石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律
法律第十九号(昭六二・三・三一)
(石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)
第一条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「基いて」を「基づいて」に、「未開発炭田の急速かつ計画的な開発を促進する」を「石炭の適正な供給の確保に資する措置を講ずる」に改める。
第三条第二項第一号中「昭和六十一年度」を「昭和六十六年度」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 石炭の適正な供給の確保に資する措置に関する事項
第三条第二項第三号中「並びに」を「及び」に改め、同項第四号中「石炭鉱山整理促進交付金」の下に「及び石炭鉱山規模縮小交付金(以下「石炭鉱山整理促進交付金等」という。)」を加え、同項第四号の二中「放棄」の下に「及び石炭鉱山規模縮小交付金の交付に係る石炭鉱業の規模の縮小」を加え、同条第三項中「石炭鉱山整理促進交付金」を「石炭鉱山整理促進交付金等」に改める。
第四条第二項中「通り」を「とおり」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 石炭の適正な供給の確保に資する措置に関する事項
第四条第三項中「前項第三号」を「前項第四号」に改める。
第五条第二項中「第四条第二項第三号」を「第四条第二項第四号」に、「きく」を「聴く」に、「きいて」を「聴いて」に改める。
第二十五条第一項第二号中「又は売渡」を「、貸付け又は売渡し」に改め、同項第四号の二を同項第四号の三とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 採掘権者又は租鉱権者に対する石炭鉱山規模縮小交付金の交付
第二十五条第一項第五号中「又は石炭鉱山整理促進交付金」を「、石炭鉱山整理促進交付金」に、「鉱業権」を「採掘権」に改め、「放棄」の下に「又は石炭鉱山規模縮小交付金の交付に係る石炭鉱業の規模の縮小」を加え、同項第十六号の次に次の一号を加える。
十六の二 石炭の適正な供給の確保に資する石炭の買入れ、保有及び売戻し又は売渡しの事業(以下「石炭供給安定事業」という。)に必要な資金の出資及び貸付け
第二十六条第二項第三号中「売渡」を「貸付け及び売渡し」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 石炭鉱山規模縮小交付金の交付の時期及び方法
第二十六条第二項第六号中「又は石炭鉱山整理促進交付金」を「、石炭鉱山整理促進交付金」に、「鉱業権」を「採掘権」に改め、「放棄」の下に「又は石炭鉱山規模縮小交付金の交付に係る石炭鉱業の規模の縮小」を加え、同項に次の一号を加える。
十五 前条第一項第十六号の二に規定する資金(以下「石炭供給安定資金」という。)の出資の方法並びに貸付け及び償還の方法
第二十七条第一項中「規定する資金」の下に「並びに石炭供給安定資金」を加える。
第三十五条中「この条から第三十五条の五まで及び第三十五条の十三第一項において「交付金」」を「「整理促進交付金」」に改め、同条第一号及び第二号中「交付金」を「整理促進交付金」に改める。
第三十五条の二の見出し中「交付金」を「整理促進交付金」に改め、同条第一項中「交付金」を「整理促進交付金」に、「行なわれた」を「行われた」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第三十五条の三の見出し中「交付金」を「整理促進交付金」に改め、同条第一項中「交付金」を「整理促進交付金」に、「こえない」を「超えない」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「行なつた」を「行つた」に、「交付金」を「整理促進交付金」に改める。
第三十五条の四の見出し中「交付金」を「整理促進交付金」に改め、同条中「交付金」を「整理促進交付金」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第三十五条の五の見出し中「交付金」を「整理促進交付金」に改め、同条中「交付金」を「整理促進交付金」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(石炭鉱山規模縮小交付金の交付)
第三十五条の五の二 機構は、採掘権者又は租鉱権者がその石炭鉱山において行う鉱業の規模の縮小が政令で定める基準に適合する場合であつて当該採掘権又は租鉱権が次の各号に適合するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、政令で定めるところにより算定した金額の石炭鉱山規模縮小交付金(以下「規模縮小交付金」という。)を交付することができる。
一 その採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の品位及び生産能率が石炭鉱業合理化基本計画に定める規模縮小交付金の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準に適合すること。
二 その他通商産業省令で定める基準に適合すること。
(規模縮小交付金に係る債務の弁済)
第三十五条の五の三 機構は、民法第四百七十四条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、前条の規定により交付することとなつた規模縮小交付金のうちから、通商産業省令で定めるところにより、当該規模縮小交付金の交付を受けることとなった者(以下「規模縮小事業者」という。)に代わつて次に掲げる債務の弁済を行う。
一 規模縮小事業者の採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務に従事していた鉱山労働者で通商産業省令で定める基準に該当するものに対し当該規模縮小事業者が負担する賃金の支払の債務であつて、当該規模縮小交付金の交付の決定の日後二十日を経過した日までに弁済期の到来しているもの
二 前号に規定する鉱山労働者に対し当該規模縮小事業者が負担する貯蓄金の返還の債務であつて、当該規模縮小交付金の交付の決定の日後二十日を経過した日までに弁済期の到来しているもの(当該貯蓄金に係る利率が政令で定める利率を超える場合にあつては、当該債務の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当するものを除く。)
