関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
法律第十三号(昭六二・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表の付表中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第三条から第六条までの規定中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改める。
第六条の二の見出し中「海洋開発用物品等」を「海洋開発用物品」に改め、同条中「開発事業その他の」を「開発事業で」に改める。
第六条の四中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十二年十二月三十一日」に改める。
第七条第一項、第七条の二第一項、第七条の三第一項及び第四項並びに第七条の四第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
第七条の五第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に改め、同項第二号中「又は有機界面活性剤」を「、有機界面活性剤」に改め、「しよ糖脂肪酸エステルの製造」の下に「又はセファロスポリン系抗生物質の中間物(セフェム環を有するものに限る。)の製造」を加え、同項第三号を削る。
第八条第一項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十五年三月三十一日」に、「別表第一の三」を「別表第一の二」に改める。
第八条の二第一項第二号中「、別表第一の二の税率」を削り、「最も低いもの」を「いずれか低いもの」に改め、同条第三項中「並びに関税定率法別表第一五・一五号の二及び第五七・〇六号」を「及び関税定率法別表第一五・一五号の二」に改める。
第八条の三の見出しを「(特恵関税の適用の停止の原則等)」に改め、同条第一項中「第八条の六第四項」を「第八条の六第三項」に、「前条第一項第一号」を「前条第一項各号」に、「同条第三項の規定の適用を受けるものを除く」を「関税定率法別表第一五・一号の二に掲げる物品に限る」に、「同号」を「同項各号」に改め、同条第二項中「別表第二に定める税率が無税とされているもの並びに」を削り、「同号」を「同項各号」に改める。
第八条の四の見出し中「適用の停止等」を「適用の停止の特例等」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「特恵受益国を原産地とする第八条の二第一項第二号」を「前条第一項の規定にかかわらず、特恵受益国を原産地とする第八条の二第一項第二号」に、「で同項」を「のうち、その輸入が本邦の産業に与える影響を勘案して政令で定める物品で同項」に、「第八条の六第四項において「特恵対象物品」という」を「第八条の六第三項において「特定特恵鉱工業産品等」という」に、「特恵対象物品の」を「特定特恵鉱工業産品等の」に、「前前年」を「前々年」に、「特恵対象物品に限る」を「同法別表第五七・〇六号に掲げるものに限る」に、「その年」を「当該前々年」に、「特恵対象物品について」を「特定特恵鉱工業産品等について」に、「三分の一」を「四分の一」に改め、同項第一号中「第八条の二第一項第二号又は第三号に掲げる物品」を「特定特恵鉱工業産品等」に改め、「影響」の下に「その他の事情」を加え、同項第二号中「特恵対象物品」を「特定特恵鉱工業産品等」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「特恵対象物品」を「特定特恵鉱工業産品等」に改める。
第八条の六第一項中「第二条第一項若しくは第二項」を「第二条」に改め、同条第二項中「第二条第一項」を「第二条」に改め、「又は同条第二項の規定」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「特恵対象物品」を「特定特恵鉱工業産物品等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
附則第二項を次のように改める。
2 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十三号。以下この項において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下この項及び第五項において「新法」という。)第八条の四第一項の規定により算定した同項の特定特恵鉱工業産品等の限度額等の四分の一が次の各号に掲げる額又は数量のうちいずれか多い額又は数量を下回るときは、新法第八条の四第一項後段の規定中「限度額等の四分の一」とあるのは、「附則第二項各号に掲げる額又は数量のうちいずれか多い額又は数量」として、同項後段の規定を適用する。
一 新法第八条の四第一項の特定特恵鉱工業産品等に該当する改正法第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の四第一項の規定により算定した昭和六十一年度における同項の特恵対象物品の限度額等の三分の一
二 新法第八条の四第一項の特定特恵鉱工業産品等に該当する関税定率法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八号。次項において「昭和五十九年改正法」という。)第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の四第一項の規定により算定した昭和五十八年度における同項の特恵対象物品の限度額等の二分の一
附則第三項中「新法」を「昭和五十九年改正法第三条の規定による改正後の関税暫定措置法」に改める。
附則中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 新法第八条の四第一項前段及び第二項の規定の昭和六十二年度における適用については、同条第一項前段の規定中「当該年度の初日の属する年の前々年」とあり、及び「当該前々年」とあるのは「昭和五十九年」と、「加算した額又は数量」とあるのは「加算した額又は数量に百分の百五十を乗じて得た額又は数量」と、同条第二項中「当該限度額等に百分の六以下で政令で定める割合(以下この項において「一定の割合」という。)を乗じて得た額又は数量を加算した」とあり、及び「当該限度額等に一定の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「百分の百五十を乗じて得た」と、「当該限度額等に一定の割合の二分の一の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「百分の百三十を乗じて得た」と、「前年度における当該特定特恵鉱工業産品等の限度額等を」とあるのは「前年度における当該特定特恵鉱工業産品等の限度額等に百分の百十を乗じて得た額又は数量(当該特定特恵鉱工業産品等の輸入が当該本邦の産業に損害を与えるおそれがある物品として政令で定める物品については、前年度における当該特定特恵鉱工業産品等の限度額等とする。)を」とする。
