郵便年金法の一部を改正する法律
法律第六十二号(昭六三・五・二四)
郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「一定の年齢に達した後における」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「年金受取人が年金支払開始年齢に達した日」を「前項に定める年金支払の事由が発生した日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の年金は、年金契約の効力が発生した日又は年金受取人がその年金契約に定める年金支払開始年齢に達した日以後における生存について支払うものとする。
第六条第一項第三号中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同項第六号中「払込期間、払込猶予期間その他掛金の払込み及びその」を「払込み及びその払込猶予期間並びに掛金の」に改め、同項第八号中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 年金契約の復活に関する事項
第十八条第二項第二号を次のように改める。
二 年金受取人が年金支払開始年齢に達した日以後における生存について年金の支払をする年金契約(以下「据置年金契約」という。)にあつては、年金支払開始年齢
第十八条第二項第三号中「第五条第二項」を「第五条第三項」に改める。
第二十六条第一項中「前日まで」の下に「(年金契約の効力が発生した日以後における生存について年金の支払をする年金契約(以下「即時年金契約」という。)にあつては、その申込みの時)」を加える。
第二十八条第一項中「前日まで」の下に「(即時年金契約にあつては、その申込みの時)」を加える。
第二十九条の次に次の四条を加える。
(復活の申込み)
第二十九条の二 第十九条の場合には、据置年金契約の年金契約者は、その契約の失効後一年を経過する前に限り、その復活の申込みをすることができる。ただし、年金支払事由発生日以後においては、この限りでない。
(復活の効力発生)
第二十九条の三 据置年金契約の復活は、その申込みを承諾したときは、その申込みの日から効力を生ずる。
2 前項の場合においては、年金証書に年金契約復活の旨を記載する。
(復活の効果)
第二十九条の四 据置年金契約が復活したときは、初めからその効力を失わなかつたものとみなす。
(準用規定)
第二十九条の五 据置年金契約の復活の場合には、第三十二条の規定を準用する。
第三十条中「年金契約者に」を「据置年金契約の年金契約者に」に改める。
第三十五条第一項中「前日までに」の下に「据置年金契約の」を加え、「年金契約において」を「据置年金契約において」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 郵便年金法及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十五号。以下「昭和五十六年改正法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を削る。
3 この法律による改正前の昭和五十六年改正法附則第十一条に規定する終身年金に係る郵便年金契約であつて、この法律の施行の際現に効力を有するものについては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(郵政・内閣総理大臣署名)