国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第五号(昭六二・三・三一)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項の表福島大学の項中「教育学部」を

教育学部

 
 

行政社会学部

に改め、同表三重大学の項中

農学部

 
 

水産学部

を「生物資源学部」に改める。

 第三条の三第一項の表中

高岡短期大学

富山県

筑波技術短期大学

茨城県

 
 

高岡短期大学

富山県

に改め、同条第二項の表電気通信大学短期大学部の項を削り、同表中

徳島大学工業短期大学部

徳島県

徳島大学

徳島大学医療技術短期大学部

徳島県

徳島大学

 
 

徳島大学工業短期大学部

に改める。

 附則第三項中「一万九千七百二十人」を「一万九千八百三十七人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の表の改正規定、第三条の三第一項の表の改正規定及び同条第二項の表の改正規定(電気通信大学短期大学部の項を削る部分を除く。)は同年十月一日から、同表の改正規定のうち電気通信大学短期大学部の項を削る部分は昭和六十五年四月一日から施行する。

 (三重大学の農学部等の存続に関する経過措置)

2 三重大学の農学部及び水産学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、昭和六十二年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間存続するものとし、電気通信大学短期大学部は、改正後の第三条の三第二項の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

 (筑波技術短期大学の学生の入学)

3 筑波技術短期大学は、昭和六十五年度から学生を入学させるものとする。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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