昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律

法律第八十五号(昭六三・八・一)

 (趣旨)

第一条 この法律は、昭和六十三年分の所得税について、その負担を軽減する等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の特例を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。

 二 非居住者 所得税法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者をいう。

 三 給与等 所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。

 四 退職手当等 所得税法第百九十九条に規定する退職手当等をいう。

 五 事業所得、給与所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二十七条第一項、第二十八条第一項又は第三十五条第一項に規定する事業所得、給与所得又は雑所得をいう。

 六 事業所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第二十七条第二項又は第三十五条第二項に規定する事業所得の金額又は雑所得の金額をいう。

 (居住者の昭和六十三年分の所得税に係る税率の特例)

第三条 居住者の昭和六十三年分の所得税に係る所得税法第二編第三章第一節の規定の適用については、同法第八十九条第一項中「次の表」とあるのは「昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第八十五号。以下「昭和六十三年臨時特例法」という。)別表第一」と、同法第九十条第二項中「四百万円以下」とあるのは「二万円未満」と、「別表第二」とあるのは「昭和六十三年臨時特例法別表第二」と、同法第九十一条第一項及び第二項中「四百万円以下」とあるのは「二万円未満」と、「別表第二」とあるのは「昭和六十三年臨時特例法別表第二」と、同条第三項中「四百万円以下」とあるのは「二万円未満」と、「別表第三」とあるのは「昭和六十三年臨時特例法別表第二」とする。

 (非居住者の昭和六十三年分の所得税に係る税率の特例)

第四条 非居住者の昭和六十三年分の所得税に係る所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税の額の計算については、同条中「の規定」とあるのは、「の規定(昭和六十三年臨時特例法第三条(居住者の昭和六十三年分の所得税に係る税率の特例)の規定を含む。)」とする。

 (居住者の昭和六十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間の給与等に係る源泉徴収の特例)

第五条 居住者に対し昭和六十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき給与等に係る所得税法第四編第二章第一節の規定の適用については、同法第百八十五条第一項中「別表第四」とあるのは「昭和六十三年臨時特例法別表第三」と、「別表第五」とあるのは「昭和六十三年臨時特例法別表第四」と、同法第百八十六条第一項中「別表第六」とあるのは「昭和六十三年臨時特例法別表第五」と、「別表第四」とあるのは「昭和六十三年臨時特例法別表第三」と、同条第二項中「別表第四」とあるのは「昭和六十三年臨時特例法別表第三」と、同法第百八十九条第一項中「別表第四」とあるのは「昭和六十三年臨時特例法別表第三」とする。

 (居住者の昭和六十三年分の所得税に係る年末調整の特例)

第六条 居住者に対し昭和六十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年九月一日以後であるものに係る所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号中「に応ずる別表第七に掲げる」とあるのは、「(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして昭和六十三年臨時特例法第三条(居住者の昭和六十三年分の所得税に係る税率の特例)の規定により読み替えられた第八十九条第一項(税率)及び第九十一条(簡易税額表)の規定を適用して計算した場合の」とする。

 (居住者の昭和六十三年分の退職所得に係る源泉徴収の特例)

第七条 居住者に対し昭和六十三年中に支払うべき退職手当等で同年九月一日以後に支払われるものに係る所得税法第二百一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「に応ずる別表第八に掲げる」とあるのは「の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号において同じ。)を課税退職所得金額とみなして昭和六十三年臨時特例法第三条(居住者の昭和六十三年分の所得税に係る税率の特例)の規定により読み替えられた第八十九条第一項(税率)及び第九十一条(簡易税額表)の規定を適用して計算した場合の」と、同項第二号中「に応ずる別表第八に揚げる税額を求め、その」とあるのは「の二分の一に相当する金額を課税退職所得金額とみなして昭和六十三年臨時特例法第三条の規定により読み替えられた第八十九条第一項及び第九十一条の規定を適用して計算した場合の」とする。

 (家内労働者等の昭和六十三年分の事業所得等の所得計算の特例)

第八条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、昭和六十三年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が五十七万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、五十七万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、五十七万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、昭和六十三年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。

 (政令への委任)

第九条 この法律の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (施行日前に死亡した者等に係る更正の請求)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に昭和六十三年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につきこの法律の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (昭和六十三年九月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

第三条 昭和六十三年中に支払うべき退職手当等で同年九月一日前に支払われたものにつき所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき第七条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。

2 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十三年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年九月一日以後に支払われるものに対する所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について同法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。

3 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

別表第一 昭和六十三年分の所得税の税率の表(第三条関係)

三百万円以下の金額

百分の十

三百万円を超え六百万円以下の金額

百分の二十

六百万円を超え千万円以下の金額

百分の三十

千万円を超え二千万円以下の金額

百分の四十

二千万円を超え五千万円以下の金額

百分の五十

五千万円を超える金額

百分の六十

別表第二 昭和63年分の課税総所得金額等が二万円未満である場合の所得税額等の表(第三条関係)

