離島振興法の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭五七・五・七)

 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

  (内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設・自治大臣署名)

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