別表第一中「附則第五項」を「附則第六項」に改める。
別表第一(A)第一七・〇二号を次のように改める。
一七・〇二 |
その他の糖類(固体のものに限る。)並びに糖水(香味料又は着色料を加えたものを除く。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかどうかを問わない。)及びカラメル |
|
|
八 その他のもの |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
B その他のもののうち |
|
|
ハイ・テスト・モラセス |
|
|
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
|
その他のもののうち |
|
|
アルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第一七・〇三号の二の(一)のB及び同号の二の(二)のBのアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(同号の二の(一)のB及び二の(二)のBにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
別表第一(A)第一七・〇三号中
「 |
B その他のもののうち |
|
|
|
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
」 |
を
「 |
B その他のもの |
|
|
|
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五−リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
|
|
その他のもののうち |
|
|
|
アルコールの製造用のもので、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二一・〇七号中
「 |
スイートコーンのもの |
一七・五% |
」 |
を
「 |
スイートコーンのもの |
一七・五% |
|
|
ビタミンをもととした栄養補助食品 |
一二・五% |
」 |
に、
「 |
植物性たんぱく及びスイートコーンのもの |
一二・五% |
」 |
を
「 |
植物性たんぱく、スイートコーンのもの及びビタミンをもととした栄養補助食品 |
一二・五% |
」 |
に改め、同号の次に次の一号を加える。
二二・〇四 |
ぶどう搾汁(発酵中のもの及びアルコール添加以外の方法により発酵を止めたものに限る。) |
一リットルにつき六四円 |
別表第一(A)第二二・〇五号中「二八八円」を「二〇一円六〇銭」に、「一七六円」を「一二三円二〇銭」に、「三〇・四%」を「二一・三%」に、「二二四円」を「一五六円八〇銭」に、「一三二円八〇銭」を「九三円」に改め、同号の次に次の二号を加える。
二二・〇六 |
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、芳香性エキスにより香味を付けたものに限る。) |
一リットルにつき七〇円六〇銭 |
二二・〇七 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード) |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(1) 発酵酒(清酒を除く。)に第二〇・〇七号又は第二二・〇二号に掲げる物品を加えたもの |
一リットルにつき三〇円八〇銭 |
|
(2) その他のもの |
一リットルにつき四三円一〇銭 |
別表第一(A)第二二・〇九号を次のように改める。
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
|
|
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
|
|
(一) ウイスキー |
|
|
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
|
|
(1) バーボンウイスキー(内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器にはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。以下この号において同じ。) |
一三・七% |
|
(2) ライウイスキー(内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器にはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。以下この号において同じ。) |
一五・七% |
|
(3) その他のもの |
一リットルにつき二〇七円二〇銭 |
|
B その他のもの |
|
|
(1) バーボンウイスキー |
一三・七% |
|
(2) ライウイスキー |
一五・七% |
|
(3) その他のもの |
一リットルにつき一七二円五〇銭 |
|
(二) ブランデー(コニャックを含む。) |
|
|
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき一九三円二〇銭 |
|
B その他のもの |
一リットルにつき二二七円九〇銭 |
|
(三) ジン |
一九・六%(その率が一リットルにつき八六円二〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(四) その他のもの |
|
|
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
|
その他のもののうち |
|
|
ラム |
二〇・二% |
|
その他のもの(エチルアルコールを除く。) |
一七・九% |
|
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
|
|
(一) リキュール |
一リットルにつき一四一円一〇銭 |
|
(三) その他のもの |
一リットルにつき八九円六〇銭 |
別表第一(A)第二四・〇二号中「一〇%及び一、〇〇〇本につき三四二円」を「無税」に改める。
別表第一(A)第二五・二〇号の次に次の四号を加える。
二七・〇四 |