課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 (イ)

税  額  (ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

2,000円未満

0

0

2,000

4,000

200

10

4,000

6,000

400

10

6,000

8,000

600

10

8,000

10,000

800

10

10,000

12,000

1,000

10

12,000

14,000

1,200

10

14,000

16,000

1,400

10

16,000

18,000

1,600

10

18,000

20,000

1,800

10

 (注)この表における用語については、次に定めるところによる。

  (一)「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。

  (二)「調整所得金額」とは、所得税法第九十条第一項第一号に規定する調整所得金額をいう。

 (備考)

  (一) 課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

  (二) 第三条の規定により読み替えられた所得税法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

 

別表第三 昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第五条関係)

 (一)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

76,000円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,000

77,000

150

0

0

0

0

0

0

0

6,000

77,000

78,000

250

0

0

0

0

0

0

0

6,000

78,000

79,000

350

0

0

0

0

0

0

0

6,000

79,000

80,000

450

0

0

0

0

0

0

0

6,100

80,000

81,000

550

0

0

0

0

0

0

0

6,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,000

82,000

650

0

0

0

0

0

0

0

6,100

82,000

83,000

750

0

0

0

0

0

0

0

6,200

83,000

84,000

850

0

0

0

0

0

0

0

6,200

84,000

85,000

950

0

0

0

0

0

0

0

6,200

85,000

86,000

1,050

0

0

0

0

0

0

0

6,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,000

87,000

1,150

0

0

0

0

0

0

0

6,300

87,000

88,000

1,250

0

0

0

0

0

0

0

6,300

88,000

89,000

1,350

0

0

0

0

0

0

0

6,400

89,000

90,000

1,450

0

0

0

0

0

0

0

6,400

90,000

91,000

1,550

0

0

0

0

0

0

0

6,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,000

92,000

1,650

0

0

0

0

0

0

0

6,500

92,000

93,000

1,750

0

0

0

0

0

0

0

6,500

93,000

94,000

1,850

0

0

0

0

0

0

0

6,500

94,000

95,000

1,950

0

0

0

0

0

0

0

6,600

95,000

96,000

2,050

0

0

0

0

0

0

0

6,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,000

97,000

2,150

0

0

0

0

0

0

0

6,600

97,000

98,000

2,250

0

0

0

0

0

0

0

6,700

98,000

99,000

2,350

0

0

0

0

0

0

0

6,700

99,000

101,000

2,500

0

0

0

0

0

0

0

6,700

101,000

103,000

2,700

0

0

0

0

0

0

0

7,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103,000

105,000

2,900

150

0

0

0

0

0

0

7,200

105,000

107,000

3,100

350

0

0

0

0

0

0

7,400

107,000

109,000

3,300

550

0

0

0

0

0

0

7,500

109,000

111,000

3,500

750

0

0

0

0

0

0

7,600

111,000

113,000

3,700

950

0

0

0

0

0

0

7,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113,000

115,000

3,900

1,150

0

0

0

0

0

0

8,000

115,000

117,000

4,100

1,350

0

0

0

0

0

0

8,200

117,000

119,000

4,300

1,550

0

0

0

0

0

0

8,400

119,000

121,000

4,450

1,700

0

0

0

0

0

0

8,600

121,000

123,000

4,570

1,820

0

0

0

0

0

0

8,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123,000

125,000

4,690

1,940

0

0

0

0

0

0

8,900

125,000

127,000

4,810

2,060

0

0

0

0

0

0

9,100

127,000

129,000

4,930

2,180

0

0

0

0

0

0

9,300

129,000

131,000

5,050

2,300

0

0

0

0

0

0

9,500

131,000

133,000

5,170

2,420

0

0

0

0

0

0

9,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133,000

135,000

5,290

2,540

0

0

0

0

0

0

9,900

135,000

137,000

5,410

2,660

0

0

0

0

0

0

10,100

137,000

139,000

5,540

2,790

0

0

0

0

0

0

10,300

139,000

141,000

5,680

2,930

180

 

0

0

0

0

0

10,500

141,000

143,000

5,820

3,070

320

0

0

0

0

0

10,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA

(二)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

 

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

 

