国会法の一部を改正する法律
法律第二十六号(昭六二・四・一)
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「定」を「定め」に、「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に改め、「又は公共企業体の役員若しくは職員」を削る。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
第三十九条中「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に改め、「又は公共企業体の役員若しくは職員」を削る。
第百二条の五中「、第三十七条」を削る。
附 則
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)