資金運用部資金法の一部を改正する法律
法律第二号(昭六二・三・二)
資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「本条中」を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 資金運用部預託金には、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、郵便貯金事業の健全な経営の確保、厚生年金保険事業及び国民年金事業の財政の安定並びに積立金その他の資金を資金運用部に預託するその他の事業等の健全かつ適正な運営の確保に配慮して、約定期間に応じ、政令で定める利率により利子を付する。
4 第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が一月未満のときは利子を付さず、当該期間が一月以上のときは、前項の規定にかかわらず、当該資金運用部預託金の預託されていた期間、同項の利率その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、同項の利率より低い利率により利子を付する。
第四条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「払いもどしをした日の外」を「払戻しをした日のほか」に、「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 大蔵大臣は、前二項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、資金運用審議会の意見を聴かなければならない。
第七条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号、第四号、第六号及び第八号中「貸付」を「貸付け」に改め、同項第九号中「本条中」を「この条において」に改め、同項第十一号中「貸付」を「貸付け」に改め、同項に次の一号を加える。
十二 外国政府、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。)
第七条第二項中「金融債」の下に「又は外国債」を加え、「三分の一」を「それぞれ三分の一又は十分の一」に、「こえて」を「超えて」に改める。
第八条中「適正にするため」を「適正にし、あわせて資金運用部預託金に付する利子の利率の決定に資するため」に改める。
第九条第一項中「重要事項」の下に「並びに資金運用部預託金に付する利子に関する事項」を加え、同条第二項中「資金運用部資金の運用」の下に「及び資金運用部預託金に付する利子」を加える。
附則第十三項から第二十項までを削り、附則第十二項を附則第十四項とし、附則第十一項の次に次の二項を加える。
12 簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第八条の規定により資金運用部に預託された資金(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第七項の規定による預託金となつたものを含み、約定期間が一年未満のものを除く。)に対しては、第四条第三項及び第四項の規定にかかわらず、当分の間、政令で定めるところにより、同条第三項の利率(同条第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額については、同条第四項の利率)を超える利率により利子を付することができる。
13 第四条第五項の規定は前項の政令の制定又は改正の立案について、同条第六項の規定は前項の規定により付する利子について準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の資金運用部資金法(以下「新法」という。)の規定(第七条第一項第十二号及び第二項の規定を除く。)は、新法第四条第三項及び第四項並びに附則第十二項の規定に基づく政令の施行の日以後に預託する資金運用部預託金に付する利子について適用し、同日の前日までに預託された資金運用部預託金に付する利子については、なお従前の例による。
3 資金運用部資金法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項から第九項までを削る。
(大蔵・内閣総理大臣署名)