以上

未満

税額

税額

143,000

145,000

5,960

3,210

460

0

0

0

0

0

10,800

145,000

147,000

6,100

3,350

600

0

0

0

0

0

11,000

147,000

149,000

6,240

3,490

740

0

0

0

0

0

11,200

149,000

151,000

6,380

3,630

880

0

0

0

0

0

11,400

151,000

153,000

6,520

3,770

1,020

0

0

0

0

0

11,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153,000

155,000

6,660

3,910

1,160

0

0

0

0

0

11,800

155,000

157,000

6,800

4,050

1,300

0

0

0

0

0

12,000

157,000

159,000

6,940

4,190

1,440

0

0

0

0

0

12,200

159,000

161,000

7,080

4,330

1,580

0

0

0

0

0

12,400

161,000

163,000

7,220

4,470

1,720

0

0

0

0

0

12,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163,000

165,000

7,360

4,610

1,860

0

0

0

0

0

13,500

165,000

167,000

7,500

4,750

2,000

0

0

0

0

0

14,100

167,000

169,000

7,640

4,890

2,140

0

0

0

0

0

14,600

169,000

171,000

7,780

5,030

2,280

0

0

0

0

0

15,200

171,000

173,000

7,920

5,170

2,420

0

0

0

0

0

15,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173,000

175,000

8,060

5,310

2,560

0

0

0

0

0

16,400

175,000

177,000

8,200

5,450

2,700

0

0

0

0

0

17,000

177,000

179,000

8,340

5,590

2,840

0

0

0

0

0

17,600

179,000

181,000

8,480

5,730

2,980

230

0

0

0

0

18,200

181,000

183,000

8,620

5,870

3,120

370

0

0

0

0

18,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183,000

185,000

8,760

6,010

3,260

510

0

0

0

0

19,400

185,000

187,000

8,900

6,150

3,400

650

0

0

0

0

19,900

187,000

189,000

9,040

6,290

3,540

790

0

0

0

0

20,500

189,000

191,000

9,180

6,430

3,680

930

0

0

0

0

21,000

191,000

193,000

9,320

6,570

3,820

1,070

0

0

0

0

21,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193,000

195,000

9,460

6,710

3,960

1,210

0

0

0

0

22,200

195,000

197,000

9,600

6,850

4,100

1,350

0

0

0

0

22,700

197,000

199,000

9,740

6,990

4,240

1,490

0

0

0

0

23,300

199,000

201,000

9,880

7,130

4,380

1,630

0

0

0

0

23,800

201,000

203,000

10,020

7,270

4,520

1,770

0

0

0

0

24,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203,000

205,000

10,160

7,410

4,660

1,910

0

0

0

0

25,100

205,000

207,000

10,300

7,550

4,800

2,050

0

0

0

0

25,800

207,000

209,000

10,440

7,690

4,940

2,190

0

0

0

0

26,400

209,000

211,000

10,580

7,830

5,080

2,330

0

0

0

0

27,100

211,000

213,000

10,720

7,970

5,220

2,470

0

0

0

0

27,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213,000

215,000

10,860

8,110

5,360

2,610

0

0

0

0

28,400

215,000

217,000

11,000

8,250

5,500

2,750

0

0

0

0

29,100

217,000

219,000

11,140

8,390

5,640

2,890

140

0

0

0

29,700

219,000

221,000

11,280

8,530

5,780

3,030

280

0

0

0

30,400

221,000

224,000

11,450

8,700

5,950

3,200

450

0

0

0

31,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224,000

227,000

11,660

8,910

6,160

3,410

660

0

0

0

32,000

227,000

230,000

11,870

9,120

6,370

3,620

870

0

0

0

33,000

230,000

233,000

12,080

9,330

6,580

3,830

1,080

0

0

0

34,000

233,000

236,000

12,290

9,540

6,790

4,040

1,290

0

0

0

35,000

236,000

239,000

12,500

9,750

7,000

4,250

1,500

0

0

0

36,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239,000

242,000

12,710

9,960

7,210

4,460

1,710

0

0

0

37,000

242,000

245,000

12,920

10,170

7,420

4,670

1,920

0

0

0

38,000

245,000

248,000

13,130

10,380

7,630

4,880

2,130

0

0

0

39,000

248,000

251,000

13,340

10,590

7,840

5,090

2,340

0

0

0

40,000

251,000

254,000

13,550

10,800

8,050

5,300

2,550

0

0

0

41,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

254,000

257,000

13,760

11,010

8,260

5,510

2,760

0

0

0

41,900

257,000

260,000

13,970

11,220

8,470

5,720

2,970

220

0

0

42,900

260,000

263,000

14,180

11,430

8,680

5,930

3,180

430

0

0

43,900

263,000

266,000

14,390

11,640

8,890

6,140

3,390

640

0

0

44,900

266,000

269,000

14,600

11,850

9,100

6,350

3,600

850

0

0

45,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269,000

272,000

14,810

12,060

9,310

6,560

3,810

1,060

0

0

46,500

272,000

275,000

15,020

12,270

9,520

6,770

4,020

1,270

0

0

47,100

275,000

278,000

15,250

12,500

9,750

7,000

4,250

1,500

0

0

47,800

278,000

281,000

15,490

12,740

9,990

7,240

4,490

1,740

0

0

49,100

281,000

284,000

15,730

12,980

10,230

7,480

4,730

1,980

0

0

50,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284,000

287,000

15,970

13,220

10,470

7,720

4,970

