国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第六十七号(昭六三・五・二五)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「国立大学の名称、」を「国立大学(第三条の三に定めるものを除く。)の名称、」に改める。
第三条の二第一項中「政令で定める国立大学に」を「前条第一項の表に掲げる国立大学で政令で定めるものに」に改める。
第三条の三第二項の表名古屋大学医療技術短期大学部の項の次に次のように加える。
三重大学医療技術短期大学部 |
三重県 |
三重大学 |
第三条の三第二項の表京都工芸繊維大学工業短期大学部の項を削り、同条を第三条の四とし、第三条の二の次に次の一条を加える。
(総合研究大学院大学)
第三条の三 学校教育法第六十八条の二に定める国立大学として、総合研究大学院大学を置く。
2 総合研究大学院大学は、第九条の二に定める国立大学共同利用機関で政令で定めるものとの緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。
3 総合研究大学院大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は、政令で定める。
第七条第一項中「教養部に学科目を」の下に「、国立大学の大学院の研究科で文部省令で定めるものに講座を」を加える。
第九条の三を次のように改める。
(大学入試センター)
第九条の三 大学の入学者の選抜に関し、次に掲げる業務を行う機関として、大学入試センターを置く。
一 大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験の問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うこと。
二 大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査研究を行うこと。
三 大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供を行うこと。
2 前項第一号の試験に関し必要な事項は、文部省令で定める。
附則第三項中「一万九千八百三十七人」を「一万九千八百七十二人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定、第三条の二第一項の改正規定、第三条の三第二項の表の改正規定(京都工芸繊維大学工業短期大学部の項を削る部分を除く。)及び第三条の二の次に一条を加える改正規定は昭和六十三年十月一日から、第三条の三第二項の表の改正規定のうち京都工芸繊維大学工業短期大学部の項を削る部分は昭和六十六年四月一日から施行する。
(京都工芸繊維大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)
2 京都工芸繊維大学工業短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
(文部・内閣総理大臣署名)