土地区画整理法の一部を改正する法律
法律第六十三号(昭六三・五・二四)
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「又は借地権」を「若しくは借地権」に改め、「有する者」の下に「又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者」を加え、「又は数人」を「、又は数人」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
第四条第一項中「一人で施行しようとする者にあつては」の下に「規準及び」を加える。
第五条の見出しを「(規準又は規約)」に改め、同条中「規約」を「規準又は規約」に、「左の各号」を「次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)」に改める。
第九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「規約」を「規準若しくは規約」に改め、同項第四号中「の施行のため」を「を施行するため」に、「がない」を「及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でない」に改め、同条第三項中「名称」を「氏名又は名称」に改め、同条第五項中「又は規約」を「、又は規準若しくは規約」に改める。
第十条の見出し中「規約」を「規準又は規約」に改め、同条第一項及び第二項中「規約」を「規準若しくは規約」に改め、同条第三項中「又は規約」を「、又は規準若しくは規約」に、「規約又は」を「規準若しくは規約又は」に改める。
第十一条第七項中「第三項後段」を「第四項後段」に、「第四項後段」を「第五項後段」に、「失効」を「一部の失効」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項後段」を「第四項後段」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の承継又は消滅があつたことに因り施行者に変動を生じた場合」を「個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合(第四項前段に規定する場合を除く。)」に、「氏名」を「氏名又は名称」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権又は借地権の承継又は消滅があつたことに因り」を「当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより」に、「規約は、その効力を失う」を「規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、その土地区画整理事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権又は借地権の承継又は消滅があつたことに因り」を「前三項の規定により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「消滅した場合」の下に「(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「施行者以外の者」の下に「(前項に規定する一般承継人を除く。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
第十二条第二項中「施行地区内」を「第一項に規定する場合を除き、施行地区内」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「施行地区内」を「前項に規定する場合を除き、施行地区内」に改め、「(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。以下次項において同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
個人施行者について一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
第十三条第三項中「又は規約」を「、又は規準若しくは規約」に改める。
第十五条中「左の各号に」を「次に」に改め、同条中第十一号を第十二号とし、第五号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 参加組合員に関する事項
第二十一条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第四号中「の施行のため」を「を施行するため」に、「がない」を「及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でない」に改める。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(参加組合員)
第二十五条の二 前条第一項に規定する者のほか、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
第二十七条第三項中「組合員のうちから」を「組合員(法人にあつては、その役員)のうちから」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「組合員のうちから」を削り、「又は監事が組合員でなくなつた場合において」を「若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたとき」に改める。
第三十三条第二項中「組合員」の下に 「(法人にあつては、その役員)」を加える。
第三十五条第二項中「工区内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての」を「工区に関係のある」に改める。
第三十七条第一項中「組合員のうちから」を「組合員(法人にあつては、その役員)のうちから」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 総代が組合員でなくなつたとき、又はその総代が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその総代がその法人の役員でなくなつたときは、その総代は、その地位を失う。
第四十条第一項中「賦課金として」の下に「参加組合員以外の」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第四十条の次に次の一条を加える。
(参加組合員の負担金及び分担金)
第四十条の二 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
第四十一条第一項中「賦課金」の下に「、負担金、分担金」を加える。
第四十二条第一項中「賦課金」の下に「、負担金、分担金」を加え、「因り」を「より」に改める。
第八十四条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「施行者は」の下に「、規準」を加える。
