農用地開発公団法の一部を改正する法律
法律第五十一号(昭五七・五・一八)
農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 公団は、前条の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
一 国際協力事業団その他政令で定める者の委託に基づき、農林水産大臣の認可を受けて、開発途上にある海外の地域における農業開発(次号において「海外農業開発」という。)に関する調査その他の業務(国際協力事業団以外の者の委託に基づく場合にあつては、政令で定めるものに限る。)を行うこと。
二 前号の業務に関連して必要な海外農業開発に関する情報の収集及び整備を行うこと。
第二十条第一項中「前条」を「第十九条」に改める。
第二十六条第一項中「又は同条第三項」を「、同条第三項」に改め、「譲渡しに関する業務」の下に「又は第十九条の二の業務」を加える。
第四十五条第一号中「第十九条第二項」の下に「、第十九条の二第一号」を加える。
第四十七条中「三万円」を「十万円」に改める。
第四十八条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「第十九条」の下に「、第十九条の二」を加える。
第四十九条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)