特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律

法律第七十六号(昭六三・五・三一)

 特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年六月三十日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正)

第三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「及び同法附則第八条第一項(基金の行う設備処理促進業務)の業務(特定産業構造改善臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第三十九条第一項第一号の業務に限る。)」を削る。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項の表産業構造審議会の項を削る。

(内閣総理大臣臨時代理・大蔵・農林水産・通商産業大臣署名)

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