2 前項各号列記以外の部分の通商産業省令には、同項各号に掲げる債務の弁済が公平に行われることを確保するために必要な事項及び同項各号に掲げる債務の合計額が前条の政令で定めるところにより算定した金額を超える場合における同項各号に掲げる債務の弁済にそれぞれ充てるべき金額を定めておかなければならない。
3 機構が第一項の規定により債務の弁済を行つたときは、その弁済を行つた額について前条の規定による規模縮小交付金の交付をしたものとみなす。
(準用)
第三十五条の五の四 第三十五条の四及び第三十五条の五の規定は、規模縮小交付金について準用する。この場合において、これらの規定中「前条第一項各号列記以外の部分」とあり、及び「第三十五条の三第一項各号列記以外の部分」とあるのは「第三十五条の五の二」と、「廃止事業者」とあるのは「規模縮小事業者」と、第三十五条の四中「同項の規定」とあるのは「第三十五条の五の三第一項の規定」と、第三十五条の五中「前条」とあるのは「第三十五条の五の四において準用する第三十五条の四」と読み替えるものとする。
第三十五条の十三第一項を次のように改める。
機構は、次の表の上欄に掲げる者に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる日数分の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条の平均賃金に相当する金額(政令で定める場合にあつては、雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)を支払わなければならない。
機構が買収した採掘権の鉱区又はその買収した鉱業施設に係る租鉱権の租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその売渡しの申込みの日前三月以上引き続き従事していた鉱山労働者であつて、その売渡しの申込みの日以後当該買収の日後二月を経過した日までに解雇されたもの |
三十日 |
機構が交付することとした整理促進交付金に係る採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその整理促進交付金の交付の申請の日前三月以上引き続き従事していた鉱山労働者であつて、その整理促進交付金の交付の申請の日以後当該整理促進交付金の交付の決定の日後二月を経過した日までに解雇されたもの |
三十日 |
第三十五条の五の三第一項第一号に規定する鉱山労働者 |
十五日 |
第三十六条の十一中「鉱業権者」を「採掘権者」に改める。
第三十六条の二十七の次に次の一条を加える。
(石炭供給安定資金の出費及び貸付け)
第三十六条の二十八 石炭供給安定資金の出資は、石炭供給安定事業を行う法人であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対して行うものとする。
2 石炭供給安定資金の貸付けは、前項の出資を受けた者に対し、その者が行う石炭供給安定事業に必要な資金であつて通商産業省令で定める基準に適合するものについて行うものとする。
3 石炭供給安定資金に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、六月を超えない範囲内において政令で定める期間とする。
4 第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一の規定は、石炭供給安定資金の貸付けを受けた者について準用する。
第四十一条第一項中「鉱業権者」を「採掘権者」に改める。
第五十三条第二号中「第三十五条の三第一項」の下に「、第三十五条の五の二第二号、第三十五条の五の三第一項」を加え、「又は第三十六条の二十四第一項」を「、第三十六条の二十四第一項又は第三十六条の二十八第一項若しくは第二項」に改める。
附則第二条中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に改める。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
第二条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に改める。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)
第三条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に改める。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)
第四条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に改める。
附則第七項から第九項までを次のように改める。
7 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度に限り、石炭勘定において、石炭対策に要する費用の財源に充てるため必要があるときは、同勘定の負担において、借入金をすることができる。
8 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
9 附則第七項の規定による借入金は、その借入れをしたときから四年(昭和六十三年度に借り入れた借入金にあつては三年、昭和六十四年度に借り入れた借入金にあつては二年)内に償還しなければならない。
附則第十項中「及び第八項」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
附則第十一項中「及び第八項」を削る。
附則第十二項中「、その借入れをした年度おけるこの会計の歳入と、附則第八項の規定による借入金は」及び「及び第八項」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 新エネルギー総合開発機構が最初に作成する石炭供給安定資金の貸付計画については、第一条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法第二十七条第一項中「事業年度の毎四半期開始前に」とあるのは、「石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十九号)の施行後遅滞なく」とする。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名)