特許法等の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭六二・五・二五)

 (特許法の一部改正)

第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の二第二項中「、第百二十四条」を削る。

  第四十三条第二項中「特許出願の日から三月」を「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

  二 その特許出願が第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

  三 その特許出願が前項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

  第四十三条第四項中「、優先権」を「、当該優先権」に改める。

  第百七条第一項の表中「三千三百円」を「五千円」に、「三千五百円」を「五千三百円」に、「五千三百円」を「八千円」に、「一万千円」を「一万六千円」に、「二万千円」を「三万二千円」に、「四万二千円」を「六万四千円」に改める。

  第百二十四条を次のように改める。

 第百二十四条 削除

  第百五十五条の見出し中「取下」を「取下げ」に改め、同条第一項中「次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない」を「審決が確定するまでは、取り下げることができる」に改める。

  別表第一号から第三号までの規定中「九千五百円」を「一万四千円」に改め、同表第四号中「三万三千円」を「五万円」に、「五千三百円」を「八千円」に改め、同表第五号中「五千八百円」を「八千八百円」に改め、同表第六号中「二万千円」を「三万二千円」に改め、同表第七号中「二万九千円」を「四万四千円」に改め、同表第八号及び第九号中「一万四千五百円」を「二万二千円」に改め、同表第十号中「二万九千円」を「四万四千円」に改める。

第二条 特許法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第二項ただし書」を「第二項ただし書第一号」に改める。

  第六条第一項第三号及び第四号並びに第二項中「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加える。

  第九条中「若しくは取下げ」の下に「、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ」を加える。

  第十四条中「及び取下げ」の下に「、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ」を加える。

  第十八条第一項中「第二項ただし書」を「第二項ただし書第一号」に改める。

  第二十七条第一項第一号中「設定」の下に「、存続期間の延長」を加える。

  第三十六条第四項及び第五項を次のように改める。

 4 第二項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

  一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

  二 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。

  三 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。

 5 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。

  第三十八条を削り、第三十七条を第三十八条とし、第三十六条の次に次の一条を加える。

 第三十七条 二以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。

  一 その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明

  二 その特定発明と産業上の利用分野及び構成に欠くことができない事項の主要部が同一である発明

  三 その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明

  四 その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明

  五 その他政令で定める関係を有する発明

  第四十九条第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同条第三号中「から第五項まで又は第三十八条」を「若しくは第四項及び第五項又は第三十七条」に改める。

  第五十二条第三項中「第百十二条第五項」を「第百十二条第六項」に改める。

  第五十五条の見出し中「申立」を「申立て」に改め、同条第一項中「二月」を「三月」に、「第三十六条第五項又は第三十八条」を「第三十六条第四項第三号又は第三十七条」に改める。

  第六十七条に次の一項を加える。

 3 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが二年以上できなかつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

  第六十七条の次に次の三条を加える。

 (存続期間の延長登録)

第六十七条の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

  一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

  二 特許番号

  三 延長を求める期間(二年以上五年以下の期間に限る。)

  四 前条第三項の政令で定める処分の内容

 2 前項の願書には、通商産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。

 3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第三項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項及び第二項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後は、することができない。

 4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

 5 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。

 6 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

 第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

  一 その特許発明の実施に第六十七条第三項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。

  二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第三項の政令で定める処分を受けていないとき。

  三 その特許発明の実施をすることができなかつた期間が二年に満たないとき。

  四 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

  五 その出願をした者が当該特許権者でないとき。

  六 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。

 2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

 3 前項の査定があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。

 4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

  一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

  二 特許番号

  三 延長登録の年月日

  四 延長の期間

  五 第六十七条第三項の政令で定める処分の内容

 第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十三条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。

  第六十八条の次に次の一条を加える。

  (存続期間が延長された場合の特許権の効力)

 第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第三項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