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)並びにレトルトカーボンのうち |
|
|
レトルトカーボン |
無税 |
二七・〇五の二 |
石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス |
無税 |
二七・〇七 |
高温コールタールの蒸留物及びこの類の注2に規定するこれに類する物品 |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%を超えるもの |
無税 |
|
B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%を超え、八〇%以下のもの |
無税 |
|
C その他のもの |
無税 |
二七・〇八 |
ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから製造したものに限る。) |
|
|
二 ピッチコークス |
無税 |
別表第一(A)第二七・一四号中
「 |
二 石油コークスのうち |
|
|
|
揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
二 石油コークス |
無税 |
」 |
に改め、同号の次に次の一号を加える。
二七・一六 |
マスチック、カットバックその他の歴青質混合物(天然アスファルト、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。) |
|
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第一(A)第二九・〇一号中
「 |
(三) キシレンのうち |
|
|
|
パラ―キシレン |
一・六% |
」 |
を
「 |
(三) キシレン |
無税 |
|
|
(四) エチルベンゼン |
無税 |
|
|
(六) ナフタリン |
無税 |
|
|
(七) アントラセン |
無税 |
|
|
(八) メチルナフタリン |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二九・〇六号中
「 |
(二) クレゾール及びキシレノールのうち |
|
|
|
クレゾール |
一・六% |
」 |
を
「 |
(二) クレゾール及びキシレノール |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二九・二五号中
「 |
麻薬 |
六・四% |
」 |
を
「 |
麻薬 |
六・四% |
|
|
二−アクリルアミド−二−メチルプロパンスルホン酸 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二九・三五号中
「 |
一 フルフラール |
無税 |
」 |
を
「 |
一 フルフラール |
無税 |
|
|
二 ピリジン及びピコリン |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第三二・〇四号中
「 |
(二) バターダイ |
四% |
」 |
を
「 |
(一) ログウッドエキス |
無税 |
|
|
(二) バターダイ |
四% |
|
|
(三) その他のもの |
無税 |
|
|
二 動物性着色料 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第三七・〇一号中
「 |
直接撮影用フィルム |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
直接撮影用フィルム |
三・七% |
」 |
に、
「 |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。) |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。) |
三・七% |
」 |
に、
「 |
(二) その他のもの |
|
|
|
(1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
(2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
三・七% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第三七・〇二号中
「 |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。) |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。) |
三・七% |
」 |
に、
「 |
フィルムの幅が二五・四ミリメートルに満たないもの |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
フィルムの幅が二五・四ミリメートルに満たないのもの |
三・七% |
」 |
に、
「 |
一般用のもの |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
一般用のもの |
三・七% |
」 |
に、
「 |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。)以外のもの |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。)以外のもの |
三・七% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第三七・〇三号中
「 |
一 カラー印画紙 |
|
|
|
(1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
(2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
一 カラー印画紙 |
三・七% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第三七・〇七号の次に次の二号を加える。
三八・〇六 |
亜硫酸パルプ廃液の濃縮物 |
無税 |
三八・〇七 |
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピネオールの含有量が少ないパイン油を除く。) |
|
|
二 パイン油 |
無税 |
別表第一(A)第三八・一九号中
「 |
(2) その他のもの |
三・二% |
」 |
を
「 |
(2) その他のもの |
三・二% |
|
|
一〇 アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第三九・〇七号中
