国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
法律第三十六号(昭五七・五・一)
(目的等)
第一条 この法律は、昭和六十年に開催される国際科学技術博覧会に関し、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。
2 この法律において、「国際博覧会条約」とは、千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書によつて改正され及び補足された国際博覧会に関する条約をいう。
(国際科学技術博覧会政府代表)
第二条 外務省に、国際科学技術博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。
2 代表は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。
(任務)
第三条 代表は、国際科学技術博覧会に関する事項について、国際博覧会条約(同条約第二十七条の規定に基づいて制定された国際科学技術博覧会一般規則を含む。)の定めるところにより日本国政府を代表することを任務とする。
第四条 関係各省庁の長は、代表の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとるものとする。
(任免)
第五条 代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。
2 代表は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
(給与及び災害補償)
第六条 代表の俸給月額は、九十一万円とし、その他代表の給与、代表の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた代表に対する福祉施設については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる特別職の職員の例による。
附 則
1 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
2 この法律は、国際科学技術博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日にその効力を失う。
(内閣総理・外務・通商産業大臣臨時代理署名)