  第百七条第一項中「規定する十五年」を「規定する存続期間(同条第三項の規定により延長されたときは、その期間)の満了まで」に改め、同項の表を次のように改める。

各年の区分

金額

第一年から第三年まで

毎年九千三百円に一請求項につき千円を加えた額

第四年から第六年まで

毎年一万四千五百円に一請求項につき千五百円を加えた額

第七年から第九年まで

毎年二万九千円に一請求項につき三千円を加えた額

第十年から第十二年まで

毎年五万八千円に一請求項につき六千円を加えた額

第十三年から第十五年まで

毎年十一万六千円に一請求項につき一万二千円を加えた額

第十六年から第十八年まで

毎年二十三万二千円に一請求項につき二万四千円を加えた額

第十九年及び第二十年

毎年四十六万四千円に一請求項につき四万八千円を加えた額

  第百八条第一項中「あつた日」の下に「(次項ただし書第一号において「特許査定等謄本送達日」という。)」加え、同条第二項ただし書を次のように改める。

   ただし、次の各号に掲げる特許料は、それぞれ当該各号に掲げる期間内に一時に納付しなければならない。

  一 出願公告の日から特許査定等謄本送達日までに三年以上を経過した場合における第四年から特許査定等謄本送達日の属する年(特許査定等謄本送達日から特許査定等謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、特許査定等謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料 特許査定等謄本送達日から三十日以内

  二 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この号において「延長登録査定等謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後である場合におけるその年の次の年から延長登録査定等謄本送達日の属する年(延長登録査定等謄本送達日から延長登録査定等謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、延長登録査定等謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料 延長登録査定等謄本送達日から三十日以内

  第百八条第三項中「前項ただし書」を「前項ただし書第一号」に改める。

  第百十一条第一項に次の一号を加える。

  三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)

  第百十一条第二項中「同項第二号」の下に「及び第三号」を加える。

  第百十二条第一項中「第百八条第二項本文」の下に「若しくはただし書第二号」を加え、同条第四項中「第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の」を「、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた」に、「第百八条第二項本文」を「同条第二項本文」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書第二号に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。

  第百二十三条第一項中「特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものについては、発明」を「二以上の請求項に係るものについては、請求項」に改め、同項第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同項第三号中「第三十六条第三項又は第四項」を「第三十六条第三項又は第四項(第三号を除く。)及び第五項」に改める。

 第百二十五条の次に次の一条を加える。

  (存続期間の延長登録の無効の審判)

 第百二十五条の二 特許権の存続期間の延長登録が次の各号の一に該当するときは、その延長登録を無効にすることについて審判を請求することができる。

  一 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第三項の政令で定める処分を受けることが必要であつたと認められない場合の出願に対してされたとき。

  二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第三項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。

  三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

  四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。

  五 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。

 2 第百二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求について準用する。

 3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。

  第百三十二条第一項中「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加える。

  第百四十五条第一項中「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加え、「申立」を「申立て」に改める。

  第百五十五条第三項中「特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る特許の二以上の発明」を「二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項」に、「発明ごと」を「請求項ごと」に改める。

  第百六十七条中「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加え、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第百六十九条第一項及び第百七十四条第三項中「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加える。

  第百七十五条及び第百七十六条中「係る特許権」の下に「若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権」を、「特許出願」の下に「若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願」を、「設定の登録」の下に「若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録」を加える。

  第百七十九条中「訴」を「訴え」に改め、「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加える。

  第百八十四条の四第一項中「一年八月」の下に「(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)」を加え、同条第二項中「前項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「同項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に改め、同条第四項中「第一項に規定する期間」及び「その期間」を「国内書面提出期間」に、「基準時」を「国内処理基準時」に、「同項」を「第一項」に改める。

  第百八十四条の五第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

  第百八十四条の五第二項第一号中「同項に規定する期間内又は同項に規定する時」を「国内書面提出期間内」に改め、同項第四号中「前項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に改める。

  第百八十四条の六第二項中「日本語特許出願に係る国際出願日における明細書」を「日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書」に改める。

  第百八十四条の七第一項中「基準時」を「国内処理基準時」に改める。

  第百八十四条の八中「「基準時の属する日まで」とあるのは「第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)」と、」を削る。

  第百八十四条の九第一項中「優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際特許出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては」を「国内書面提出期間の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、」に改め、同条第五項中「「除く。)」とあるのは「除く。)及び」を「「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は」に改める。

  第百八十四条の十の二第一項中「第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)において」を「国内処理基準時まで」に改め、同条第二項中「(外国語特許出願の出願人にあつては、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文を提出した者に限る。)」を削り、「第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)」を「国内処理基準時の属する日後」に改める。

  第百八十四条の十一第一項中「基準時」を「国内処理基準時」に改める。

  第百八十四条の十一の二中「第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)」を「国内処理基準時の属する日後」に改める。

  第百八十四条の十一の三第四項中「第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時」を「第百八十四条の四第四項若しくは実用新案法第四十八条の四第四項の国内処理基準時」に、「時)」を「時」に改める。

  第百八十四条の十二中「第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項」を「第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあつては同法第四十八条の五第一項」に改める。

