憲政功労年金法の一部を改正する法律
法律第二十八号(昭六二・五・二六)
憲政功労年金法(昭和二十九年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「年額百万円」を「年額五百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の憲政功労年金法第二条の規定は、昭和六十二年分の功労年金から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第二十八号(昭六二・五・二六)
憲政功労年金法(昭和二十九年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「年額百万円」を「年額五百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の憲政功労年金法第二条の規定は、昭和六十二年分の功労年金から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)