2,220

0

0

51,700

287,000

290,000

16,210

13,460

10,710

7,960

5,210

2,460

0

0

53,000

290,000

293,000

16,450

13,700

10,950

8,200

5,450

2,700

0

0

54,300

293,000

296,000

16,690

13,940

11,190

8,440

5,690

2,940

190

0

55,600

296,000

299,000

16,930

14,180

11,430

8,680

5,930

3,180

430

0

56,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299,000

302,000

17,170

14,420

11,670

8,920

6,170

3,420

670

0

58,200

302,000

305,000

17,410

14,660

11,910

9,160

6,410

3,660

910

0

59,500

305,000

308,000

17,650

14,900

12,150

9,400

6,650

3,900

1,150

0

60,800

308,000

311,000

17,890

15,140

12,390

9,640

6,890

4,140

1,390

0

62,100

311,000

314,000

18,130

15,380

12,630

9,880

7,130

4,380

1,630

0

63,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314,000

317,000

18,370

15,620

12,870

10,120

7,370

4,620

1,870

0

64,700

317,000

320,000

18,610

15,860

13,110

10,360

7,610

4,860

2,110

0

66,000

320,000

323,000

18,850

16,100

13,350

10,600

7,850

5,100

2,350

0

67,300

323,000

326,000

19,090

16,340

13,590

10,840

8,090

5,340

2,590

0

68,600

326,000

329,000

19,330

16,580

13,830

11,080

8,330

5,580

2,830

0

69,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329,000

332,000

19,570

16,820

14,070

11,320

8,570

5,820

3,070

320

71,200

332,000

335,000

19,810

17,060

14,310

11,560

8,810

6,060

3,310

560

72,500

335,000

338,000

20,050

17,300

14,550

11,800

9,050

6,300

3,550

800

73,900

338,000

341,000

20,290

17,540

14,790

12,040

9,290

6,540

3,790

1,040

75,200

341,000

344,000

20,530

17,780

15,030

12,280

9,530

6,780

4,030

1,280

76,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344,000

347,000

20,770

18,020

15,270

12,520

9,770

7,020

4,270

1,520

77,800

347,000

350,000

21,010

18,260

15,510

12,760

10,010

7,260

4,510

1,760

79,200

350,000

353,000

21,250

18,500

15,750

13,000

10,250

7,500

4,750

2,000

80,500

353,000

356,000

21,490

18,740

15,990

13,240

10,490

7,740

4,990

2,240

81,800

356,000

359,000

21,730

18,980

16,230

13,480

10,730

7,980

5,230

2,480

83,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359,000

362,000

21,970

19,220

16,470

13,720

10,970

8,220

5,470

2,720

84,500

362,000

365,000

22,210

19,460

16,710

13,960

11,210

8,460

5,710

2,960

85,800

365,000

368,000

22,450

19,700

16,950

14,200

11,450

8,700

5,950

3,200

87,100

368,000

371,000

22,690

19,940

17,190

14,440

11,690

8,940

6,190

3,440

88,500

371,000

374,000

22,930

20,180

17,430

14,680

11,930

9,180

6,430

3,680

89,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374,000

377,000

23,170

20,420

17,670

14,920

12,170

9,420

6,670

3,920

91,100

377,000

380,000

23,410

20,660

17,910

15,160

12,410

9,660

6,910

4,160

92,400

380,000

383,000

23,650

20,900

18,150

15,400

12,650

9,900

7,150

4,400

93,800

383,000

386,000

23,890

21,140

18,390

15,640

12,890

10,140

7,390

4,640

95,100

386,000

389,000

24,130

21,380

18,630

15,880

13,130

10,380

7,630

4,880

96,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389,000

392,000

24,370

21,620

18,870

16,120

13,370

10,620

7,870

5,120

97,800

392,000

395,000

24,610

21,860

19,110

16,360

13,610

10,860

8,110

5,360

99,100

395,000

398,000

24,850

22,100

19,350

16,600

13,850

11,100

8,350

5,600

100,400

398,000

401,000

25,170

22,340

19,590

16,840

14,090

11,340

8,590

5,840

101,700

401,000

404,000

25,650

22,580

19,830

17,080

14,330

11,580

8,830

6,080

103,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

404,000

407,000

26,130

22,820

20,070

17,320

14,570

11,820

9,070

6,320

104,400

407,000

410,000

26,610

23,060

20,310

17,560

14,810

12,060

9,310

6,560

105,700

410,000

413,000

27,090

23,300

20,550

17,800

15,050

12,300

9,550

6,800

107,000

413,000

416,000

27,570

23,540

20,790

18,040

15,290

12,540

9,790

7,040

108,400

416,000

419,000

28,050

23,780

21,030

18,280

15,530

12,780

10,030

7,280

109,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

419,000

422,000

28,530

24,020

21,270

18,520

15,770

13,020

10,270

7,520

111,200

422,000

425,000

29,010

24,260

21,510

18,760

16,010

13,260

10,510

7,760

113,200

425,000

428,000

29,490

24,500

21,750

19,000

16,250

13,500

10,750

8,000

115,200

428,000

431,000

29,970

24,740

21,990

19,240

16,490

13,740

10,990

8,240

117,300

431,000

434,000

30,450

24,980

22,230

19,480

16,730

13,980

11,230

8,480

119,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434,000

