地方税法の一部を改正する法律
法律第十五号(昭六二・三・三一)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第四項中「第四十二条の六第六項」の下に「、第四十二条の七第六項」を加える。
第七十二条の十四第一項ただし書中「老人医療受給対象者に係る療養のうち、」を「老人医療受給対象者に係る療養のうち」に改め、「同法の規定により定める金額に相当する部分」の下に「又は同法の規定によつて老人保健施設療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る施設療養」を加える。
第七十三条の四第一項第二十六号中「第二十六条第一項第五号又は第六号」を「第二十六条第一項第四号から第六号まで」に改める。
第三百二十一条の八第四項中「第四十二条の六第六項」の下に「、第四十二条の七第六項」を加える。
第三百四十八条第二項第三十号中「第二十六条第一項第五号又は第六号」を「第二十六条第一項第四号から第六号まで」に改める。
第三百四十九条の三第一項中「償却資産で」を「償却資産のうち」に、「供するもの」を「供するもので政令で定めるもの」に改め、同条第七項中「航空機に」を「航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条又は第百二十一条の免許を受けた者が運航するものに」に改め、同条第八項中「(昭和二十七年法律第二百三十一号)」を削り、同条第三十二項を同条第三十一項とする。
第四百八十九条第一項第十七号中「及び水素」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「及び深冷分離法」を削り、同項第二十三号中「ポリアミド繊維」の下に「(アラミド繊維で政令で定めるものを除く。)」を加える。
第五百八十六条第二項第一号に次のように加える。
ヲ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域のうち政令で定める地区
第五百八十六条第二項第二号ホ中「第三号」を「第二号」に改め、同項中第五号の五を第五号の六とし、第五号の二から第五号の四までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
五の二 医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設の用に供する土地
第五百八十六条第二項第十号中「構造改善事業若しくは」を「構造改善事業又は」に改め、「又は中小企業近代化促進法第五条第一項の規定による承認を受けた新分野進出計画に従つて実施される新分野進出事業若しくは当該新分野進出事業に係るものとして政令で定める事業」を削り、同項第十一号中「第八号」を「第七号」に、「第十号」を「第八号」に改め、同項第十三号の二の次に次の一号を加える。
十三の三 特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)第四条に規定する承認中小企業者(以下本号において「承認中小企業者」という。)で政令で定めるものが、同法第三条第一項の規定による承認を受けた同項の適応措置に関する計画に従つて実施する同条第二項第四号の新分野進出事業等(これに係るものとして政令で定める事業を含む。)の用に供する土地で政令で定めるもの又は同法第二条第二項に規定する特定地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、若しくは増設した者で当該特定地域内の承認中小企業者の新たな経済的環境への適応に資するものとして政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
第五百八十六条第二項第二十一号中「譲り受けた者で政令で定めるもの」を「直接当該施行者から譲り受けた者」に改め、「公益的施設で政令で定めるもの」の下に「又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令で定めるもの」を加え、同項二十一号の二中「譲り受けた者で政令で定めるものが公益的施設」を「当該事業を施行したこれらの公団から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設」に改め、同項中第二十二号を削り、第二十二号の二を第二十二号とし、第二十二号の三を第二十二号の二とし、第二十七号の二を削り、第二十七号の三を第二十七号の二とし、第二十七号の四を第二十七号の三とし、第二十七号の五を第二十七号の四とし、第二十七号の六を第二十七号の五とし、同号の次に次の一号を加える。
二十七の六 日本消防検定協会が真接消防法第二十一条の三十六第一項第一号に規定する業務の用に供する土地
第七百一条の三十四第三項第九号中「診療所」の下に「、老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設で政令で定めるもの」を加え、同項第二十一号中「第二項若しくは」を「第二項又は」に改め、「又は中小企業近代化促進法第五条第一項の規定による承認を受けた新分野進出計画に従つて実施される新分野進出事業」を削り、同項第二十三号中「第八号」を「第七号」に、「第十号」を「第八号」に改める。
第七百二条第二項中「、第二十九項又は第三十項」を「又は第二十九項から第三十一項まで」に改める。
第七百三条の四第十七項中「三十七万円」を「三十九万円」に改める。
附則第九条の二中「十五年」を「二十年」に、「八年」を「十三年」に改める。
附則第十条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第十条の二第二項中「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」に、「二年」と」を「一年六月」と」に改める。
附則第十一条第二項及び第三項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」に、「五分の二」を「五分の一」に改める。
附則第十一条の四第七項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第九項中「土地を」を「政令で定める土地を」に、「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」に改め、同条第十一項中「特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)の施行の日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日まで」に、「六分の一」を「十分の一」に改め、同条第十三項中「五年」を「三年」に、「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」に改め、同条第十四項中「五年」を「三年」に改める。
附則第十二条の二第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に、「第八十七条の四第一項」を「第八十七条の四」に改める。
附則第十二条の三第一項中「昭和六十一年度分(」を「昭和六十二年度分及び昭和六十三年度分(」に、「昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分」を「昭和六十二年度分」に改める。