「 |
衛生用品、化粧用品、装飾品、装身具、事務用品(学用品を含む。)、衣類、衣類附属品及び電気照明器具並びにローラーブラインド、ベネシャンブラインドその他これらに類する製品及びこれらの部分品以外のもの |
五・八% |
」 |
を
「 |
衛生用品、化粧用品、装飾品、装身具、事務用品(学用品を含む。)、衣類、衣類附属品及び電気照明器具並びにローラーブラインド、ベネシャンブラインドその他これらに類する製品及びこれらの部分品以外のもの |
|||
|
自動車用のシャシばね及びそのばね板 |
無税 |
|
|
|
その他のもの |
五・八% |
」 |
に改め、同号の次に次の一号を加える。
四〇・〇六 |
天然ゴム又は合成ゴム(ゴムラテックスを含む。)のその他の形状又は状態のもの(例えば、棒、管、形材、溶液及び分散液。加硫してないものに限る。)及び天然ゴム又は合成ゴムの製品(例えば、紡織用繊維の糸でゴムを塗布し又は染み込ませたもの、リング及び円盤。加硫してないものに限る。) |
|
|
一 天然ゴムの溶液及びペースト |
無税 |
別表第一(A)第四一・〇二号中「昭和六二年三月三一日」を「昭和六三年三月三一日」に、「三四二、〇〇〇平方メートルを基準とし」を「三七七、〇〇〇平方メートルを基準とし」に改め、「(三四二、〇〇〇平方メートルを下らない数量とする。)」を削り、「七四、〇〇〇平方メートル」を「七六、三〇〇平方メートル」に改める。
別表第一(A)第四一・〇三号中「昭和六二年三月三一日」を「昭和六三年三月三一日」に、「四三一、〇〇〇平方メートル」を「四〇四、〇〇〇平方メートル」に改める。
別表第一(A)第四一・〇四号中「昭和六二年三月三一日」を「昭和六三年三月三一日」に改める。
別表第一(A)第四一・〇五号に次のように加える。
|
(二) わに革及びとかげ革のうち |
|
|
染色し、着色し又は模様付けしたもの以外のもの |
無税 |
|
(三) その他のもののうち |
|
|
染色し、着色し又は模様付けしたもの以外のもの |
無税 |
別表第一(A)第四四・〇五号に次のように加える。
|
三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち |
|
|
松属のもの |
四・八% |
別表第一(A)第四四・〇九号の次に次の一号を加える。
四四・一一 |
建築用繊維板(木材その他の植物性材料から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)のうち |
|
|
硬質繊維板以外のもの |
三・五% |
別表第一(A)第四四・一三号に次のように加える。
|
三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) |
八% |
別表第一(A)第四四・一四号に次のように加える。
|
その他のもの(チークの薄板(単に切り、ひき又は割つたものに限るものとし、紙又は織物で補強したものを除く。)を除く。) |
五% |
別表第一(A)第四四・一五号を次のように改める。
四四・一五 |
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びべニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち |
|
|
合板 |
|
|
ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち |
|
|
側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
|
|
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一二・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
その他のもの |
|
|
厚さが六ミリメートルに満たないもの |
|
|
両表面の板が針葉樹材のもの |
一五% |
|
その他のもの |
|
|
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一七・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
|
その他のもの |
|
|
両表面の板が針葉樹材のもの |
|
|
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一二・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
その他のもの |
|
|
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一三・五% |
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
集成材 |
一五% |
別表第一(A)第四四・一八号中「一二%」を「八%」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四四・一九 |
木製の玉縁結び繰形(繰加工をした腰羽目板その他の板を含む。) |
四・八% |
別表第一(A)第四八・〇一号中
「 |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
五・七% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
四・六% |
」 |
を
「 |
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
四・六% |
」 |
に、
「 |
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・五% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三% |
」 |
を
「 |
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第四八・〇七号中
「 |
1 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
二・五% |
|
|
2 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
|
|
3 昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
」 |
を
「 |
1 昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
|
|
