防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律

法律第八十六号(昭六三・一一・一)

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「四万五千七百九十人」を「四万六千八十五人」に、「四万七千三百三十二人」を「四万七千五百五十六人」に、「二十七万三千二百七十八人」を「二十七万三千八百一人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団」を「航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団」に改め、同条第七項を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「飛行教育集団」を「航空教育集団」に、「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び航空救難団、輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。

  第二十条第八項を次のように改める。

 8 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。

  第二十条の七及び第二十条の八を削り、第二十条の六第二項中「飛行教育集団」を「航空教育集団」に、「飛行教育集団司令官」を「航空教育集団司令官」に改め、同条を第二十条の八とし、第二十条の五を第二十条の七とし、第二十条の四を第二十条の六とし、第二十条の三の見出しを「(航空教育集団司令官)」に改め、同条中「飛行教育集団」を「航空教育集団」に、「飛行教育集団司令官」を「航空教育集団司令官」に改め、同条を第二十条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

  (航空開発実験集団司令官)

 第二十条の五 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。

 2 航空開発実験集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。

  第二十条の二の次に次の一条を加える。

  (航空支援集団司令官)

 第二十条の三 航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。

 2 航空支援集団司令官は、長官の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。

  第二十条の九中「飛行教育集団」を「航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団」に、「、航空団、輸送航空団及び保安管制気象団」を「及び航空団」に改める。

  第二十一条第一項中「飛行教育集団」を「航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団」に、「、航空団、輸送航空団及び保安管制気象団」を「及び航空団」に、「飛行教育集団司令部」を「航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部」に、「、航空団司令部、輸送航空団司令部及び保安管制気象団司令部」を「及び航空団司令部」に改める。

  第二十四条第二項中「術科教育本部及び」を削る。

  第二十五条第五項中「術科教育本部長」を「航空教育集団司令官」に改める。

  第二十七条の二を削り、第二十七条の三を第二十七条の二とする。

  第二十八条中「、術科教育本部長」を削る。

  第六十六条第二項中「四万六千四百人」を「四万七千九百人」に改める。

  別表第三中

飛行教育集団

飛行教育集団司令部

浜松市

 を

航空支援集団

航空支援集団司令部

東京都

 
 

航空教育集団

航空教育集団司令部

浜松市

 
 

航空開発実験集団

航空開発実験集団司令部

狭山市

 に改め、輸送航空団の項及び保安管制気象団の項を削る。

   附 則

 この法律のうち、第一条の規定及び第二条中自衛隊法第六十六条第二項の改正規定は公布の日から、第二条の規定(自衛隊法第六十六条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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