437,000

30,930

25,430

22,470

19,720

16,970

14,220

11,470

8,720

121,400

437,000

440,000

31,410

25,910

22,710

19,960

17,210

14,460

11,710

8,960

123,400

440,000

443,000

31,890

26,390

22,950

20,200

17,450

14,700

11,950

9,200

125,400

443,000

446,000

32,370

26,870

23,190

20,440

17,690

14,940

12,190

9,440

127,500

446,000

449,000

32,850

27,350

23,430

20,680

17,930

15,180

12,430

9,680

129,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449,000

452,000

33,330

27,830

23,670

20,920

18,170

15,420

12,670

9,920

131,600

452,000

455,000

33,810

28,310

23,910

21,160

18,410

15,660

12,910

10,160

133,600

455,000

458,000

34,290

28,790

24,150

21,400

18,650

15,900

13,150

10,400

135,600

458,000

461,000

34,770

29,270

24,390

21,640

18,890

16,140

13,390

10,640

137,700

461,000

464,000

35,250

29,750

24,630

21,880

19,130

16,380

13,630

10,880

139,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

464,000

467,000

35,730

30,230

24,870

22,120

19,370

16,620

13,870

11,120

141,000

467,000

470,000

36,210

30,710

25,210

22,360

19,610

16,860

14,110

11,360

142,600

470,000

473,000

36,690

31,190

25,690

22,600

19,850

17,100

14,350

11,600

144,300

473,000

476,000

37,170

31,670

26,170

22,840

20,090

17,340

14,590

11,840

145,900

476,000

479,000

37,650

32,150

26,650

23,080

20,330

17,580

14,830

12,080

147,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

479,000

482,000

38,130

32,630

27,130

23,320

20,570

17,820

15,070

12,320

149,200

482,000

485,000

38,610

33,110

27,610

23,560

20,810

18,060

15,310

12,560

150,800

485,000

488,000

39,090

33,590

28,090

23,800

21,050

18,300

15,550

12,800

152,400

488,000

491,000

39,570

34,070

28,570

24,040

21,290

18,540

15,790

13,040

154,100

491,000

494,000

40,050

34,550

29,050

24,280

21,530

18,780

16,030

13,280

155,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

494,000

497,000

40,530

35,030

29,530

24,520

21,770

19,020

16,270

13,520

157,400

497,000

500,000

41,010

35,510

30,010

24,760

22,010

19,260

16,510

13,760

159,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000円

41,250

35,750

30,250

24,880

22,130

19,380

16,630

13,880

160,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000円を超え

 

 

 

690,000円に満た

 

 

 

ない金額

500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

 

 

500,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額

160,600円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額

 

690,000円

75,450

69,950

64,450

59,080

56,330

53,580

50,830

48,080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690,000円を超え

 

 

 

830,000円に満た

 

 

 

ない金額

690,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

 

 

690,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

 

 (五)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

 

830,000円

113,250

107,750

102,250

96,880

94,130

91,380

88,630

85,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830,000円を超え

 

1,050,000円に満た

 

ない金額

830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

830,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

1,050,000円

175,950

170,450

164,950

159,580

156,830

154,080

151,330

148,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,050,000円を超え

 

1,920,000円に満た

 

ない金額

1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

1,920,000円

506,550

501,050

495,550

490,180

487,430

484,680

481,930

479,180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,920,000円を超え

 

る金額

1,920,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

 

1,920,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超え

 

 

 

る一人ごとに2,750円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,750円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注)この表における用語については、次に定めるところによる。

  (一) 「障害者」、「老年者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第二条第一項第二十八号、第三十号、第三十一号、第三十一号の二又は第三十二号に規定する障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。

CA

  (二) 「扶養親族等」とは、所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者及び同項第三十四号に規定する扶養親族をいう。

  (三) 「社会保険料」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。

  (四) 「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。

  (五) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,750円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、挟養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

CA

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,750円を控除した金額)が、その求める税額である。

 

別表第四 昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第五条関係)