附則第十五条第四項中「昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日まで」を「昭和六十一年一月二日から昭和六十三年一月一日まで」に、「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を「(倉庫に附属する機械設備にあつては当該倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、貯蔵タンクにあつては当該貯蔵タンクに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)」に改め、同条第六項中「第三号」を「第二号」に改め、同条第十二項中「第五号」を「第四号」に、「第六号」を「第四号」に、「昭和五十七年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間で自治省令で定める期間内」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第十三項中「地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」を「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が鉄道又は軌道の輸送力を増強することが特に必要な地域として政令で定める地域において」に、「地方鉄道又は」を「鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は」に、「昭和五十九年一月二日から昭和六十一年一月一日まで」を「昭和六十一年一月二日から昭和六十三年一月一日まで」に改め、同条第十六項中「昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間で自治省令で定める期間内」を「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第二十一項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年一月一日」に改め、同条第二十三項中「昭和六十一年度」を「昭和六十六年度」に改め、同条第二十四項中「(当該機械その他の生産設備のうち公害の発生を抑止する目的で新たに開発された機械その他の生産設備で政令で定めるもの(以下本項において「特定生産設備」という。)にあつては、昭和六十一年六月三十日)」及び「(特定生産設備のうち昭和六十年一月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に新たに取得されたものにあつては、当該特定生産設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を削る。
附則第十六条第五項中「昭和六十一年一月一日」を「昭和六十三年一月一日」に改め、同条第六項中「昭和六十一年一月一日まで」を「昭和六十一年一月二日から昭和六十三年一月一日までの間」に改め、「三分の二」の下に「(当該住宅が政令で定める住宅以外の住宅である場合には、四分の一)」を加える。
附則第三十条の二第二項中「昭和六十年度分及び昭和六十一年度分」を「昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度分」に改める。
附則第三十条の三第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に、「第八十七条の四第一項」を「第八十七条の四」に改める。
附則第三十一条中「昭和六十二年五月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。
附則第三十二条第四項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 道路運送車両法第四十一条の規定により昭和六十三年十二月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第三項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年十一月三十日まで 百分の〇・二五
二 昭和六十三年十二月一日から昭和六十四年四月三十日まで 百分の〇・一二五
附則第三十二条の三第一項中「次条」を「以下次条まで」に改め、同条第七項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の表第七百一条の三十二第二項の項中「附則第三十二条の三第二項から第五項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、同表第七百一条の四十一第一項及び第二項の項中「附則第三十二条の三第一項」を「附則第三十二条の三第一項若しくは第二項」に、「附則第三十二条の三第二項から第五項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、同表第七百一条の四十一第三項から第五項までの項中「附則第三十二条の三第二項から第五項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、同表第七百一条の四十三第一項の項及び第七百一条の四十三第二項の項を次のように改める。
第七百一条の四十三第一項 |
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。) |
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)又は附則第三十二条の三第一項若しくは第二項 |
同条 |
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第二項 |
|
第七百一条の四十三第二項 |
第七百一条の三十四 |
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項 |
同条 |
第七百一条の三十四 |
附則第三十二条の三第六項の表第七百一条の四十三第三項の項及び第七百一条の五十一第一項の項中「附則第三十二条の三第二項から第五項まで」を「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」に改め、附則第三十二条の三第六項を同条第八項とし、同条第五項中「除く。)」の下に「又は同法第二十一条第三項に規定する特別第二種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの」を加え、「当該第一種電気通信事業」を「当該施設に係る事業」に、「昭和七十一年三月三十一日まで」を「第一種電気通信事業に係るものにあつては昭和七十一年三月三十一日まで、特別第二種電気通信事業に係るものにあつては昭和七十二年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 指定都市等は、事業所用家屋で特定組合又は特定地域中小企業対策臨時措置法第三条第一項第一号に規定する者で政令で定めるもの(以下本項及び次条第四項において「個別中小企業者」という。)が同法第三条第一項の規定による承認を受けた同項の計画に従つて実施する新分野進出事業等(個別中小企業者にあつては、同項の事業の合理化に関する事業を除く。)の用に供する施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が昭和六十五年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三第四項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 指定都市等は、特定地域中小企業対策臨時措置法第三条第二項第四号に規定する特定組合(第七項において「特定組合」という。)