港湾法の一部を改正する等の法律

法律第二十一号(昭六二・三・三一)

 (港湾法の一部改正)

第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一項の前の見出し中「から昭和六十三年度まで」を削り、同項中「から昭和六十三年度までの各年度」を削る。

  附則第十二項中「から昭和六十三年度までの各年度」を削り、附則に次の二項を加える。

  (昭和六十二年度及び昭和六十三年度の特例)

 13 第四十二条第二項及び第三項、第四十三条並びに第五十五条の六第一項及び第三項の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、第四十二条第二項中「十分の十」とあるのは「十分の七・五」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の五・七五」と、同条第三項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の二・五」とあるのは「十分の四」と、第四十三条第一号中「十分の七・五」とあるのは「十分の五・七五」と、第五十五条の六第一項及び第三項中「十分の六」とあるのは「十分の五・二五」とする。

 14 第五十二条第二項において準用する第四十二条第二項及び第三項、第五十二条第三項、第五十五条の六第四項において準用する同条第一項並びに同条第五項の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、第四十二条第二項中「十分の十」とあるのは「十分の八」と、「十分七・五」とあるのは「十分の六」と、同条第三項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、「十分の二・五」とあるのは「三分の一」と、第五十二条第三項第一号中「十分の二・五」とあるのは「十分の四」と、第五十五条の六第一項中「十分の六」とあるのは「十分の五・二五」と、同条第五項中「十分の四」とあるのは「十分の四・七五」とする。

 (北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)

第二条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項及び第四項中「から昭和六十三年度までの各年度」を削り、附則に次の二項を加える。

 5 第二条第一項の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の七・七五」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の二・二五」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の五・七五」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の四・二五」とする。

 6 第三条第二項において準用する第二条第一項の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、同項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の二」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の六」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の四」とする。

 (特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)

第三条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の見出し中「から昭和六十三年度まで」を「及び昭和六十一年度」に改め、同項中「から昭和六十三年度までの各年度」を「及び昭和六十一年度」に改め、附則に次の一項を加える。

  (昭和六十二年度及び昭和六十三年度の特例)

 3 第四条の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、同条第一項第二号中「十分の一・四五」とあるのは「十分の二・八」と、同項第三号中「十分の三・二五」とあるのは「十分の四・六」と、同項第四号中「十分の一」とあるのは「十分の一・九」と、同条第二項中「十分の八」とあるのは「十分の六・四」と、「十分の六」とあるのは「十分の四・八」とする。

 (空港整備法の一部改正)

第四条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の見出し中「から昭和六十三年度まで」を削り、同項中「から昭和六十三年度までの各年度」を削る。

  附則第四項を次のように改める。

  (昭和六十二年度及び昭和六十三年度の特例)

 4 第六条第一項並びに第八条第一項及び第四項の規定の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における適用については、第六条第一項中「百分の七十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の四十」と、第八条第一項中「百分の七十五」とあるのは「百分の五十七・五」と、「百分の二十五」とあるのは「百分の四十二・五」と、同条第四項中「百分の七十五」とあるのは「百分の五十七・五」とする。

 (地方公共団体に対する財政金融上の措置)

第五条 国は、この法律の規定による改正後の法律の規定により昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。

   附 則

1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

(大蔵・運輸・自治・内閣総理大臣署名)

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