 (一)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

2,550円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,550

2,600

5

0

0

0

0

0

0

0

200

0

2,600

2,650

10

0

0

0

0

0

0

0

200

0

2,650

2,700

15

0

0

0

0

0

0

0

200

0

2,700

2,750

20

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,750

2,800

25

0

0

0

0

0

0

0

210

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800

2,850

30

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,850

2,900

35

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,900

2,950

40

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,950

3,000

45

0

0

0

0

0

0

0

210

0

3,000

3,050

50

0

0

0

0

0

0

0

220

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,050

3,100

55

0

0

0

0

0

0

0

220

0

3,100

3,150

60

0

0

0

0

0

0

0

220

0

3,150

3,200

65

0

0

0

0

0

0

0

220

0

3,200

3,250

70

0

0

0

0

0

0

0

220

0

3,250

3,300

75

0

0

0

0

0

0

0

220

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,300

3,400

85

0

0

0

0

0

0

0

230

0

3,400

3,500

95

5

0

0

0

0

0

0

240

0

3,500

3,600

105

15

0

0

0

0

0

0

250

0

3,600

3,700

115

25

0

0

0

0

0

0

250

0

3,700

3,800

125

35

0

0

0

0

0

0

260

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,800

3,900

135

45

0

0

0

0

0

0

270

0

3,900

4,000

145

55

0

0

0

0

0

0

280

0

4,000

4,100

150

60

0

0

0

0

0

0

290

0

4,100

4,200

155

65

0

0

0

0

0

0

300

0

4,200

4,300

165

70

0

0

0

0

0

0

310

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,300

4,400

170

75

0

0

0

0

0

0

320

0

4,400

4,500

175

85

0

0

0

0

0

0

330

0

4,500

4,600

180

90

0

0

0

0

0

0

340

0

4,600

4,700

185

95

5

0

0

0

0

0

350

0

4,700

4,800

195

105

10

0

0

0

0

0

360

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,800

4,900

200

110

20

0

0

0

0

0

360

0

4,900

5,000

210

115

25

0

0

0

0

0

370

0

5,000

5,100

215

125

30

0

0

0

0

0

380

0

5,100

5,200

220

130

40

0

0

0

0

0

390

0

5,200

5,300

230

140

45

0

0

0

0

0

400

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,300

5,400

235

145

55

0

0

0

0

0

410

0

5,400

5,500

245

150

60

0

0

0

0

0

440

0

5,500

5,600

250

160

65

0

0

0

0

0

470

0

5,600

5,700

255

165

75

0

0

0

0

0

500

0

5,700

5,800

265

175

80

0

0

0

0

0

530

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,800

5,900

270

180

90

0

0

0

0

0

560

0

5,900

6,000

280

185

95

5

0

0

0

0

590

0

6,000

6,100

285

195

100

10

0

0

0

0

620

0

6,100

6,200

290

200

110

15

0

0

0

0

650

0

6,200

6,300

300

210

115

25

0

0

0

0

670

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

6,300

6,400

305

215

125

30

0

0

0

0

700

0

6,400

6,500

315

220

130

40

0

0

0

0

730

0

6,500

6,600

320

230

135

45

0

0

0

0

760

0

6,600

6,700

325

235

145

50

0

0

0

0

790

0

6,700

6,800

335

245

150

60

0

0

0

0

820

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,800

6,900

340

250

160

65

0

0

0

0

850

0

6,900

7,000

350

255

165

75

0

0

0

0

880

0

7,000

7,100

355

265

170

80

0

0

0

0

910

0

7,100

7,200

360

270

180

85

0

0

0

0

950

0

7,200

7,300

370

280

185

95

5

0

0

0

980

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,300

7,400

385

285

195

100

10

0

0

0

1,010

0

7,400

7,500

385

290

200

110

15

0

0

0

1,050

0

7,500

7,600

390

300

205

115

25

0

0

0

1,080

0

7,600

7,700

395

305

215

120

30

0

0

0

1,110

0

7,700

7,800

405

315

220

130

40

0

0

0

1,150

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,800

7,900

410

320

230

135

45

0

0

0

1,180

0

7,900

8,000

420

325

235

145

50

0

0

0

1,210

0

8,000

8,100

425

335

240

150

60

0

0

0

1,240

0

8,100

8,200

430

340

250

155

65

0

0

0

1,280

4

8,200

8,300

440

350

255

165

75

0

0

0

1,310

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,300

8,400

445

355

265

170

80

0

0

0

1,340

18

8,400

8,500

455

360

270

180

85

0

0

0

1,380

25

8,500

8,600

460

370

275

185

95

0

0

0

1,410

32

8,600

8,700

465

375

285

190

100

10

0

0

1,440

39

8,700

8,800

475

385

290

200

110

15

0

0

1,480

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,800

8,900

480

390

300

205

115

25

0

0

1,510

53

8,900

9,000

490

395

305

215

120

30

0

0

1,540

60

9,000

9,100

495

405

310

220

130

35

0

0

1,560

67

9,100

9,200

500

410

320

225

135

45

0

0

1,580

74

9,200

9,300

510

420

325

235

145

50

0

0

1,610

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,300

9,400

520

425

335

245

150

60

0

0

1,650

88

9,400

9,500

525

435

345

250

160

70

0

0

1,690

95

9,500

9,600

535

445

350

260

170

75

0

0

1,740

102

9,600

9,700

540

450

360

265

175

85

0

0

1,780

109

9,700

9,800

550

460

365

275

185

90

0

0

1,820

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,800

