砂防法の一部を改正する等の法律

法律第十一号(昭六二・三・三一)

 (砂防法の一部改正)

第一条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十条中「ヨリ昭和六十三年度迄ノ各年度」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第五十一条 第十三条第一項及第十四条第二項ノ規定ノ昭和六十二年度及昭和六十三年度ニ於ケル適用ニ付テハ第十三条第一項中「三分ノ二」トアルハ「十分ノ五・二五(再度災害ヲ防止スル為ニ施行スル砂防工事ニシテ第五十一条但書ノ緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノニ要スル費用ニ在リテハ其ノ十分ノ五・五)」トシ第十四条第二項中「三分ノ一」トアルハ「十分ノ四・五(再度災害ヲ防止スル為ニ施行スル砂防工事ニシテ第五十一条但書ノ緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノニ要スル費用ニ在リテハ其ノ十分ノ四)」トス但シ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ル砂防工事ニ此等ノ規定ヲ適用スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

 (地すべり等防止法の一部改正)

第二条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条の見出し中「から昭和六十三年度まで」を削り、同条中「から昭和六十三年度までの各年度」を削る。

  附則第七条を次のように改める。

  (昭和六十二年度及び昭和六十三年度の特例)

 第七条 第二十八条第一項及び第二十九条第一項(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、第二十八条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五(再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて附則第七条ただし書の緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の六)」と、「三分の一」とあるのは「十分の四・五(再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて同条ただし書の緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の四)」とし、第二十九条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であって附則第七条ただし書の緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の五・五)」とする。ただし、災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係る地すべり防止工事についてこれらの規定を適用する場合においては、この限りでない。

 (河川法の一部改正)

第三条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「から昭和六十三年度までの各年度」を削り、附則に次の一項を加える。

 4 第六十条の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四・五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要するに費用にあつては、その十分の四)」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の五・五)」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。

 (河川法施行法の一部改正)

第四条 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「から昭和六十三年度までの各年度」を削り、附則に次の一項を加える。

 4 第五条の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、同条中「新法第六十条」とあるのは「新法附則第四項の規定により読み替えられた新法第六十条」と、「三分の一」とあるのは「十分の四・五(再度災害を防止するために施行する改良工事であって附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の四)」と、「四分の一」とあるのは「十分の四(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その三分の一)」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の五・五)」と、「四分の三」とあるのは「十分の五・七五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の六)」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。

 (道路法の一部改正)

第五条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「から昭和六十三年度までの各年度」を「及び昭和六十一年度」に改め、附則に次の一項を加える。

 3 第五十条第一項の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「三分の一」とあるのは「十分の四・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。

 (地方公共団体に対する財政金融上の措置)

第六条 国は、この法律の規定による改正後の法律の規定により昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)

3 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項第二号中「及び第五十条」を「から第五十一条まで」に改め、同項第三号中「附則第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項第四号中「及び第六条」を「から第七条まで」に改め、同項第六号及び第七号中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

4 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項第二号中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)

5 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

 4 道路管理者が指定区間内の一般国道について実施する交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号イに掲げる事業についての道路法附則第三項の規定の適用については、同項中「十分の五・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の四・五」とあるのは「十分の四」とする。

(内閣総理・大蔵・農林水産・建設・自治大臣署名)

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