が同条第一項の規定による承認を受けた同項の計画に従つて実施する同項の新たな事業の分野への進出に関する事業又は事業の合理化に関する事業(第七項において「新分野進出事業等」という。)の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、昭和六十五年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「前条第一項」を「前条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 前条第七項に規定する施設に係る事業所等において個別中小企業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には昭和六十五年三月三十一日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には昭和六十四年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所得税に関する部分に限る。)又は前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十三条中「昭和六十一年度分」を「昭和六十二年度分」に、「二十七万円」を「二十八万円」に改める。
附則第三十五条の二第一項中「昭和六十二年度」を「昭和六十四年度」に改め、同条第三項第一号中「昭和六十一年十二月三十一日」を「昭和六十三年十二月三十一日」に改める。
附則第三十八条第九項中「とする」を「と、附則第三十一条の五第二項中「第六百一条第一項」とあるのは「附則第三十八条第九項において続み替えて適用される第六百一条第一項」とする」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び附則第三十一条の改正規定並びに附則第五条の規定は同年六月一日から、第七十二条の十四第一項ただし書の改正規定は老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)第四条中老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年三月三十一日以前に新築された旧法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対し課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条の二第二項中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。
4 新法附則第十一条の四第十一項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた旧法附則第十一条の四第十一項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第三条 旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十一年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第一項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第四項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和六十一年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設された新法附則第十五条第四項に規定する貯蔵タンクに対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「(倉庫に附属する機械設備にあつては当該倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、貯蔵タンクにあつては当該貯蔵タンクに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)」とあるのは、「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とする。
5 昭和五十七年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和五十九年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 昭和六十一年一月二日から昭和六十二年三月三十一日までの間に敷設された新法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が」を「地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」と、「鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)」とあるのは「地方鉄道」とする。
8 昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和六十一年六月三十日までに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する特定生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 昭和六十一年一月一日までに新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第五条 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和六十二年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、第十三号の三、第二十一号、第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、第十三号の三、第二十一号、第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、日本消防検定協会が施行日前に行つた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、地方税法第五百八十六条第二項第二十八号中「第三百四十八条第二項」とあるのは、「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)附則第八条による改正前の地方税法第三百四十八条第二項」として、同号の規定を適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第七条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第八条 新法第七百二条第二項の規定は、土地にあつては昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、家屋にあつては昭和六十二年一月一日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
2 昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第四項に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第十二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)