9,900

560

465

375

285

190

100

10

0

1,870

123

9,900

10,000

565

475

385

290

200

110

15

0

1,910

130

10,000

10,100

575

485

390

300

210

115

25

0

1,960

137

10,100

10,200

580

490

400

305

215

125

30

0

2,000

144

10,200

10,300

590

500

405

315

225

130

40

0

2,040

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,300

10,400

600

505

415

325

230

140

50

0

2,090

158

10,400

10,500

605

515

425

330

240

150

55

0

2,130

165

10,500

10,600

615

525

430

340

250

155

65

0

2,170

172

10,600

10,700

620

530

440

345

255

165

70

0

2,220

179

10,700

10,800

630

540

445

355

265

170

80

0

2,260

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,800

10,900

640

545

455

365

270

180

90

0

2,300

193

10,900

11,000

645

555

465

370

280

190

95

5

2,350

200

11,000

11,100

655

565

470

380

290

195

105

10

2,390

207

11,100

11,200

660

570

480

385

295

205

110

20

2,430

214

11,200

11,300

670

580

485

395

305

210

120

30

2,480

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (三)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

11,300

11,400

680

585

495

405

310

220

130

35

2,520

228

11,400

11,500

685

595

505

410

320

230

135

45

2,570

235

11,500

11,600

695

605

510

420

330

235

145

50

2,610

242

11,600

11,700

700

610

520

425

335

245

150

60

2,650

249

11,700

11,800

710

620

525

435

345

250

160

70

2,700

256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,800

11,900

720

625

535

445

350

260

170

75

2,740

263

11,900

12,000

725

635

545

450

360

270

175

85

2,790

270

12,000

12,100

735

645

550

460

370

275

185

90

2,830

277

12,100

12,200

740

650

560

465

375

285

190

100

2,880

284

12,200

12,300

750

660

565

475

385

290

200

110

2,920

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,300

12,400

760

665

575

485

390

300

210

115

2,960

298

12,400

12,500

765

675

585

490

400

310

215

125

3,010

305

12,500

12,600

775

685

590

500

410

315

225

130

3,050

312

12,600

12,700

780

690

600

505

415

325

230

140

3,100

320

12,700

12,800

790

700

605

515

425

330

240

150

3,140

328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,800

12,900

800

705

615

525

430

340

250

155

3,190

336

12,900

13,000

805

715

625

530

440

350

255

165

3,230

344

13,000

13,100

815

725

630

540

450

355

265

170

3,270

352

13,100

13,200

820

730

640

545

455

365

270

180

3,320

360

13,200

13,300

830

740

645

555

465

370

280

190

3,360

368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,300

13,400

845

745

655

565

470

380

290

195

3,410

376

13,400

13,500

860

755

665

570

480

390

295

205

3,450

384

13,500

13,600

875

765

670

580

490

395

305

210

3,500

392

13,600

13,700

890

770

680

585

495

405

310

220

3,540

400

13,700

13,800

905

780

685

595

505

410

320

230

3,580

408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,800

13,900

925

785

695

605

510

420

330

235

3,630

416

13,900

14,000

940

795

705

610

520

430

335

245

3,670

424

14,000

14,100

955

805

710

620

530

435

345

250

3,730

432

14,100

14,200

970

810

720

625

535

445

350

260

3,800

440

14,200

14,300

985

820

725

635

545

450

360

270

3,860

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,300

14,400

1,005

825

735

645

550

460

370

275

3,930

456

14,400

14,500

1,020

835

745

650

560

470

375

285

4,000

464

14,500

14,600

1,035

850

750

660

570

475

385

290

4,070

472

14,600

14,700

1,050

870

760

665

575

485

390

300

4,140

480

14,700

14,800

1,065

885

765

675

585

490

400

310

4,200

488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,800

14,900

1,085

900

775

685

590

500

410

315

4,270

496

14,900

15,000

1,100

915

785

690

600

510

415

325

4,340

504

15,000

15,100

1,115

930

790

700

610

515

425

330

4,410

512

15,100

15,200

1,130

950

800

705

615

525

430

340

4,480

520

15,200

15,300

1,145

965

805

715

625

530

440

350

4,540

528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,300

15,400

1,165

980

815

725

630

540

450

355

4,610

536

15,400

15,500

1,180

995

825

730

640

550

455

365

4,660

544

15,500

15,600

1,195

1,010

830

740

650

555

465

370

4,720

552

15,600

15,700

1,210

1,030

845

745

655

565

470

380

4,770

560

15,700

15,800

1,225

1,045

860

755

665

570

480

390

4,830

568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,800

15,900

1,245

1,060

875

765

670

580

490

395

4,880

576

15,900

16,000

1,260

1,075

890

770

680

590

495

405

4,940

584

16,000

16,100

1,275

1,090

910

780

690

595

505

410

4,990

592

16,100

16,200

1,290

1,110

925

785

695

605

510

420

5,050

600

16,200

16,300

1,305

1,125

940

795

705

610

520

430

5,100

608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (四)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

