沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第四号(昭六二・三・三一)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第一号中「十五年」を「二十年」に改め、同項第二号中「この法律の施行の日から起算して十五年以内に」を「昭和六十二年十二月三十一日までの間に」に改め、同項第三号及び同条第三項中「十五年」を「二十年」に改める。
第八十二条、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項並びに第八十五条第一項中「十五年」を「二十年」に改める。
第百十条の前の見出しを削り、同条から第百十六条までを次のように改める。
第百十条から第百十六条まで 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百十条の前の見出しを削る改正規定及び同条から第百十六条までの改正規定並びに次項から附則第八項までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(食糧管理法の適用に伴う経過措置)
2 この法律の施行により沖縄県の区域について適用されることとなる食糧管理法(昭和十七年法律第四十号。以下「法」という。)第三条の規定は、昭和六十三年産の沖縄産米穀から適用し、昭和六十二年産の沖縄産米穀については、なお従前の例による。
3 この法律の施行により沖縄県の区域について適用されることとなる法第四条ノ二の規定は、昭和六十三年産の沖縄産麦から適用し、昭和六十二年産の沖縄産麦については、なお従前の例による。
4 附則第一項ただし書に定める規定(以下「食糧管理法関係改正規定」という。)の施行の際現に沖縄県の区域において米穀の集荷の業務(法第八条ノ二第一項の米穀の集荷の業務をいう。次項において同じ。)を行つている者は、食糧管理法関係改正規定の施行の日から六月間は、法第八条ノ二第一項の指定を受けないで、沖縄県の区域内に限り、その業務を行うことができる。その者がその期間内に当該指定の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し指定をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
5 前項の規定により米穀の集荷の業務を行うことができる場合においては、その者を法第八条ノ二第三項の集荷業者とみなして、法第三条第一項の規定を適用する。
6 食糧管理法関係改正規定の施行の際現に沖縄県の区域において米穀の卸売の業務又は小売の業務を行つている者は、食糧管理法関係改正規定の施行の日から六月間は、法第八条ノ三第一項の許可を受けないで、沖縄県の区域内に限り、その業務を行うことができる。これらの者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
7 食糧管理法関係改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 附則第二項から前項までに規定するもののほか、食糧管理法関係改正規定の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣総理・大蔵・農林水産大臣署名)