  第百八十四条の十三中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した」を「国内書面提出期間の経過」に改める。

  第百八十四条の十六第五項中「第一項に規定する期間が満了した時(その期間」を「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間」に、「基準時」を「国内処理基準時」に、「同項」を「第一項」に、「第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)」を「国内処理基準時の属する日後」に、「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した」を「国内書面提出期間の経過」に改める。

  第百八十五条の見出し中「特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るもの」を「二以上の請求項に係る特許又は特許権」に改め、同条中「特許請求の範囲に記載された二以上の発明」を「二以上の請求項」に、「発明ごと」を「請求項ごと」に改める。

  第百八十六条ただし書第一号中「又は願書に添附した」を「若しくは願書に添付した」に改め、「除く。)」の下に「又は第六十七条の二第二項の資料」を加える。

  第百九十三条第二項第一号中「又は出願公開」を「若しくは出願公開」に、「又は特許出願」を「若しくは特許出願」に改め、「無効」の下に「又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ」を加え、同項第五号中「第百十二条第四項」の下に「又は第五項」を加える。

  第百九十五条第三項中「添附した」を「添付した」に、「特許請求の範囲に記載した発明」を「請求項」に、「発明について」を「請求項について」に改める。

  第百九十七条中「特許」の下に、「特許権の存続期間の延長登録」を加える。

  別表第十号を同表第十二号とし、同表第九号中「再審」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、「二万二千円に一発明につき二万二千円」を「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」に改め、同号を同表第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

十一

特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者

一件につき四万四千円

  別表中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同表第四号中「五万円に一発明につき八千円」を「五万六千二百円に一請求項につき千八百円」に改め、同号を同表第五号とし、同表第三号の次に次の一号を加える。

特許権の存続期間の延長登録の出願をする者

一件につき四万九千円

  別表備考を削る。

 (実用新案法の一部改正)

第三条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第二項中「、第三十八条」を削る。

  第三十一条第一項第一号中「四千五百円」を「六千八百円」に改め、同項第二号中「九千円」を「一万三千五百円」に改め、同項第三号中「一万八千円」を「二万七千円」に改める。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 削除

  別表第一号から第三号までの規定中「七千百円」を「一万千円」に改め、同表第四号中「二万千円」を「三万二千円」に改め、同表第五号中「二千九百円」を「四千四百円」に改め、同表第六号中「二万千円」を「三万二千円」に改め、同表第七号中「二万九千円」を「四万四千円」に改め、同表第八号中「一万四千五百円」を「二万二千円」に改め、同表第九号及び第十号中「二万九千円」を「四万四千円」に改める。

第四条 実用新案法の一部を次のように改正する。

  第五条第四項及び第五項を次のように改める。

 4 第二項第四号の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

  一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。

  二 実用新案登録を受けようとする考案の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。

  三 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。

 5 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である実用新案登録請求の範囲の記載となることを妨げない。

  第六条を次のように改める。

 第六条 二以上の考案については、これらの考案が一の請求項に記載される考案(以下「特定考案」という。)とその特定考案に対し次に掲げる関係を有する考案であるときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。

  一 その特定考案と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である考案

  二 その特定考案と産業上の利用分野及び構成に欠くことができない事項の主要部分が同一である考案

  三 その他政令で定める関係を有する考案

  第九条第一項中「第三十七条」を「第三十八条」に改める。

  第十一条第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同条第三号中「第五条第三項から第五項まで」を「第五条第三項若しくは第四項及び第五項」に改める。

  第十三条中「申立」を「申立て」に改める。

  第十四条第二項中「第三十一条第一項第一号」を「第三十一条第一項」に改める。

  第三十一条第一項中「規定する十年」を「規定する存続期間の満了まで」に、「次に」を「次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に」に改め、同項各号を削り、同項に次の表を加える。

各年の区分

金額

第一年から第三年まで

毎年六千百円に一請求項につき七百円を加えた額

第四年から第六年まで

毎年一万二千百円に一請求項につき千四百円を加えた額

第七年から第十年まで

毎年二万四千二百円に一請求項につき二千八百円を加えた額

  第三十二条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一項」に改め、「あつた日」の下に「(次項において「登録査定等謄本送達日」という。)」を加え、同条第二項中「前条第一項第二号又は第三号」を「前条第一項」に改め、「実用新案登録をすべき旨の」を削り、「査定又は審決の謄本の送達があつた日」及び「その日」を「登録査定等謄本送達日」に、「みたない」を「満たない」に改める。