第九十一条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、同項に規定する地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができる。ただし、当該申出に係る宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存する場合においては、この限りでない。
第九十四条中「本条」を「この条」に、「又は換地について定める」を「若しくは換地について定める」に、「部分の位置」を「部分又は第九十一条第三項の規定により共有となるべきものとして定める土地の位置」に改める。
第九十五条の次に次の一条を加える。
第九十五条の二 第三条第二項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定めなければならない。
第九十六条第一項中「、又は」の下に「規準、」を加える。
第百三条第二項中「但し」を「ただし、規準」に、「定が」を「定めが」に改める。
第百四条中第九項を第十一項とし、第八項を第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
第百四条第七項を同条第八項とし、同条第六項後段を次のように改める。
前項後段の規定は、この場合について準用する。
第百四条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第九十一条第三項の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。
第百六条第一項中「但し」を「ただし」に改め、「又は」の下に「規準、」を加え、「定が」を「定めが」に改める。
CA第百八条第一項中「第百四条第九項」を「第百四条第十一項」に改め、同条第二項中「第百四条第六項」を「第百四条第七項」に改める。
第百十条第一項中「第百四条第七項」を「第百四条第八項」に改める。
第百二十四条第一項中「基く」を「基づく」に、「本章」を「この章」に、「規約」を「規準、規約」に、「取消」を「取消し」に改める。
第百二十九条中「基く命令」を「基づく命令、規準」に改める。
第百三十条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第五項中「基く命令」を「基づく命令、規準」に改める。
第百三十八条第一項中「賄ろ」を「わいろ」に、「申込」を「申込み」に、「二十五万円」を「百万円」に改める。
第百三十九条中「立入」を「立入り」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第百四十条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第百四十二条中「き損した」を「き損した」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第百四十三条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
CA第百四十四条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第七号中「申立」を「申立て」に、「隠ぺいした」を「隠ぺいした」に改める。
第百四十五条及び第百四十六条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「五万円」に改める。
第百四十七条中「一万円」を「五万円」に改める。
第百四十八条中「五千円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(住宅金融公庫法の一部改正)
CA3 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の三第二項中「第百四条第六項」を「第百四条第七項」に改める。
(地方税法の一部改正)
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の二第十二項中「「保留地予定地」」を「「保留地予定地等」」に、「保留地予定地である土地について」を「保留地予定地等である土地について」に、「又は」を「若しくは」に、「取得する当該保留地予定地」を「取得する当該保留地予定地等」に改め、「締結されたとき」の下に「又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたとき」を加え、「当該契約」を「それらの契約」に、「当該保留地予定地である土地の取得」を「それらの保留地予定地等である土地の取得」に、「みなし、当該保留地予定地」を「みなし、それらの保留地予定地等」に改める。
第七十三条の六第三項中「又は第八項」を「又は第九項」に、「若しくは同法第百四条第六項(住宅・都市整備公団法第四十七条(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)」を「、同法第百四条第六項(住宅・都市整備公団法第四十七条(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)において適用する場合を含む。)の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは土地区画整理法第百四条第七項(住宅・都市整備公団法第四十七条」に、「第百四条第九項」を「第百四条第十一項」に改め、同条第五項中「第百四条第六項」を「第百四条第七項」に、「第百四条第九項」を「第百四条第十一項」に改める。
第七十三条の十四第十項第一号中「第九十一条第三項」を「第九十一条第四項」に改める。
(新都市基盤整備法の一部改正)
5 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に改める。
(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
6 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「規約」を「規準、規約」に改める。
第十六条第三項中「又は換地」を「若しくは換地」に改め、「なるべき宅地若しくはその部分」の下に「又は第九十一条第三項の規定により共有となるべきものとして定める土地」を加え、「(昭和五十年法律第六十七号)」を削る。
第十八条第二項及び第三項中「規約」を「規準、規約」に改める。
第二十条第四項中「第百四条第八項」を「第百四条第九項」に改める。
第二十一条第二項中「第百四条第九項」を「第百四条第十一項」に改める。
第八十二条第二項中「第九十一条第三項」を「第九十一条第四項」に改める。
第百七条第二項中「第百四条第六項」を「第百四条第七項」に改める。
(農住組合法の一部改正)
7 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条中「第百四条第九項」を「第百四条第十一項」に改める。
(内閣総理・大蔵・農林水産・建設・自治大臣署名)