勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭六三・六・一)

 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項第一号イ中「及びロ並びに」を「からハまで及び」に改め、同条第二項第一号ハ中「及び当該」を「、当該」に改め、「死亡した場合」の下に「及び最後の当該契約に基づく預入等の日の翌日からロに規定する年金支払開始日の前日までの間に当該契約に基づく預貯金等の利回りの上昇により政令で定める理由が生じ、政令で定めるところにより当該預貯金等に係る利子等の払出しを行う場合」を加え、同条第四項第一号ロ中「取得のための」を「取得又は持家である住宅の増改築等(増築、改築その他の工事で政令で定めるものをいう。)(以下この項において「持家の取得等」という。)のための」に、「その取得」を「その持家の取得等」に、「としての住宅の取得のために」を「の取得等のために」に改め、同号ニ中「頭金等」の下に「(持家としての住宅の取得に係るものに限る。次号へ及び第三号へにおいて同じ。)」を加え、同項第二号ハ及び第三号ハ中「としての住宅の取得」を「の取得等」に改める。

 第六条の二第一項第一号中「総称する。)の払込み」の下に「(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第三号において同じ。)」を加え、同項第二号中「この号並びに次条第二項第二号及び第七条の七第一項において」を削り、同項第六号中「当該勤労者に支払われる」を削り、「「第二回目分以後の給付金」という。)」の下に「及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)」を加え、「生じた日)まで」を「生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)まで」に改め、「全額が」の下に「、当該勤労者に対し」を加え、「されている」を「されており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされている」に改め、同項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

 八 当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に当該事業場以外の事業場に係る勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき第六号に規定する給付金又は次条第三項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

 第六条の二第二項中「規定する給付金」の下に「(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)」を加える。

 第六条の三第二項第一号中「払込み」の下に「(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第三号において同じ。)」を加え、同項第六号中「当該勤労者に支払われる第二回目分以後の給付金」を「第二回目分以後の給付金及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)」に、「生じた日)まで」を「生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)まで」に改め、「全額が」の下に、「当該勤労者に対し」を加え、「されている」を「されており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされている」に改め、同項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

 八 当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金又は次項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

 第六条の三第三項第一号中「払込み」の下に「(第七号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。)」を加え、同項第二号中「かつ」の下に「、第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に定める払込み以外の払込みにあつては」を加え、同項第五号中「当該勤労者に支払われる」を削り、「「第二回目分以後の給付金」という。)」の下に「及び第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)」を加え、「生じた日)まで」を「生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)まで」に、「されている」を「されており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされている」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 当該契約に基づく当該勤労者財産形成基金の構成員となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金又は第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の預入金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

 第六条の四第二項中「規定する給付金」の下に「(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)」を加え、同条第三項中「規定する給付金」の下に「(当該契約を締結している勤労者財産形成基金の構成員である勤労者に支払われるものに限る。)」を加える。

 第七条の十九第三号中「対して」を「対する」に改め、「支払」の下に「その他政令で定める金銭の支払」を加える。

 第七条の二十第一項中「信託金等の払込み」の下に「(第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)」を加え、「払込みに」を「払込み(同条第三項第七号に規定する払込みを除く。)に」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第六条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

(大蔵・運輸・郵政・労働・建設・内閣総理大臣臨時代理署名)

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