  第三十三条第四項中「第三十一条第一項第二号又は第三号」を「第三十一条第一項」に改める。

  第三十四条を次のように改める。

  (特許法の準用)

 第三十四条 特許法第百九条(特許料の減免又は猶予)、第百十条(利害関係人による特許料の納付)並びに第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項(既納の特許料の返還)の規定は、登録料について準用する。

  第三十七条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

  第三十七条第一項第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同項第三号中「第五条第三項又は第四項」を「第五条第三項又は第四項(第三号を除く。)及び第五項」に、「みたして」を「満たして」に改める。

  第四十一条中「から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項並びに第百五十六条」を削る。

  第四十八条の四第一項中「一年八月」の下に「(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の精求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)」を加え、同条第二項中「前項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「同項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に改め、同条第四項中「第一項に規定する期間」及び「その期間」を「国内書面提出期間」に、「基準時」を「国内処理基準時」に、「同項」を「第一項」に改める。

  第四十八条の五第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した事面を特許庁長官に提出しなければならない。

  第四十八条の五第二項第一号中「同項に規定する期間内又は同項に規定する時」を「国内書面提出期間内」に改め、同項第四号中「前項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に改める。

  第四十八条の六第二項中「日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書」を「日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)に係る国際出願日における明細書」に改める。

  第四十八条の七第一項及び第二項中「基準時」を「国内処理基準時」に改める。

  第四十八条の八第一項中「優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては」を「国内書面提出期間の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際実用新案登録出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、」に改める。

  第四十八条の八の二第四項中「第四十八条の五第一項又は特許法第百八十四条の五第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時」を「第四十八条の四第四項若しくは特許法第百八十四条の四第四項の国内処理基準時」に、「時)」を「時」に改める。

  第四十八条の九中「第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項」を「第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項」に改める。

  第四十八条の十中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した」を「国内書面提出期間の経過」に改める。

  第四十八条の十四第五項中「基準時」を「国内処理基準時」に改める。

  第五十条の次に次の一条を加える。

  (二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)

 第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第三項(第十三条の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条において準用する特許法第百十一条第一項第二号、第三十七条第二項(第四十条第二項及び第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十一条において準用する特許法第百二十五条、第四十四条、第四十五条において準用する特許法第百七十六条、第四十九条第一項第一号、第五十三条第二項において準用する特許法第百九十三条第二項第五号若しくは特許法第八十条第一項第二号、第四号若しくは第五号又は次の表の第一欄に掲げる規定において、同欄に掲げる規定において準用する同表の第三欄に掲げる規定において若しくは同表の第一欄に掲げる規定において準用する同表の第二欄に掲げる規定において準用する同表の第三欄に掲げる規定においてそれぞれ準用する同表の第四欄に掲げる規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第四十一条

 

特許法第百五十九条第三項

特許法第五十二条第三項

第四十一条

 

特許法第百六十一条の三第三項

第四十五条

特許法第百七十四条第一項

特許法第百五十九条第三項

第四十八条の十三第二項

特許法第百八十四条の十第二項

特許法第六十五条の三第四項

第四十一条

   

特許法第百三十二条第一項

第四十五条

 

特許法第百七十四条第三項

  第五十四条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 実用新案登録出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該実用新案登録出願の願書に添付した明細書についてした補正又は補正の却下により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、実用新案登録出願人が納付しなければならない。

  別表第四号中「三万二千円」を「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」に改め、同表第九号中「四万四千円」を「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額」に改める。

 (意匠法の一部改正)

第五条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第一項中「第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項」を「第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項」に改め、同条第二項中「第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項」を「第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあつては同法第四十八条の五第一項」に改める。

  第十五条第一項中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。

  第十七条第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改める。

  第四十二条第一項各号列記以外の部分中「十五年」を「存続期間の満了まで」に改め、同項第一号中「四千五百円」を「六千八百円」に改め、同項第二号中「九千円」を「一万三千五百円」に改め、同項第三号中「一万八千円」を「二万七千円」に改め、同条第二項中「四千五百円」を「六千八百円」に改める。

  第四十五条中「及び第百十一条」を「並びに第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項」に改める。

  第四十八条第一項第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改める。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 削除

  別表第一号中「八千四百円」を「一万三千円」に、「四千二百円」を「六千五百円」に改め、同表第二号中「二千七百円」を「四千百円」に、「千四百円」を「二千百円」に改め、同表第三号中「二万千円」を「三万二千円」に改め、同表第四号中「二万九千円」を「四万四千円」に改め、同表第五号中「一万四千五百円」を「二万二千円」に改め、同表第六号及び第七号中「二万九千円」を「四万四千円」に改める。