2 昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
」 |
に改め、同号の次に次の二号を加える。
四八・〇八 |
製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート |
無税 |
四八・二一 |
製紙用パルプ、紙、板紙又はセルロースウォッディングのその他の製品 |
|
|
二 その他のもののうち |
|
|
タンポン及びおむつ |
無税 |
別表第一(A)第六四・〇二号中「昭和六二年三月三一日」を「昭和六三年三月三一日」に、「二、四五三、〇〇〇足を基準とし」を「二、七〇〇、〇〇〇足を基準とし」に改め、「二、四五三、〇〇〇足を下らない数量とする。」を削る。
別表第一(A)第六五・〇四号の次に次の一号を加える。
六八・〇一 |
道路その他の舗装に用いる石、縁石及び敷石(天然石製のものに限るものとし、スレート製のものを除く。) |
無税 |
別表第一(A)第六八・一四号の次に次の一号を加える。
六八・一五 |
雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(マイカナイト、マイカフォリウムその他紙又は織物にはく離雲母を接着したものを含む。) |
無税 |
別表第一(A)第七一・〇二号中
「 |
B その他のもののうち |
|
|
|
ダイヤモンドのもの |
四% |
」 |
を
「 |
B その他のもの |
|
|
|
(1) ダイヤモンドのもの |
四% |
|
|
(2) その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第七一・〇三号の次に次の一号を加える。
七一・〇五 |
銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯のうち銀(合金を除く。)の粉 |
無税 |
別表第一(A)第七六・〇一号を次のように改める。
七六・〇一 |
アルミニウムの塊及びくず |
|
|
一 塊 |
|
|
(一) アルミニウム(合金を除く。)のもの |
|
|
(1) 昭和六二年一二月三一日までに輸入されるもの |
五% |
|
(2) 昭和六三年一月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一% |
|
(二) アルミニウム合金のもの |
|
|
(1) 昭和六二年一二月三一日までに輸入されるもの |
五% |
|
(2) 昭和六三年一月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一% |
|
二 くず |
無税 |
別表第一(A)第七六・〇三号を次のように改める。
七六・〇三 |
アルミニウムの板及び帯 |
|
|
(1) 大型のコンテナー(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として用いられるもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)及び航空機用のアルミニウムの板(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
|
|
(i) 昭和六二年一二月三一日までに輸入されるもの |
六・一% |
|
(ii) 昭和六三年一月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三% |
別表第一(A)第七七・〇一号の次に次の一号を加える。
七七・〇四 |
ベリリウム及びその製品 |
|
|
一 塊及び粉 |
無税 |
|
二 くず |
無税 |
|
三 その他のもの |
無税 |
別表第一(A)第七九・〇一号に次のように加える。
|
二 くず |
無税 |
別表第一(A)第八四・一一号中
「 |
往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。) |
無税 |
」 |
を
「 |
ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機以外のもののうち |
|
|
|
主として税関空港(関税法第二条第一項第十二号に規定する税関空港をいう。以下同じ。)において航空機の原動機の始動に使用するもの |
無税 |
|
|
その他のもの(往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のものに限る。) |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第八四・一二号中
「 |
エアコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。) |
無税 |
」 |
を
「 |
主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用するもの |
無税 |
|
|
その他のもの(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。) |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第八四・二一号の次に次の一号を加える。
八四・二二 |
物上げ用、荷扱用、積込用又は積卸用の機械並びにテルハ及びコンベア(例えば、リフト、ホイスト、ウインチ、クレーン、トランスポータークレーン、ジャッキ、プーリータックル、ベルトコンベア及びテルフェリック。第八四・二三号に該当するものを除く。) |
|
|
一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品のうち |
|
|
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
|
二 その他のもののうち |
|
|
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
別表第一(A)第八四・三三号の次に次の一号を加える。
八四・三四 |
活字鋳造用又は植字用の機器及びその附属品、印刷用のブロック、プレート、シリンダーの調製又は加工に使用する機械(第八四・四五号、第八四・四六号又は第八四・四七号に該当するものを除く。)、活字、紙型、母型、印刷用のブロック、プレート及びシリンダー並びに製版用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン |
|
|
一 リソグラフィックストーン |
無税 |
別表第一(A)第八四・五九号中
「 |
七 その他の機械類及びその部分品のうち |
|
」 |
を
「 |
六 原子炉及びその部分品のうち炭酸ガス冷却型のもの |
