国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十五号(昭六三・五・二四)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
9 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十一億七千九百六十万ドルの範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)