水源地域対策特別措置法の一部を改正する等の法律
法律第十二号(昭六二・三・三一)
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第一条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「もの及び」を「もの、」に改め、「係る事業として実施されるもの」の下に「及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事のうち堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために実施する緊急河川事業に係るもの」を加える。
附則第四項中「もの及び」を「もの、」に改め、「係る事業として実施されるもの」の下に「及び河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事のうち堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために実施する緊急河川事業に係るもの」を加える。
附則第六項第五号中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項第六号中「及び第五十条」を「から第五十一条まで」に改め、同項第七号中「附則第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項第九号中「及び第六条」を「から第七条まで」に改め、同項第十二号中「(昭和三十九年法律第百六十七号)」を削り、「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項第十三号中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
附則第七項中「であって、都道府県知事又は地方公共団体が実施するもの」を削り、「第六号、第八号、第九号、第十一号、第十三号及び第十四号」を「第十四号及び第十五号」に、「第七号、第九号、第十号及び第十二号に掲げる規定中」を「第六号に掲げる規定中「十分ノ五・五」とあり、及び「十分ノ五・二五」とあるのは「十分ノ六」と、「十分ノ四・五」とあるのは「十分ノ四」と、第七号に掲げる規定中「十分の五・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の四・五」とあるのは「十分の四」と、」に改め、「「三分の二」と」の下に「、第八号及び第十一号に掲げる規定中「十分の六」とあるのは「三分の二」と、第九号及び第十二号に掲げる規定中「十分の五・五」とあり、及び「十分の五・二五」とあるのは「十分の六」と、「十分の四・五」とあるのは「十分の四」と、第十号に掲げる規定中「十分の六(」とあるのは「三分の二(」と、「十分の五・五」とあるのは「十分の六」と、第十三号に掲げる規定中「十分の六」とあり、及び「十分の五・七五」とあるのは「三分の二」と、「十分の四(」とあるのは「三分の一(」と」を加え、同項第五号中「附則第四項」の下に「及び第五項」を加え、同項第六号中「第五十条」の下に「及び第五十一条」を加え、同項第十四号を同項第十五号とし、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号中「附則第三項」の下に「及び第四項」を加え、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「附則第三項」の下に「及び第四項」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「附則第六条」の下に「及び第七条」を加え、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 道路法附則第三項
附則第八項中「附則第四項の」を「昭和六十二年度又は昭和六十三年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定される」に改め、同項を附則第九項とする。
附則第七項の次に次の一項を加える。
8 整備事業で昭和六十一年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定される指定ダム等に係るものについての次に掲げる法律の規定の適用については、第一号に掲げる規定中「十分ノ五・二五」とあるのは「十分ノ五・五」と、「十分ノ四・五」とあるのは「十分ノ四」と、第二号に掲げる規定中「十分の五・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の四・五」とあるのは「十分の四」と、「十分の六」とあるのは「三分の二」と、第三号に掲げる規定中「十分の五・五(」とあるのは「十分の六(」と、「十分の四・五」とあるのは「十分の四」と「十分の五・二五」とあるのは「十分の五・五」と、第四号に掲げる規定中「十分の四・五」とあるのは「十分の四」と、「十分の五・二五」とあるのは「十分の五・五」と、第五号に掲げる規定中「十分の四(」とあるのは「三分の一(」と、「十分の五・七五」とあるのは「十分の六」とする。
一 砂防法第五十一条
二 道路法附則第三項
三 地すべり等防止法附則第七条
四 河川法附則第四項
五 河川法施行法附則第四項
(離島振興法の一部改正)
第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「から昭和六十三年度までの各年度」を削る。
附則第五項を次のように改める。
5 第九条第五項及び別表の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表(一)特定重要港湾以外の重要港湾の項及び地方港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の七・七五(国にあつては、十分の八)」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の五・七五(国にあつては、十分の六)」と、同表(一)避難港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八(国にあつては、十分の八・五)」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の六(国にあつては、三分の二)」と、同表(二)中「百分の九十五」とあるのは「百分の八十(水産業協同組合にあつては、百分の九十五)」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の五十七・五(水産業協同組合にあつては、百分の七十五)」と、「百分の八十」とあるのは「三分の二(水産業協同組合にあつては、百分の八十)」と、同表(三)中「四分の三」とあるのは「十分の五・七五」と、同表(四)中「百分の九十」とあるのは「百分の七十五(国にあつては、百分の八十)」と、同表(五)から(七)までの規定中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
(地方公共団体に対する財政金融上の措置)
第三条 国は、前条の規定による改正後の離島振興法の規定により昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の水源地域対策特別措置法及び離島振興法の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・農林水産・運輸・建設・自治大臣署名)