無税 |
|
|
七 その他の機械類及びその部分品のうち |
|
」 |
に改める。
別表第一(A)第八七・〇一号中
「 |
一 車輪式のもののうち |
|
|
|
農業用のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
一 車輪式のもの |
|
|
|
農業用のもの |
無税 |
|
|
その他のもののうち |
|
|
|
主として税関空港において航空機のけん引又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第八七・〇六号の次に次の一号を加える。
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、 埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品のうち |
|
|
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの |
無税 |
別表第一(A)第八七・一二号の次に次の二号を加える。
八七・一四 |
その他の車両(トレーラーを含むものとし、機械式駆動機構を有するものを除く。)及びその部分品のうち |
|
|
トレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)及びその部分品のうち |
|
|
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの |
無税 |
八八・〇三 |
部分品(第八八・〇一号又は第八八・〇二号に該当する物品に用いるものに限る。)のうち |
|
|
飛行機用プロペラ |
無税 |
別表第一(A)第九一・〇八号の次に次の一号を加える。
九一・一一 |
その他の時計部分品 |
|
|
一 貴石及び半貴石(受石、穴石その他これらに類する物品として形作つたものに限る。) |
無税 |
別表第一(B)第二二・〇四号及び第二二・〇六号を削る。
別表第一(B)第二二・〇七号中
「 |
二 その他のもの |
一リットルにつき六一円六〇銭 |
」 |
を削る。
別表第一(B)第二二・〇九号を次のように改める。
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
|
|
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
|
|
(四) その他のもののうち |
|
|
別表第一(A)第二二・〇九号の一の(四)に掲げる共通の限度数量を限度として定められている税率の適用を受けるもの以外のもののうち |
|
|
エチルアルコール |
一リットルにつき九六円 |
|
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
|
|
(二) 合成清酒及び白酒 |
一リットルにつき七〇円四〇銭 |
|
三 その他のもの |
一二・八% |
別表第一(B)第二七・〇四号を次のように改める。
二七・〇四 |
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)並びにレトルトカーボンのうち |
|
|
コークス及び半成コークス |
三・二% |
別表第一(B)第二七・〇五の二号を削る。
別表第一(B)第二七・〇七号中
「 |
(二) その他のもの |
|
|
|
A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%を超えるもの |
一・六% |
|
|
B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%を超え、八〇%以下のもの |
一・六% |
|
|
C その他のもの |
一・六% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第二七・〇八号を削る。
別表第一(B)第二七・一四号中
「 |
二 石油コークスのうち |
|
|
|
揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%に満たないもの |
一・六% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第二七・一六号中
「 |
二 その他のもの |
一・五% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第二九・〇一号中
「 |
(三) キシレンのうち |
|
|
|
パラ―キシレン以外のもの |
一・六% |
|
|
(四) エチルベンゼン |
一・六% |
」 |
及び
「 |
(六) ナフタリン |
一・六% |
|
|
(七) アントラセン |
一・六% |
|
|
(八) メチルナフタリン |
一・六% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第二九・〇六号中
「 |
一 単核一価フェノール |
|
|
|
(二) クレゾール及びキシレノールのうち |
|
|
|
キシレノール |
一・六% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第二九・二五号中「麻薬」の下に「及び二―アクリルアミド―二―メチルプロパンスルホン酸」を加える。
別表第一(B)第二九・三五号中
「 |
二 ピリジン及びピコリン |
一・六% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第三二・〇四号を削る。
別表第一(B)第三七・〇一号中
「 |
直接撮影用フィルム以外のもの |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
直接撮影用フィルム以外のもの |
三・七% |
」 |
に、
「 |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。)以外のもの |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。)以外のもの |
三・七% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第三七・〇二号中
「 |
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
|
|
|
(1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
(2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
