三条の十六 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第三条の十七 厚生大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三条の四第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。
二 第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三条の七第三項又は第三条の十三の規定による命令に違反したとき。
CA三 第三条の六、第三条の八第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四 第三条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
第三条の十八 第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項又は第三条の十六の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第三条の十九 厚生大臣は、第三条の十七の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第三条の二十 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第三条の二十一 厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
厚生大臣は、指定試験機関が第三条の十六の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三条の十七第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第三条の二十二 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
CA一 第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。
二 第三条の十六の規定による許可をしたとき。
三 第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第三条の二十三 厚生大臣は、省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
指定登録機関の指定は、省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第三条の二十四 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二及び第三条の三第二項の規定の適用については、第三条の二中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と、第三条の三第二項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。
指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第三条の二十五 第三条の四第三項及び第四項、第三条の五から第三条の七まで並びに第三条の十一から第三条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三条の二十三第二項」と、第三条の十一第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三条の十七第二項第二号中「第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項及び第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。
第八条第一項中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に改める。
第九条第一項及び第三項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。
第十一条第一項中「認定に関する事項並びに免許証」を「認定に関して必要な事項、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書」に、「事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項は」を「事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は、」に改める。
第十二条の二第二項中「、第八条」を「から第八条まで」に改める。
第十三条第一項中「認定」の下に「、試験」を加え、「あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会(以下中央審議会という。)」を「あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会(以下「審議会」という。)」に改め、同条第二項中「中央審議会」を「審議会」に、「外」を「ほか」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第十三条の三中「一万円」を「二十万円」に改め、同条を第十三条の六とする。
第十三条の二中「二万円」を「三十万円」に改め、同条中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 第二条第五項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者
CA四 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十三条の二に次の一項を加え、同条を第十三条の五とする。
前項第四号の罪は、告訴を待つて論ずる。
第十三条の次に次の三条を加える。
第十三条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十三条の三 第三条の十一第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十三条の四 第三条の十七第二項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十三条の六の次に次の一条を加える。
第十三条の七 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の十二(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
CA二 第三条の十四(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第三条の十五第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第三条の十六(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
第十四条中「五千円」を「十万円」に改める。
第十四条の二中「第十三条の三第一号」を「第十三条の六第一号」に改める。
第十八条を次のように改める。
第十八条 第二条第一項の規定の適用については、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することのできる者とみなす。
第十八条の二を次のように改める。
第十八条の二 省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、学校教育法第四十七条の規定により高等学校に入学することのできる者であつて、文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。
前項の規定の適用については、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わつた者又は省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第四十七条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなす。
第十九条第一項中「省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下視覚障害者という。)」を「視覚障害者」に改め、同条第二項中「中央審議会」を「審議会」に、「きかなければならない」を「聴かなければならない」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(実施のための準備)
第二条 この法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第二条第一項に規定する学校、厚生大臣は同項に規定する養成施設、新法第三条の四第一項に規定する指定試験機関及び新法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に関し必要な準備を行うものとする。
(あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許に関する暫定措置)
第三条 厚生大臣の告示する日までの間は、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許については、新法第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)、第三条から第三条の三まで、第九条及び第十一条第一項の規定は適用せず、改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)、第三条から第三条の三まで、第九条及び第十一条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
(あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験に関する暫定措置)
第四条 厚生大臣の告示する日までの間は、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験については、新法第二条の規定(学校及び養成施設に関する部分を除く。)は適用せず、旧法第二条の規定(学校及び養成施設に関する部分を除き、この規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
CA第五条 前条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、旧法第十三条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第二条第一項に規定する試験、第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する指示並びに第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)及び前条に規定する処分」とあるのは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)附則第四条の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二条第一項に規定する試験」と読み替えるものとする。
(あん摩マツサージ指庄師試験、はり師試験又はきゆう師試験の受験資格の特例)
第六条 新法第二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験を受けることができる。この場合において、当該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校又は養成施設に係る旧法第二条第一項の規定による文部大臣の認定又は厚生大臣の認定は、なおその効力を有する。
(旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者)
第七条 旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者は、新法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証)
第八条 旧法第三条の二の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証は、新法第三条の三第二項の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証とみなす。
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿)
第九条 旧法第三条の三の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、新法第三条の二の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなし、旧法第三条の三の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録は、新法第三条の二の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録とみなす。
2 都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
CA3 指定登録機関があん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。
(講習会)
第十条 この法律の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師である者及び附則第六条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となつたものは、厚生大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
(旧法による処分及び手続〉
第十一条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第二条第一項(学校又は養成施設に関する部分に限る。)を除く。)によつてしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日から附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)又は第九条第一項の規定に係るものに対する罰則の適用については、附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
CA(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)」を「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)」に改める。
附則第三項中「及び第三項」を削り、「第十三条の二から第十四条の二まで」を「第十三条の五、第十三条の六、第十四条及び第十四条の二」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)の次に次のように加える。
(六の二) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿にする登録 |
||
イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の三第一項(登録)のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の登録 |
登録件数 |
一件につき九千円 |
ロ イに掲げる者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき 千円 |
(厚生省設置法の一部改正)
第十六条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三十六号の三の次に次の二号を加える。
三十六の四 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十六の五 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
(大蔵・文部・厚生・内閣総理大臣臨時代理署名)