公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭五七・五・一八)

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第二項中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、年金である傷病補償、障害補償又は遺族補償を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

2 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第七号中「及び水防法」を「、水防法」に改め、「(公務災害補償)」の下に「及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第四条第一項(補償の範囲、金額、支給方法等)」を加え、「同項」を「水防法第六条の二第一項」に改める。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)

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