三・七% |
」 |
に、
「 |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。)以外のもの |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。)以外のもの |
三・七% |
」 |
に、
「 |
一般用のもの以外のもの |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
一般用のもの以外のもの |
三・七% |
」 |
に、
「 |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。) |
|
|
|
昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの |
三・九% |
|
|
昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・七% |
」 |
を
「 |
一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。) |
三・七% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第三八・〇六号を削る。
別表第一(B)第三八・〇七号中
「 |
二 パイン油 |
一・六% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第三八・一九号中
「 |
一〇 アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 |
一・六% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第四〇・〇六号中
「 |
一 天然ゴムの溶液及びぺースト |
一・六% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第四四・一一号を次のように改める。
四四・一一 |
建築用繊維板(木材その他の植物性材料から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)のうち |
|
|
硬質繊維板 |
五・二% |
別表第一(B)第四八・〇八号を削る。
別表第一(B)第四八・二一号中
「 |
二 その他のもの |
|
|
|
(1) せん孔カード式機械用のカード及びテープ |
三・四% |
|
|
(2) タンポン及びおむつ |
一・六% |
|
|
(3) その他のもの |
二・九% |
」 |
を
「 |
二 その他のもののうち |
|
|
|
せん孔カード式機械用のカード及びテープ |
三・四% |
|
|
その他のもの(タンポン及びおむつを除く。) |
二・九% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第六八・〇一号、第六八・一五号及び第七一・〇二号を削る。
別表第一(B)第七一・〇五号中
「 |
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
|
|
|
(1) 銀(合金を除く。)の粉 |
一・六% |
|
|
(2) その他のもの |
一・九% |
」 |
を
「 |
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯のうち |
|
|
|
銀(合金を除く。)の粉以外のもの |
一・九% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第七六・〇三号及び第七七・〇四号を削る。
別表第一(B)第七九・〇一号中
「 |
二 くず |
一・五% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第八四・一一号中
「 |
二 気体圧縮機のうち |
|
|
|
往復式のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。) |
四・六% |
|
|
その他のもの(往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。)を除く。) |
二・九% |
」 |
を
「 |
二 気体圧縮機 |
|
|
|
ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機 |
二・九% |
|
|
その他のもののうち |
|
|
|
主として税関空港において航空機の原動機の始動に使用するもの以外のもののうち |
|
|
|
往復式のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの |
四・六% |
|
|
その他のもの(往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のものを除く。) |
二・九% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第八四・一二号を次のように改める。
八四・一二 |
エアコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度を変化させる機構を自蔵するものに限る。) |
|
|
二 その他のもののうち |
|
|
定格冷房消費電力が三キロワット以下のもの以外のもののうち |
|
|
主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用するもの以外のもののうち |
|
|
エアコンディショナー(コンプレッサー式のもので、パッケージ型のものに限る。) |
二・四% |
|
その他のもの(エアコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。)を除く。) |
三・二% |
別表第一(B)第八四・二二号中
「 |
一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品 |
三・九% |
|
|
二 その他のもの |
三・九% |
」 |
を
「 |
一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品のうち |
|
|
|
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの以外のもの |
三・九% |
|
|
二 その他のもののうち |
|
|
|
主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの以外のもの |
