国会法の一部を改正する法律

法律第二十六号(昭六二・四・一)

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第三十一条第一項中「定」を「定め」に、「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に改め、「又は公共企業体の役員若しくは職員」を削る。

 第三十七条を次のように改める。

第三十七条 削除

 第三十九条中「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に改め、「又は公共企業体の役員若しくは職員」を削る。

 第百二条の五中「、第三十七条」を削る。

   附 則

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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