電波法の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭五七・六・一)

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項ただし書を次のように改める。

  ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。

 一 発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの

 二 市民ラジオの無線局(二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が○・五ワット以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものをいう。)

 第五条第二項に次の一号を加える。

 五 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの

 第十条中「資格」の下に「(第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明、第五十条第一項に規定する通信長の要件及び同条第二項に規定する航空機通信長の要件に係るものを含む。第十二条及び第七十三条において同じ。)」を加える。

 第十二条の見出し中「附与」を「付与」に改め、同条中「且つ」を「かつ」に、「第四十条」を「第三十九条、第四十条」に改める。

 第三十九条中「、無線従事者」の下に「(船舶局の無線設備であつて郵政省令で定めるものの操作については、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

 第四十八条の次に次の二条を加える。

 (船舶局無線従事者証明)

第四十八条の二 第三十九条本文の郵政省令で定める船舶局の無線設備の操作を行おうとする者は、郵政大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。

2 郵政大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、郵政省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の一に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。

 一 郵政大臣が当該申請者に対して行う船舶局の無線設備の操作に関する訓練の課程を修了したとき。

 二 郵政大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から五年を経過していないとき。

3 第四十二条(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。

 (船舶局無線従事者証明の失効)

第四十八条の三 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。

 一 当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して五年を経過する日までの間第三十九条本文の郵政省令で定める船舶局の無線設備その他郵政省令で定める無線局の無線設備の操作の業務に従事せず、かつ、当該期間内に郵政大臣が船舶局の無線設備の操作に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程又は郵政大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。

 二 引き続き五年間前号の業務に従事せず、かつ、当該期間内に同号の訓練の課程を修了しなかつたとき。

 三 前条第二項の無線従事者の資格を有する者でなくなつたとき。

 四 第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止され、その停止の期間が五年を超えたとき。

 第四十九条中「ものの外」を「もののほか」に改め、「実施細目」の下に「並びに船舶局無線従事者証明の申請、船舶局無線従事者証明書の交付、再交付及び返納、第四十八条の二第二項第一号及び前条第一号の郵政大臣が行う訓練の課程、第四十八条の二第二項第二号及び前条第一号の認定その他船舶局無線従事者証明の実施に関する事項」を加える。

 第五十条第一項中「それぞれ」を「、それぞれ」に改め、「掲げる無線通信士」の下に「であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの」を加え、同項の表中「こえる」を「超える」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「ものの外」を「もののほか」に、「資格別員数」を「資格(船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの員数」に改める。

 第七十九条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項(前項において準用する場合を含む。)」に、「取消」を「取消し」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。この場合において、同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。

 第七十九条の次に次の一条を加える。

 (船舶局無線従事者証明の効力の停止)

第七十九条の二 郵政大臣は、第八十一条の二第二項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。

2 郵政大臣は、前項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止した場合において、同項の書類の提出があつたときは、速やかにその停止を解除するものとする。

3 第七十七条の規定は、第一項の規定による停止に準用する。

 第八十条の前の見出しを「(報告等)」に改める。

 第八十一条の次に次の一条を加える。

第八十一条の二 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。

2 郵政大臣は、船舶局無線従事者証明を受けた者が第四十八条の三第一号又は第二号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、郵政省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて郵政省令で定めるものの提出を求めることができる。

 第九十九条の十一第一項第一号中「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改め、「(試験員)」の下に「、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)」を加え、「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改め、同項第二号中「第七十九条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を、「無線従事者の免許」の下に「若しくは船舶局無線従事者証明」を加える。

 第百三条第一項の表中第六号の次に次のように加える。

 

六の二 第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者

千四百円

 

 

六の三 第四十八条の二第二項第一号の郵政大臣が行う訓練を受ける者

一万千円

 

 

六の四 第四十八条の三第一号の郵政大臣が行う訓練を受ける者

二千円

 

 第百三条第一項の表第七号中「又は免許証」を「、免許証又は船舶局無線従事者証明書」に改める。

 第百十三条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「第七十九条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 五 第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第三十九条本文の郵政省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つた者


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改める部分及び「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。


 (経過措置)

2 第四条第一項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。

3 前項の無線局の免許は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、その効力を失う。

4 この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格を有する者は、この法律の施行の日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。

5 この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。

6 前二項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から五年以内に、新法の規定による船舶局無線従事者証明書の交付を申請しなければならない。

7 附則第四項又は附則第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者がこの法律の施行の日から五年以内に前項の規定による申請をしないときは、当該期間の満了によつて、その船舶局無線従事者証明は、その効力を失う。

8 第四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (郵政省設置法の一部改正)

9 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十二号の十一中「与えること」の下に「並びに船舶に開設する無線局の無線従事者に関する証明(これに附帯する訓練を含む。)を行うこと」を加える。

  第十条の三第一項第九号中「免許」の下に「並びに船舶に開設する無線局の無線従事者に関する証明(これに附帯する訓練を含む。)」を加える。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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