16,300

16,400

1,325

1,140

955

805

710

620

530

435

5,150

616

16,400

16,500

1,340

1,155

970

810

720

630

535

445

5,210

624

16,500

16,600

1,355

1,170

990

820

730

635

545

450

5,260

632

16,600

16,700

1,370

1,190

1,005

825

735

645

550

460

5,320

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,700円

1,380

1,195

1,015

830

740

650

555

465

5,370

648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,700円を超え23,000円に満たない金額

16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額

5,370円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額

648円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の8%に相当する金額を加算した金額

 

23,000円

2,515

2,330

2,150

1,965

1,875

1,785

1,690

1,600

1,152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,000円を超え28,000円に満たない金額

23,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

1,152円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

28,000円

3,865

3,680

3,500

3,315

3,225

3,135

3,040

2,950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,000円を超え35,000円に満たない金額

28,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

35,000円

5,860

5,675

5,495

5,310

5,220

5,130

5,035

4,945

3,312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000円を超え64,000円に満たない金額

35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

3,312円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の28%に相当する金額を加算した金額

 

 

64,000円

16,880

16,695

16,515

16,330

16,240

16,150

16,055

15,965

11,432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,000円を超える金額

64,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額

11,432円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の32%に相当する金額を加算した金額

 

CA

 (五)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに90円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに90円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  (一) 「障害者」、「老年者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第二条第一項第二十八号、第三十号、第三十一号、第三十一号の二又は第三十二号に規定する障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。

  (二) 「扶養親族等」とは、所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者及び同項第三十四号に規定する扶養親族をいう。

  (三) 「社会保険料」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。

  (四) 「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。

  (五) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

CA

   (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに90円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

   (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに90円を控除した金額)が、その求める税額である。

   (2) その給与等が所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

 

別表第五 昭和63年9月1日から同年12月31日までの間の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第五条関係)

賞与の金 額に乗 ずべき 率

扶養親族

0人

1人

2人

3人

前月の社会保険料控

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

0

56千円未満

76千円未満

105千円未満

136千円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

56

60

76

82

105

116

136

150

4

60

64

82

91

116

129

150

166

6

64

69

91

275

129

275

166

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

69

75

275

329

275

355

275

375

10

75

329

329

357

355

379

375

401

12

329

358

357

382

379

406

401

429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

358

386

382

411

406

437

429

462

16

386

487

411

500

437

500

462

501

18

487

519

500

542

500

565

501

588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

519

558

542

583

565

604

588

625

22

558

601

583

623

604

645

625

667

24

601

644

623

668

645

692

667

715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

644

731

668

731

692

745

715

771

28

731

780

731

799

745

818

771

838

30

780

828

799

851

818

873

838

896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

828

924

851

950

873

975

896

1,001

35

924

1,046

950

1,075

975

1,103

1,001

1,132

38

1,046

1,496

1,075

1,519

1,103

1,541

1,132

1,564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

1,496

1,667

1,519

1,692

1,541

1,717

1,564

1,742

44

1,667

1,881

1,692

1,910

1,717

1,938

1,742

1,966

 

 

 

 

 

47

1,881千円以上

1,910千円以上

1,938千円以上

1,966千円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

等の数

4人

5人

6人

7人以上

除後の給与等の金額

前月の社会保険料控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

166千円未満

196千円未満

222千円未満

248千円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

183

196

213

222

241

248

270

 

 

183

202

213

233

241

264

270

295

 

 

202

275

233

275

264

292

295

326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275

396

275

417

292

437

326

458

 

 

396

423

417

445

437

467

458

489

199千円未満

423

453

445

476

467

500

489

526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

488

476

514

500

542

526

570

 

 

488

531

514

562

542

592

570

618

 

 

531

608

562

627

592

647

618

666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

608

646

627

667

647

688

666

708

199

300

646

689

667

712

688

734

708

756

 

 

689

739

712

763

734

787

756

811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

739

797

763

822

787

850

811

878

 

 

797

860

822

881

850

902

878

924

 

 

860

919

881

942

902

965

924

988

300

334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919

1,026

942

1,052

965

1,077

988

1,103

 

 

1,026

1,161

1,052

1,190

1,077

1,219

1,103

1,248

 

 

1,161

1,586

1,190

1,609

1,219

1,631

1,248

1,654

334

611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,586

1,767

1,609

1,792

1,631

1,817

1,654

1,842

 

 

1,767

1,995

1,792

2,023

1,817

2,051

1,842

2,080

 

 

 

 

 

 

 

1,995千円以上

2,023千円以上

2,051千円以上

2,080千円以上

611千円以上

 

 

 

 

 

CA

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  (一) 「障害者」、「老年者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第二条第一項第二十八号、第三十号、第三十一号、第三十一号の二又は第三十二号に規定する障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。

  (二) 「扶養親族等」とは、所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者及び同項第三十四号に規定する扶養親族をいう。

  (三) 「社会保険料」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。

  (四) 「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。

  (五) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。

 (備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。

   (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

CA

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

  (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、所得税法第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

  (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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