警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律及び消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭五七・五・一八)
(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部改正)
第一条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十条中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、年金である傷病給付、障害給付又は遺族給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)
第二条 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第三十六条の二第一項」を「第三十六条の三第一項」に改める。
第二十四条第一項中「非常勤消防団員又は非常勤の水防団長若しくは水防団員に係る」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
2 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
八 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第五条第一項(給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの(同法第十条の規定を準用する他の法律に基づく給付でこれらに相当するものを含む。)並びに消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、水防法第三十四条(第十七条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)の規定に基づく条例(水防法第三十四条の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)による補償で年金として給されるもの
(内閣総理・大蔵・自治大臣署名)