森林法の一部を改正する等の法律

法律第八号(昭六二・三・三一)

 (森林法の一部改正)

第一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「次項において」を「以下」に改める。

  附則第四項中「から昭和六十三年度までの各年度」を削り、附則に次の一項を加える。

 5 保安施設事業に要した費用についての第四十六条の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四・五」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。

 (漁港法の一部改正)

第二条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項中「から昭和六十三年度までの各年度」を削り、附則に次の一項を加える。

 8 水産業協同組合以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用についての第二十条第二項及び第三項並びに附則第二項の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、同条第二項中「百分の七十」とあるのは「百分の五十七・五」と、「、百分の六十」とあるのは「、百分の五十」と、「百分の六十(北海道以外の地域の第三種漁港の係留施設については、百分の五十)」とあるのは「百分の五十」と、「百分の八十」とあるのは「三分の二」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の六十」と、「については百分の六十」とあるのは「については百分の五十」と、同条第三項中「百分の六十」とあるのは「百分の五十」と、附則第二項中「百分の九十」とあるのは「百分の七十二・五(第四種漁港については、百分の七十五)」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の五十七・五」とする。

 (地方公共団体に対する財政金融上の措置)

第三条 国は、この法律の規定による改正後の森林法及び漁港法の規定により昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。

   附 則

1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この法律による改正後の森林法及び漁港法の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項第一号中「及び第七項」を「から第八項まで」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林水産・自治大臣署名)

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