三・九% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第八四・三四号中
「 |
一 リソグラフィックストーン |
一・六% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第八四・五九号中
「 |
六 原子炉及びその部分品 |
|
|
|
(1) 原子炉用核燃料要素及びその集合体 |
五・八% |
|
|
(2) その他のもの |
五・二% |
」 |
を
「 |
六 原子炉及びその部分品のうち |
|
|
|
炭酸ガス冷却型のもの以外のもの |
|
|
|
原子炉用核燃料要素及びその集合体 |
五・八% |
|
|
その他のもの |
五・二% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第八七・〇一号を次のように改める。
八七・〇一 |
トラクター(動力取出し機構、ウインチ又はプーリーを有するものを含むものとし、第八七・〇七号に該当するものを除く。) |
|
|
一 車輪式のもののうち |
|
|
農業用のもの以外のもののうち |
|
|
主として税関空港において航空機のけん引又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの以外のもの |
|
|
公称馬力が五〇馬力以上のもの |
|
|
公称馬力が五〇馬力のもの(四輪式のものを除く。)のうちセミトレーラーをけん引する道路用のもの以外のもの |
三・四% |
|
公称馬力が五〇馬力を超えるもの(四輪式のものを除く。)のうちセミトレーラーをけん引する道路用のもの以外のもの |
三% |
|
その他のもの |
四% |
|
公称馬力が五〇馬力に満たないもの |
|
|
四輪式のもの |
四・六% |
|
その他のもの |
|
|
セミトレーラーをけん引する道路用のもの |
|
|
三輪式のもの |
四・八% |
|
その他のもの |
四・六% |
|
その他のもの |
三・四% |
別表第一(B)第八七・〇七号を次のように改める。
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、 埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品のうち |
|
|
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの以外のもの |
三・八% |
別表第一(B)第八七・一四号中
「 |
(1) トレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)及びその部分品 |
四・六% |
|
|
(2) その他のもの |
三・四% |
」 |
を
「 |
トレーラー(第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)及びその部分品のうち |
|
|
|
主として税関空港において貨物の運搬又は荷役に使用するもの以外のもの |
四・六% |
|
|
その他のもの |
三・四% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第八八・〇三号中
「 |
(1) 飛行機又は滑空機の部分品(飛行機用プロペラ並びにヘリコプター用の回転翼及び回転翼のブレードを除く。) |
四% |
|
|
(2) その他のもの |
五・八% |
」 |
を
「 |
飛行機又は滑空機の部分品(飛行機用プロペラ並びにヘリコプター用の回転翼及び回転翼のブレードを除く。) |
四% |
|
|
その他のもののうち |
|
|
|
飛行機用プロペラ以外のもの |
五・八% |
」 |
に改める。
別表第一(B)第九一・一一号中
「 |
一 貴石及び半貴石(受石、穴石その他これらに類する物品として形作つたものに限る。) |
一・五% |
」 |
を削る。
別表第一の二を削り、別表第一の三を別表第一の二とする。
別表第二中「、第八条の三」を削る。
別表第二第二二・〇五号中「二〇八円」を「一四五円六〇銭」に改める。
別表第二第二二・〇六号中「七二円」を「五〇円四〇銭」に改める。
別表第二第二二・〇七号中
「 |
二 その他のもの |
一リットルにつき四四円 |
」 |
を
「 |
二 その他のもののうち |
|
|
|
発酵酒(清酒を除く。)に第二〇・〇七号又は第二二・〇二号に掲げる物品を加えたもの以外のもの |
一リットルにつき三〇円八〇銭 |
」 |
に改める。
別表第二第二二・〇九号中「八八円」を「六一円六〇銭」に改め、「第二二・〇九号の一の(四)に掲げる」の下に「共通の限度数量を限度として定められている」を加え、「三六円」を「二五円二〇銭」に改める。
別表第三第二九・四二号及び第三三・〇一号を削る。
別表第三第三五・〇二号中
「 |
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体 |
」 |
を
「 |
アルブミン、アルブミナート及びその他のアルブミン誘導体 |
|
|
一 卵白 |
」 |
に改める。
別表第三第五一・〇四号中
「 |
(二) その他のもの |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(二) その他のもの |
」 |
を
「 |
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
」 |
に改める。
別表第三第五三・一一号中
「 |
二 その他のもの |
」 |
を削る。
別表第三第五六・〇七号中
「 |
(二) その他のもの |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(二) その他のもの |
」 |
を
「 |
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
」 |
に改める。
別表第三第五七・〇六号、第六一・〇五号、第七六・〇一号及び第九七・〇三号を削る。
別表第四第三五・〇三号中
「 |
一 ゼラチン及びにかわ |
」 |
を
「 |
一 ゼラチン及びにかわのうち |
|
|
ゼラチン(写真用のものを除く。)及びにかわ |
」 |
に改める。
別表第四第五一・〇四号、第五三・一一号及び第五六・〇七号を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中関税暫定措置法別表第三第七六・〇一号を削る改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第三号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)