 (商標法の一部改正)

第六条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。

  第十七条中「申立」を「申立て」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第五十五条第一項中「三月」とあるのは、「二月」と読み替えるものとする。

  第四十条第一項中「四万四千円」を「五万三千円」に改め、同条第二項中「八万四千円」を「十万円」に改める。

  別表第一号中「一万四千円」を「一万七千円」に、「二万八千円」を「三万四千円」に改め、同表第二号中「五千八百円」を「八千八百円」に改め、同表第三号中「二万千円」を「三万二千円」に改め、同表第四号及び第五号中「二万九千円」を「四万四千円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日

 二 第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四条の十の二第一項及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日

 (第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第一条の規定による改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る特許法第百二十三条第一項の審判については、第一条の規定による改正前の特許法第百二十四条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

 (第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十六条第四項及び第五項、第三十七条、第四十九条第三号、第五十五条第一項ただし書、第百二十三条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第百五十五条第三項、第百八十五条並びに第百九十五条第三項の規定は、この法律の施行後にした特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

2 新特許法第五十五条第一項本文(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前に出願公告がされた特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。

各年の区分

金額

第一年から第三年まで

毎年五千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき五千三百円を加えた額

第四年から第六年まで

毎年八千円に一発明につき八千円を加えた額

第七年から第九年まで

毎年一万六千円に一発明につき一万六千円を加えた額

第十年から第十二年まで

毎年三万二千円に一発明につき三万二千円を加えた額

第十三年から第十五年まで

毎年六万四千円に一発明につき六万四千円を加えた額

第十六年から第十八年まで

毎年十二万八千円に一発明につき十二万八千円を加えた額

第十九年及び第二十年

毎年二十五万六千円に一発明につき二十五万六千円を加えた額

4 この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての新特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第五号中「五万六千二百円に一請求項につき千八百円」とあるのは「五万円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき八千円」と、同表第十号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「二万二千円に一発明につき二万二千円」とする。

 (第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第四条 附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであつた登録料であつて実用新案法第三十四条において準用する特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第三条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした実用新案権に係る実用新案法第三十七条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の実用新案法第三十八条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

 (第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第五条第四項及び第五項、第六条、第十一条第三号、第三十七条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第四十一条、第五十条の二並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。

各年の区分

金額

第一年から第三年まで

毎年六千八百円

第四年から第六年まで

毎年一万三千五百円

第七年から第十年まで

毎年二万七千円

3 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「三万二千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「四万四千円」とする。

 (第五条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料については、第五条の規定による改正後の意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした意匠権に係る意匠法第四十八条第一項の審判については、第五条の規定による改正前の意匠法第四十九条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

 (特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法の一部改正)

第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)第百七条第一項の表中「、一発明につき三千五百円」を「、一発明につき五千三百円」に、「、一発明につき五千三百円」を「、一発明につき八千円」に、「、一発明につき一万千円」を「、一発明につき一万六千円」に、「、一発明につき二万千円」を「、一発明につき三万二千円」に、「、一発明につき四万二千円」を「、一発明につき六万四千円」に改める。

 (旧法の改正に伴う経過措置)

第八条 附則第一条ただし書第一号に定める日前に旧法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の旧法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (追加の特許権についての特則)

第九条 追加の特許権及び旧法第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特許権になつたときの当該独立の特許権については、新特許法第六十七条第三項の規定にかかわらず、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

2 特許権の存続期間の延長登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに延長されたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又はその存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。

3 特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、原特許権の存続期間が延長された期間についてその追加の特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。

4 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録が新特許法第百二十五条の二第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その追加の特許権の存続期間の延長がされなかつたものとみなす。

 (旧法の一部改正)

第十条 旧法第百七条第一項を次のように改める。

  特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、出願公告の日から第七十四条の規定により特許権が消滅し、又は第六十七条第三項に規定する存続期間が満了するまでの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分

金額

第一年から第三年まで

毎年一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき五千三百円

第四年から第六年まで

毎年一発明につき八千円

第七年から第九年まで

毎年一発明につき一万六千円

第十年から第十二年まで

毎年一発明につき三万二千円

第十三年から第十五年まで

毎年一発明につき六万四千円

第十六年から第十八年まで

毎年一発明につき十二万八千円

第十九年及び第二十年

毎年一発明につき二十五万六千円

 (政令への委任)

第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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