著作権法の一部を改正する法律
法律第八十七号(昭六三・一一・一)
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第百一条中「二十年」を「三十年」に改める。
第百十三条第一項第二号中「頒布する」を「頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する」に改める。
第百二十一条第二号中「二十年」を「三十年」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
附則第十五条第二項中「二十年の」を「三十年の」に、「二十年間」を「三十年間」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法第百二十一条第二号の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「改正前の禁止期間経過日」という。)がこの法律の施行前であるものを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布する行為
二 改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為
(文部・内閣総理大臣署名)