離島振興法の一部を改正する法律
法律第四十二号(昭五七・五・七)
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設・自治大臣署名)
法律第四十二号(昭五七・五・七)
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設・自治大臣署名)